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フランス簡易型株式会社設立パッケージ

フランス簡易型株式会社設立パッケージ

特に明記されない限り、本見積書において「フランス会社」とは、フランス会社法に基づき設立される簡易型株式会社(フランス語:Société par Actions Simplifiée、英語:Simplified Joint-Stock Company)をいいます。

フランス簡易型株式会社は、通常S.A.S.と略称され、定款において株主の権利・義務に関する条項を自由に定めることができるほか、優先購入権の設定や、議決権、配当権などを自由に定めることも可能です。また、簡易株式会社は定款を通じて株式譲渡の基準を自由に定めることができ、株式譲渡に際して過半数の株主の同意を必要としないようにすることもできます。会社は唯一の会長によって直接管理され、補佐として1名の取締役(directeur général)を任命することができます。会長及び取締役の権限・義務は定款において自由に定めることができます。

弊所のフランス簡易型株式会社設立パッケージ費用は8,000ユーロです。パッケージには、フランスの税務局・会社登記所・商事裁判所への登録手続きサポート、1年間の登録住所の提供及び銀行口座開設サービスが含まれます。その他の関連サービス及び費用については、本見積書の第2節をご参照ください。

フランス会社には登録資本金の最低限度額がありませんが、従来、投資額を7,500ユーロと設定する場合が多いです。フランス会社名義の銀行口座を開設する際、現地の銀行では一般的に、会社の登録資本金が最低5,000ユーロ以上といった条件を設定しています。お客様より必要書類を揃った日から、フランスにおいて、特別なライセンス・許可の別途申請が不要なフランス会社を設立するには、約6~8週間かかります。

フランス会社は事業活動をするために特別なライセンスが必要な場合、弊所はサービス費用を調整する場合があります。その場合には所要時間も長くなります。詳細については弊所のコンサルタントまでお問い合わせください。

  1. パッケージのサービスと費用

    弊所がフランスにおいて、フランス簡易型株式会社の設立を代行するサービス費用は8,000ユーロです。弊所のサービスには以下の内容が含まれます。

    1.1
    会社設立

    (1)  類似する商号を調査し、商号を予約します。
    (2)  フランス簡易型株式会社の設立要件に該当する定款を作成します。
    (3)  設立関連書類を作成します。
    (4)  現地の新聞社に委託し、法定公告の手続きを行います。
    (5)  フランス会社登記所への登記料を納付します。
    (6)  フランスの税務署、会社登記所、及び商事裁判所に会社登記をサポートします。
    (7)  納税者番号の取得をサポートします。

    1.2
    登録住所

    フランスで設立される簡易型株式会社は、設立申請を提出する前に、会社の事業所をリースする必要があります。本パッケージには登記用としてパリにある1年間の登記住所が含まれていますが、長期的には、お客様はフランス国内で事業所を賃借する必要があります。

    1.3
    CARPA(Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats)の資本金預託サービス

    フランスで会社を設立する前に、投資家は資本金を当該フランス会社の名義で開設された準備用銀行口座に振り込むとともに、資本金検証報告書を提出しなければ、設立手続きが完了できません。一般的に、投資家が自国の銀行を通じて遠距離口座開設ができない場合、CARPAの資本金預託及び資本金検証の代行が必要となります。CARPAは、資金管理及び監督を専門とするフランスの機関であり、海外投資家からの初期資金を預託し、資金の出所を監督します。フランス会社設立及び銀行口座開設が完了後、CARPAは預託されていた資本金を当該フランス会社名義の銀行口座へ振り込みます。

    備考:

    (1)
    上記の費用は、株主及び会長がそれぞれ1名のみの場合に適用されます。フランス会社の株主又は会長が2名以上の場合、別途費用が発生します。
    (2)
    上記の費用には、会社設立により生じた書類の郵送料及び翻訳料金が含まれません。

  2. オプションサービス

    番号

    サービス項目

    費用

    (ユーロ)

    1

    会社銀行口座開設サポート(備考1

    800

    2

    付加価値税Value Added TaxVAT登録(備考2

    500

    3

    EORI番号の申請

    500

    4

    公証サービス(備考4

    別途相談

    5

    翻訳サービス(備考5

    別途相談


    備考:

    (1)
    弊所は、会社のオンラインバンキング(Airwallex)の開設申請をサポートします。弊所のサービスには、開設に必要な書類の一部作成、お客様の資料の予備審査などが含まれ、あくまでもサポートに過ぎません。銀行は、口座開設申請を承認するか否かを決定する権利は、銀行が有します。

