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2.1 |
物理的拠点(Physical Presence) 企業は、例えば州で設立をし、従業員を雇い、又は倉庫や事務所をリース・所有する場合、当該州で物理的拠点があり、繋がりがあります。 |
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2.2 |
経済的存在(Economic Presence) 経済的ネクサス基準は、企業の物理的拠点ではなく、州内での経済的繋がりに基づいています。経済的ネクサス政策は、所得税及び売上税・使用税の両方において広く解釈されてきました。 |
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2.2 |
要素存在(Factor Presence) 要因存在基準に基づき、納税者は課税期間中に財産、給与、又は収入のいずれかが基準を超えた場合、商業活動税のため課税管轄区域とのネクサスを確立します。 多州税務委員会(MTC)の提案によると、課税期間中に以下のいずれかの基準を超えた場合、要因存在が存在します。 I. 州内の財産が$50,000以上 II. 州内の給与が$50,000以上 III. 州内の売上高が$500,000以上 IV. 州内で会社の総資産、給与総額、総売上の25%以上を占める |
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州 |
関連基準 |
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アラバマ州 |
2023年1月1日以降に始まる課税年度が以下のいずれかを満たす場合 I. 財産が$64,000以上 II. 給与が$64,000以上 III. 売上高が$635,000以上 IV. 州内で会社の総資産、給与総額、総売上の25%以上を占める |
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カリフォルニア州 |
2024年1月1日以降に始まる課税年度が以下のいずれかを満たす場合I. 売上高が$735,019以上 II. 不動産や有形個人資産が$73,502以上 III. 給与補償が$73,502以上 IV. 州内で会社の総資産、給与総額、総売上の25%以上を占める |
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コロラド州 |
I. 財産が$50,000以上 II. 給与が$50,000以上 III. 売上高が$500,000以上 IV. 州内で会社の総資産、給与総額、総売上の25%以上を占める |
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コネチカット州 |
事業活動収入が$500,000以上 |
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ハワイ州 |
I. 現在の暦年又は前暦年での売上が$100,000以上、かつ II. 現在の暦年又は前暦年においてハワイ州内の個人と200件以上の事業取引を行ったこと |
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メイン州 |
I. 財産が$250,000以上 II. 給与が$250,000以上 III.売上高が$500,000以上 IV.州内で会社の総資産、給与総額、総売上の25%以上を占める |
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マサチューセッツ州 |
I.州居住者との取引が100件以上 II.財産が$10,000,000以上 III.収入が$500,000以上 |
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ミシガン州 |
I. 1課税年度に1日を超えた物理的拠点がある II. 州内で積極的に販売を促進し、ミシガン州源泉の総所得が$350,000以上 III. 直接又は間接に1つ以上の他の通過型事業体を通じて、ミシガン州に課税対象となる関係を有する通過型事業体に対する所有権又は利益を有する場合。 |
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ニュージャージー州 |
2023年7月31日以降に始まる課税年度が以下のいずれかを満たす場合I. 収入が$100,000以上 II. 州内で顧客に200件以上の取引を提供する |
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ニューヨーク州 |
2024年1月1日以降に始まる課税年度が以下のいずれかを満たす場合I. 1法人又は一つのグループにおける収入が$1,128,000以上 II. 一つのグループにおける収入が$11,000以上(1つの事業を行う法人の収入のみを合計する額) |
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ペンシルベニア州 |
総収入が$500,000以上 |
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(1) |
納税者の当該州内における唯一の事業活動は、有形動産の販売に関する注文の募集であること。 |
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(2) |
注文は州外に送付され承認・拒否され、かつ(承認された場合)商品は州外からの直接出荷又は配送(第三者物流経由など)されること。なお、ここでの「純利益税」には、純利益を基準に課税されるフランチャイズ税が含まれます。 |
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4.1 |
州間での統一的な執行基準 多州税務委員会(MTC)に加入している州は、憲法が認める範囲内で州所得税の徴収を最大化し、P.L. 86-272を応用する基準を統一することを約束しています。具体的には以下の通りです。 (1) 保護対象の活動かどうかを判断する際、同一の事実分析枠組みを使うこと。 (2) 他州販売における遡及規則の適用において一貫性を確保すること。目的地の州での管轄権の認定か、出荷元の州での税金の遡及適用いずれの場合にも適用されます。 |
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4.2 |
州間での統一的な執行基準 (1) 信用調査 (2) 出荷もしくは引渡し時又はその後の設置もしくは設置工事監督 (3) 販売した財産の修理又はメンテナンス (4) 非勧誘従業員向けのトレーニングセッション、セミナー、又は講演の実施 (5) 直接、又は第三者経由の未払い又は滞納金の回収 (6) 財産の差し押さえ |
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州 |
租税 |
総収入の閾値 |
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ネバダ州 |
商業税 |
1課税年度あたり$4,000,000を超える |
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ニューヨーク州 |
フランチャイズ税及びMTAサーチャージ |
I. 2015年1月1日以降に始まり、2022年1月1日以前に終了する課税年度に$1,000,000 II. 2022年1月1日以降に始まり、2024年1月1日以前に終了する課税年度に$1,138,000 III. 2024年1月1日以降に始まり、2025年1月1日以前に終了する課税年度に$1,283,000 |
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オハイオ州 |
商業活動税 |
I. 2023年以前の課税年度に暦年あたり$150,000 II. 2024年課税年度に暦年あたり$3,000,000 III. 2025年課税年度から暦年あたり$6,000,000 |
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オレゴン州 |
法人活動税 |
課税対象となるオレゴン州での商業活動が$1,000,000 |
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テネシー州 |
事業税 |
I. 財産が$50,000以上 II. 給与が$50,000以上 III. 売上高が$500,000以上 IV. 州内で会社の総資産、給与総額、総売上の25%以上を占める |
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フランチャイズ・消費税(F&E) |
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テキサス州 |
フランチャイズ税 |
総収入$500,000 |
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ワシントン州 |
事業・職業税(B&O) |
総収入$100,000 |
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