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英国支店設立手続きと費用

英国支店設立手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される英国支店とは、他の国・地域で設立された外国企業が投資し、且つ英国の「会社法2006」(The Company Act2006)及び「外国会社規則2009」(The Overseas Companies Regulations 2009)に基づき、英国で設立される英国支店を指します。

当事務所が代理して外国親会社の英国支店を設立するサービス費用は750ポンドです。当該費用には、当事務所のサービス料金、支店の初年登録住所及び政府への登記料金が含まれています。具体的に本見積書の第1節をご参照ください。

英国支店を設立する際に、クライアント様は親会社の登記書類(会社設立証明書類、定款を含む)、親会社の株主や取締役のパスポート及び住所証明書類(例えば、公共料金領収書、電話料金領収書)、英国支店の営業住所及び事業範囲等を提供する必要があります。具体的には本見積書の第5節をご参照ください。

一般的に、英国支店の設立所要時間は最短約2~3週間です(書類の郵送時間を含まない)。支店設立の際に、クライアント様は自ら英国に出向き登記書類に署名する必要がありません。

本見積書は、免許又は許可の別途申請が不要となる場合のみに適用されます。英国支店の事業活動に免許又は許可の別途申請が必要な場合、当事務所は申請代行できます。費用が別途相談となります。

本見積書はあくまでも参考用であり、実際の費用は当事務所の専門コンサルタントが提供した見積書に準じます。

  1. サービス項目と費用

    当事務所の英国支店設立の代行サービス費用は750ポンドです。具体的には下記のサービスが含まれます。

    1.1
    英国支店設立

    (1) クライアント様の英国会社設立に関する質問への回答
    (2) 予定会社名が使用できるか否かを確認するための類似商号調査
    (3) 支店設立関連書類の作成
    (4) 設立申請書類の提出、会社登記所(Companies House)への登録料の支払い

    1.2
    登録住所

    登録住所に関する英国会社法の要求に該当するため、当事務所は英国における会社住所をクライアント様の英国支店の登録住所として1年間提供します。当事務所が提供した登録住所は会社法の要件を満たし、且つ政府からのレターを受領することに限られ、クライアント様に実際に事業活動を行う場所とされるわけではありません。

    クライアント様がビジネスレターを受け取る必要な場合は、当事務所の郵便物転送サービスを利用することができます。当該費用は第2節をご参照ください。

    当事務所は上述の登録住所を指定し、且つその住所を随時変更する権利を留保します。クライアント様は当事務所が指定した住所以外の住所を希望する場合、当事務所は追加料金を請求する可能性があります。

    備考:
    (1)
    上述のパッケージ費用には政府への各規費が含まれていますが、会社設立の申請により発生した書類の郵送料とその他の雑費は含まれていません(有する場合)。
    (2)
    上述のパッケージ費用には免許又は許可の申請が含まれていません。

  2. オプションサービス

    番号

    サービス内容

    費用ポンド

    1

    税務代理人の就任(毎年)(備考1

    300

    2

    付加価値税の登録(備考2

    300

    3

    郵便物の転送(毎年)(備考3

    300

    4

    英国銀行口座開設の支援サービス(備考4

    600

    5

    会社設立書類の認証・公証(備考5

    別途相談


    備考:
    (1)
    英国税法は英国支店の税務代表の委任を規定していませんが、多数の英国支店は専門の会計事務所を税務代理人として委任しています。税務代理人の責任は主に以下通りです。
    (i)  英国会社の会計記録の保存と納税額の計算
    (ii) 英国歳入関税庁(HMRC)とのコミュニケーションや情報交換
    (iii) 税務計画についてのコンサルティングの提供

    (2)
    年間売上高(課税対象となる商品の価値)がVATの課税最低限度額を超えた会社(支店を含む)はVAT(付加価値税)を登録しなければなりません。年間売上高がVATの課税最低限度額に達していない会社は自発的に付加価値税の登録を行うことができます。付加価値税納税者として登録すれば、会社は事業に使用される部品を購入する際にVAT還付を申請することができます。

    VAT納税者は歳入関税庁に年に4回VAT申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告することになります。VAT納税者は、毎度の税申告期限満了後の1ヶ月と7日以内に納税申告書を提出し、同時に相応の税額を納付しなければなりません。

    当該サービスはVAT登録を行うのみであり、VATの申告が含まれません。

    (3)
    当事務所はクライアント様の英国会社の住所へ送られたビジネスレターを受け取った後、下記の方法のいずれかで処理を行います。
    (i) レターを月に1回スキャンしてクライアント様が指定した電子メールアドレスに送信します。レター原本は2ヶ月後に廃棄します。
    (ii)レターを月に1回クライアント様に転送し、郵送料をクライアント様に請求します。

    (4)
    当事務所はクライアント様の英国支店のために英国での銀行の口座開設を支援します。銀行の最新要件により、銀行口座の申請者は、全ての署名権者及び大部分の取締役(全ての株主や取締役が必要な場合もある)が自ら銀行へ出向き面会することを手配する必要があります。啓源は口座開設の必要書類の作成や審査、及び銀行との面会時間の予約及び銀行レターの転送だけを支援します。銀行は会社の口座開設申請を承認又は拒否する権利があります。一旦銀行口座開設が失敗したら、啓源は責任を一切負わず、口座開設のサービス費用も返済しません。

    (5)
    啓源はクライアント様の英国支店設立書類及びその他のビジネス書類の英国における公証手続き(英国の公証国際弁護士又は各国の在英国大使館・領事館によって認証されることを含む)を行うことができます。費用は別途相談となります。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 基本構造

    (1)
    支店は英国で親会社名又は異なる名称を使用し事業活動を行うことができます。但し、英国支店は別の名称を使用した場合、英国の法的目的のために、その名称が会社名と見なされる旨を全ての文書に明記する必要があります。
    (2)
    外国親会社は財務諸表を開示する必要がある場合、英国支店も財務諸表を開示する必要があります。
    (3)
    親会社の取締役の詳細な個人情報を開示する必要があります。
    (4)
    支店は登録資本の設定がなく、最低資本金の規制もありません。

  5. 必要な書類

    (1)
    親会社の設立書類(会社設立証明書、営業許可証、定款、株主名簿、取締役名簿など、又は類似する書類を含む)
    (2)
    親会社の株主や取締役のパスポートや直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)
    (3)
    親会社の直近の監査済財務諸表(設立地の法律に従って財務諸表を開示する必要がある場合)
    (4)
    記入済「英国支店登録注文フォーム」や「デューデリジェンスフォーム」(啓源が提供する)

    上述の親会社の身分証明書類は当該親会社の秘書役又は取締役によって署名されなければなりません。さらに、親会社の証明書類及び親会社の株主の身分証明書類は、当事務所のスタッフ、クライアント様所在地の公証役場もしくは公証人、弁護士又は会計士によって認証されなければなりません。

    親会社の設立書類、株主や取締役の身分証明書類、財務諸表が英語で表記されていない場合、クライアント様は会社秘書役又は取締役による認証済み英語訳文も提供する必要があります。啓源は書類翻訳サービスが提供できます。料金は別途相談となります。

  6. 設立所要時間

    一般的に、例えば会社名称や事業範囲に免許・許可の別途申請が不要である場合、英国において会社を設立するには約2~3週間が必要です。具体的な設立手続き及び所要時間は下表の通りです。

    番号

    設立手続き

    営業日

    1

    クライアント様は英国支店設立を当事務所に依頼することを確認した後、啓源は請求書をクライアント様に発行する。

    1

    2

    クライアント様は支店設立に必要な書類を当事務所に電子メールで提供すると同時に当事務所にサービス費用を支払う。

    クライアント様による

    3

    啓源はクライアント様の身分及び住所証明書類のビデオ認証をする。クライアント様は自ら書類の認証手続きを行い、認証済書類の原本を当事務所に郵送することもできる。

    クライアント様による

    4

    啓源は英国支店の類似商号調査を行う。

    1

    5

    啓源は英国支店の設立申請書類を作成し、且つクライアント様に送付する。

    1

    6

    クライアント様は書類に署名し、署名済書類を電子メールで啓源に返送する。

    クライアント様による

    7

    啓源は支店設立申請書類を英国会社登記所(Companies House)に提出する。

    1

    8

    英国会社登記所は申請書類を審査し、問題なければ設立証明書を発行する。

    710

    9

    会社登記書類一式を作成する(印鑑作成を含む)。

    1

    10

    啓源は英国支店の設立書類をクライアント様に送付する。

    速達による

    合計:

    23週間


  7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    英国支店が設立された後、クライアント様は下記の法的書類を受け取ることができます。
    (1) 英国会社登記所が発行した設立証明書(Original Certificate of Incorporation)
    (2) 英国支店設立明細書

  8. 年間維持費用

    ほとんどの場合、英国支店は会計書類を英国会社登記所に提出しなければなりません。書類提出の必要性は外国親会社の法律に基づいて会計証憑を準備・開示しなければならないか否かによって決められます。クライアント様が英国支社を維持に必要な費用をより理解し、維持費用の推計を容易にするために、当事務所は英国支社維持に必要な年間費用を以下の表にまとめています。ご参照ください。

    番号

    サービス内容

    費用

    ポンド

    基本的年次維持費用

    1

    年間登録住所の提供や年次申告書の提出を含む基本的な年間維持サービス

    500

    税務申告及び会計のサービス費用

    2

    会計記帳(年間)

    600

    3

    非監査財務諸表の作成(年間)

    300

    4

    VATの登録(一括)

    300

    5

    税務代理人の就任(年間)

    300

    6

    VAT申告(四半期毎に)

    150

    7

    年次法人税申告書の作成及び提出(年間)

    400


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英国会社向けコンプライアンスガイド
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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