    (2)
    フランスの現行のVAT標準税率は20%です。フランス会社は以下の場合に、VAT登録をしなければなりません。
    (i)   商品販売を行う企業:年間売上高が85,000ユーロを超える場合
    (ii)  サービス提供を行う企業:年間売上高が25,000ユーロを超える場合

    VAT登録をすると、事業用物品を購入した際、VAT還付を適用します。

    フランスでは通常、VAT申告は毎月行われます。ただし、年間VAT税額が4,000ユーロ未満のフランス会社は、四半期ごとの申告が選べます。具体的な申告頻度及び期限は、納税者の状況及び登録設定によって異なります。納税者は、各申告期間満了後の毎月19日までに申告書を提出し、税額を納付しなければなりません。弊所のサービスは、VAT登録手続きに限られており、VAT申告が含まれていません。

    (3)
    フランス会社の投資家は、身分証明書類の公証済写しを提出する必要があります。当該書類は投資家の所在地の弁護士による公証を受けた後、現地のフランス領事館で認証を受ける必要があります。投資家が香港法人又は個人の場合、国際公証のみで済みます。弊社は代行可能です。費用は別途相談となります。

    (4)
    お客様は翻訳サービスが必要な場合、弊所は申請書類の翻訳を手配し、実費を請求します。

  3. 支払条件

    弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPALでのお支払いを受け取ります。お客様は又はPAYPALで支払う場合、別途請求金額5%相当額の手数料を負担します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。

    お客様は中国本土又は台湾の発票が必要な場合は、弊所は、現地税法が定めた税金を別途請求します。

  4. 基本的な構造

    (1)
    少なくとも1名の株主、及び1名の会長(président)で構成されます。
    (2)
    株主は、国籍や居住地を問わず、自然人も法人もなれます。会長は国籍に制限がありませんが、自然人でなければなりません。
    (3)
    フランス会社は、フランス国内での登録住所を有しなければなりません(啓源はご要望に応じて住所を提供可能)。
    (4)
    フランス会社には登録資本金の最低限度額がありませんが、従来、投資額を7,500ユーロと設定する場合が多いです。フランス会社名義の銀行口座を開設する際、現地の銀行では一般的に、会社の登録資本金が最低5,000ユーロ以上といった条件を設定しています。

  5. 必要書類

    (1)
    3つの候補となるフランス会社の商号(フランス語表記、末に「société par actions simplifiée」又はその略称「S.A.S.」が付けられる必要がある)

    (2)
    会長の有効期限内のパスポート写し、無犯罪証明書(Déclaration de non-condemnation)、及び直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)

    (3)
    株主全員の有効期限内のパスポート写し、無犯罪証明書、直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、直近の年次申告書もしくは類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配人名簿、企業グループ構造図、直近年度の監査済財務諸表、法人税申告書、及び当該法人の持分の25%以上を保有している株主や実質的支配人のパスポート写しや住所証明書類写し

    (4)
    フランス会社の事業範囲(主要な事業活動)(提供予定のサービス、販売する商品、ビジネスモデル等)

    (5)
    記入・署名済の海外会社設立フォーム(啓源が提供)

    住所証明書類は、株主・会長の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本の提出は必要です。上記の身分証明書類は、弊所のスタッフによって認証されるか、又はお客様所在地でハーグ認証もしくは公証役場による認証を受ける必要があります。

  6. 流れ及び所要時間

    一般的に、フランス会社設立手続きを完了するには約6~8週間かかります。詳細は以下の通りです。

    番号

    設立手続き

    担当

    営業日

    (予想日数)

    初期準備

    1

    お客様は会社設立を啓源に委託し、電子メール又は郵便にて必要な書類や情報を啓源に送付し、啓源のサービス費用を支払います。

    お客様

    お客様次第

    2

    お客様は啓源の登録住所サービスを利用する場合、弊所は契約締結を手配します。お客様は自ら事務所をリースする場合、事務所の住所及び賃貸借契約書を提供します。

    啓源

    2

    3

    お客様は所在地で投資者の身分証明書類のハーグ認証を受け、又は現地のフランス領事館で認証を受けます。

    お客様

    お客様次第

    設立申請

    4

    商号予約をします。

    啓源

    2

    5

    啓源は、定款及び関連設立書類を作成し、お客様に送付します。

    啓源

    5

    6

    お客様は申請書類に署名した後、書類の写しを電子メールにて弊所に送り、問題なければ書類の原本を啓源へ返送します。

    お客様

    お客様次第

    7

    投資者は、資本金をCARPAのフランス銀行口座へ振り込み、送金控えを提供します。

    お客様

    お客様次第

    8

    資本金検証をします。

    啓源

    2-3

    9

    フランスの税務局・会社登記所・商事裁判所への登録手続きをします。

    啓源

    10

    10

    現地の新聞社に委託し、法定公告の手続きを行います。

    啓源

    12

    11

    フランス会社の正式な銀行口座の開設をサポートします。

    啓源・

    お客様

    銀行次第

    12

    税務登録手続きをします。

    啓源

    5

    13

    VAT登録をします(必要な場合)。

    啓源

    12

    14

    EORI番号の取得をします(必要な場合)。

    啓源

    5

    合計:

    23ヶ月


    備考:フランス当局は、事業内容や投資家の身分に応じて審査を行うことになるため、会社登記や銀行口座開設にかかる実際の審査期間が長引く可能性があります。

  7. 会社設立後お客様に引き渡す書類一式

    会社設立を完了後、設立手続きが完了したことを証明し、お客様が当該会社名義で事業活動を開始できるよう、弊所は以下の書類をお客様に引き渡します。
    (1)
    会社設立証明書(Extrait Kbis)
    (2)
    定款(STATUTS)
    (3)
    フランス商事裁判所の発行した会社設立届出書(Déclaration de Création D'une Entreprise)
    (4)
    VAT登録及び税務登録書類(Lettre SIE)
    (5)
    資本金払込証明書(Attestation de dépôt de capital)
    (6)
    公告掲載証明書(Attestation de parution)

  8. コンプライアンス・維持サービス

    フランスで設立された全ての会社は、営業を開始しているか否かにかかわらず、年次報告書及び法人税申告書を提出しなければなりません。

    お客様がフランス法人の維持に必要な費用についてより明確に理解し、維持費用の予算をやすくするよう、弊所はフランス会社の年間維持費用をまとめ、添付表「年次維持・税務サービス費用表」に整理しました。費用表はあくまで参考用であり、実際の費用は上回る場合があります。

    本見積書はあくまで参考用に過ぎません。弊所は、価格及び料金体系を予告なく変更する場合があります。料金体系、サービス内容及び関連する細則については、最終的な見積もり金額又は双方が正式に締結したサービス契約書に準拠するものとします。

添付表 「年次維持・税務サービス費用表」

番号

サービス項目

税抜金額

(ユーロ)

備考

1.基本的な年次維持費用

1.1

年間会社秘書役

年次

500

会社設立記念日

1.2

年間登録住所

年次

2,000から

場所によって異なります。

1.3

年次株主総会議事録の作成

年次

500

設立後18ヶ月以内に初めて開催され、その後は毎年設立記念日に開催されます。

2.会計・税務関連費用(変動)

2.1

初期設定費用

一括

1,800

記帳テンプレートの作成、税務ソフト設定、データ収集・入力、税務業務の整備など

2.2

会計・記帳月仕訳数20以下)

月次

300から

会社の月仕訳数によって異なります。

2.3

未監査の財務諸表(貸借対照表・損益計算書・税務申告書)の作成・提出

年次

5,000から

2.4

年次報告書の作成・提出

年次

2,500から

2.5

法人税申告書の作成・提出

毎回

600から

法人所得税は、年4回の予定納税申告(前年度の法人所得税額が3,000ユーロを超える場合)があり、年間最大5回の申告となります。申告の要否は、企業の具体的な状況によって異なります。

2.6

VAT申告

月次

600から

2.7

財務諸表の法定監査(必要な場合)

年次

8,000から

以下の2つ以上の条件に該当する場合に法定監査が必要となります。

(1)  貸借対照表の総額が100万ユーロを超えること。

(2) 純売上高が200万ユーロを超えること。

(3) 従業員数が20人を超えること。

3.給与・社会保険サービス

3.1

給与明細作成ソフト設定

一括

1,810

給与データベースの設定、企業の社会保険機関への登録(URSSAF、年金、補助医療保険などを含む)

3.2

月次給与計算

(1)    各従業員の毎月の給与、社会保険料、福利厚生、有給休暇情報などの計算

(2)    弊所の所定様式の給与明細及び給与一覧表の作成

月次

150

従業員1人あたり

3.3

従業員の月次社会保険・税務申告

月次

500

従業員1人あたり

3.4

新入社員の入社手続き代行

毎回

300

3.5

退職社員の退社手続き代行

毎回

300

3.6

雇用契約書の作成

毎回

800

上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:フランス簡易型株式会社設立パッケージ【PDF】

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