ホーム  事業内容  台湾会社設立サービス

台湾会社設立サービス

台湾会社設立サービス


会社設立サービス

台湾における全ての企業は設立・変更・解散時に台湾の投資法令を遵守しなければなりません。台湾政府投資法令の規定及び主管機関の要求に合致するために、企業は専門家によって提供されるプロアドバイスと高品質なサービスが必要です。

啓源は、経験豊富且つ台湾会社設立の手続きに精通している専門家を持ち、台湾における業務を展開することに協力するために、会社設立に最も適切な提案をクライアント様に提供できます。具体的なサービスは以下の通りです。
  • 会社設立登記サービス
  • 会社投資構造コンサルティングサービス
  • 華僑及び外国人の台湾での投資申請サービス
  • 外商の台湾支店の設立登記サービス
  • 外商の台湾駐在員事務所の設立登記サービス
  • 銀行口座の開設サービス
  • 各種特別免許の申請サービス
  • 会社住所サービス


会社変更登記サービス

会社業務の発展及び政府が投資奨励と投資環境の安定のために続々と増訂し又は改正している関連法令に伴い、会社登録資本金、経営範囲、株式譲渡等の会社関連登記事項には変更が発生する可能性があります。台湾会社法の規定により、会社は登記事項変更時に、期限内に台湾政府に変更登記を行う必要があり、期限を過ぎても変更登記を行わない時は過料に処します。

当事務所はクライアント様の会社登記事項の変更状況によって、変更登記を行うことに協力できます。具体的なサービスは以下の通りです。
  • 会社登録資本金の増資サービス
  • 会社登録資本金の減資サービス
  • 会社登録住所の変更サービス
  • 会社経営範囲の変更サービス
  • 会社取締役及び代表取締役(代表者)の変更サービス
  • 会社名称の変更サービス
  • 会社株式譲渡サービス
  • 外国会社の台湾駐在員事務所代表者の変更サービス
  • 外国会社の台湾駐在員事務所登録住所の変更サービス
  • 外国会社の台湾駐在員事務所名称の変更サービス
  • 外商の台湾支店代表者の変更サービス
  • 外商の台湾支店登録住所の変更サービス
  • 外商の台湾支店名称の変更サービス
  • 外商の台湾支店の増資サービス
  • 外商の台湾支店の減資サービス


会社清算抹消サービス

台湾会社法の規定により、会社は解散時に清算抹消登記を行わなければなりません。

台湾会社を解散する場合は、会社登記機関に抹消申請を提出し、且つ台湾国税局、台湾国際貿易局、台湾法院及び銀行に各項抹消手続きを行う必要があります。啓源は解散清算手続き及びその他の各主管機関の抹消手続きを行うことに協力できます、具体的なサービスは以下の通りです。
  • 会社抹消登記サービス
  • 特殊営業許可証サービス
  • 銀行口座の抹消サービス
  • 関連税務申告の提出サービス
  • 法院に会社抹消手続きを行うサービス
  • 外商の台湾支店の抹消登記サービス
  • 外国会社の台湾駐在員事務所の抹消サービス


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる