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外国会社の台湾支社向けコンプライアンス

外国会社の台湾支社向けコンプライアンス

特に明記しない限り、本見積書で紹介される外国会社の台湾支社とは、台湾「会社法」及び「商業登記法」に基づき設立された台湾支社を指します。本稿で記載されている一部のコンプライアンス維持の責任は有限責任会社にも適用されます。

設立後、台湾支社は台湾「会社法」の規定に従い、常に登録住所とする台湾での住所を持っており、毎年事業報告を作成し、財務諸表を作成し、2ヶ月ごとに税務申告を行い、会計士を雇用して年次財務諸表を監査する必要があります。

本稿は台湾支社設立後の各申告、維持責任及び関連する費用について紹介します。本稿の第1~5節では、台湾支社のコンプライアンス及び維持の要件について紹介し、第6節では台湾支社を維持する最低限の費用を紹介します。本見積書はあくまでも参考であり、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

本稿では台湾支社のコンプライアンス及び維持の要件の全てが記載されていません。コンプライアンス及び維持の詳細について、啓源の専門コンサルタントまでを問い合わせください。

本稿では、支社が台湾において規制事業を行うために申請する必要なライセンス・許可について紹介しません。台湾支社の事業活動が規制対象である場合、ライセンス・許可の別途申請が必要です。詳細について、啓源の専門コンサルタントまでを問い合わせください。

  1. 会社法によるコンプライアンス要求

    1.1
    登録住所

    台湾「会社法」の要求により、全ての台湾支社は台湾における登録住所を有しなければなりません。登録住所は法的書類の受取に使用されます。メールアドレスは登録住所とすることができません。会社の登録住所が変更された場合、会社はその変更日から15日以内に指定のフォームで会社登記機関に通知しなければなりません。

    1.2
    事業報告書

    台湾「会社法」及び「商業会計法」により、毎年の会計年度末から6ヶ月以内に、台湾支社の取締役は事業報告書及び財務諸表を作成し、株主に提出し、株主の承認を取得する必要があります。上記の書類が提出された後1ヶ月以内に株主は異議を提出しなかった場合、承認すると見なされます。

    事業報告書には、事業方針、実施案、事業計画の実施結果、事業収支案の実施状況、収益性分析、研究開発状況などが記載されます。会社は当該書類を毎年作成し、会社に保存しなければなりません。政府は会社に当該書類の提出を要する権利を有します。

  2. 税務に関するコンプライアンス要求

    2.1
    会社所得税の申告

    (1)      年度決算申告

    台湾支社は年度決算申告書で事業所得、原価、粗利益、費用、純利益及び営業外収益又は営業外費用を申告する必要があります。

    台湾支社は毎年の5月1日~5月31日までの間に決算申告書を記入し、国税局に前年度の所得及び課税所得額を申告する必要があります。株式会社及び有限責任会社は前年度の未配分の利益に対して5%の税率で算出された税額を申告する必要があります。外国会社の台湾支社は5%の追加税金が免除されますが、決算申告を行う必要があります。従って、毎年の5月1日~5月31日は暦年会計年度を採用している会社の申告のピークシーズンです。

    通常、会計年度は所得税法による当年度の1月1日~12月31日です。営利事業は設立の際に特殊会計年度を申請し、又はその後会計年度を変更することができます。

    営利事業所得税の課税最低限及び税率は以下の通りです。

    課税所得額

    税率

    120,000台湾ドル以下

    免税

    120,000台湾ドル超

    20%


    過去年度の営業損失は当年度に計上できません。会計帳簿が完備であり、損失の決算申告を行い、損失の年度に会計士に委託して税務監査を行い、且つ毎年の5月31日までに申告を完了する会社は、国税局による査定済み過去10年間の損失を当年度の純利益から控除し、決算申告することができます。

    (2)      暫定納税申告

    暫定納税申告免除の関連規定に該当する場合を除き、台湾支社は毎年9月1日から9月30日までに前年度の決算申告された営利事業所得税額の50%を暫定納税額として申告し、自ら国庫に支払う必要があります。また、台湾支社は暫定税額の納税証明書を添付し、所定様式で暫定納税申告を記入して国税局に申告する必要があります。上記の暫定税額から投資税額控除金額、行政救済税額及び控除税額を前項の中間納付額を差し引かなかった台湾会社は、自ら国庫に暫定税額を支払った後、申告が免除されます。

    会社・組織(外国会社の台湾子会社を含む)の営利事業は、その会計帳簿が完備しており、会計士の監査を受けており、期限内に暫定納税申告を行った場合、当該年度の最初の6ヶ月の売上高に対して、「所得税法」の営利事業所得税の規定に従って最初の6ヶ月分の営利事業所得税額を計算し、当年度の税率で暫定納税額を算出することができます。

    特殊会計年度を採用している営利事業は、会計年度の開始日から9ヶ月前に暫定納税申告を完了する必要があります(例えば、会計年度が4月1日~翌年3月31日である営利事業は、12月1日~31日に申告しなければならない)。


    2.2
    営業税の登録と申告

    (1)      営業税(VAT)登録

    台湾において物品又は労働を販売し、物品を輸入する者は「付加価値型及び非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」という)に従って税籍登録を行い、営業税を課する必要があります。

    (2)      統一発票の発行

    台湾支社は、営業税の課税対象の物品又は労務を販売する際に、販売価格が内税方式とし、台湾政府が印刷した統一発票を買受人に発行する必要があります。買受人が会社である場合、売上金額及び売上税額(仕入税額)を統一発票で個別に表示する必要があります。それにより、買受人は仕入税額が控除できます。

    (3)      営業税の申告・納付

    営業税法が特別に規定されない限り、台湾支社は売上の有無にかかわらず、2ヶ月分を一括して翌奇数月の15日までに(例えば、1~2月分の営業税を3月15日までに申告する)所定様式で申告書に記入し、税金の控除、還付及びその他の事項に関する書類を添付し、国税局に売上金額、営業税額、営業税の超過税額を申告する必要があります。支払うべき営業税額がある者は、予め国庫に税金を納付し、納税領収書を上記の書類とともに提出する必要があります。

    台湾支社は、販売の物品又は労務が規定によってゼロ税率を適用する場合、1ヶ月分の営業税を翌月の15日までに台湾国税局に売上金額、営業税額、営業税の超過税額を申告することを申請することができます。但し、同一年度内に変更することができません。

  3. 年次財務諸表と監査

    3.1
    財務諸表の法定監査

    全ての台湾支社は「商業会計法」の規定に従い、会社の会計証憑及び書類に基づいて法により会計監査(会計証憑の監査、記録、会計記帳の登録などを含む)を行う必要があります。

    会社の会計帳簿は会社の登録住所又はその他の取締役が承認した場所に保存される必要があります。会社の株主は当該帳簿を確認したい際に要求を提出し、当該帳簿を確認する必要があります。取締役がその要求を拒否する場合、株主は政府に確認を許可する命令を申請する権利があります。毎年度の会計記録及び関連ファイルは10年以上保管する必要があります。

    台湾は2013年にIFRS(国際財務報告基準)を導入しました。IFRSは公開会社の規模を超える企業に適用され、IFRSと同様のEAS(企業会計基準)は小規模な民間企業に適用されます。

    一般的な会社は以下の各項のいずれかに該当する場合、財務監査報告書を発行する必要があります。
    (1)   払込資本金額は3,000万新台湾ドルを超えること。
    (2)   純利益は1億新台湾ドル、又は労災保険に加入している従業員は100人を超えること。

    上場会社は以下の各項のいずれかに該当する場合、財務監査報告書を発行する必要があります。
    (1)   約束手形の保証料又は借入金は3,000万以上であること。
    (2)   マルチ商法:売上高は1億台湾ドルを超えること。
    (3)   公開株式会社。
    (4)   学校法人及び私立学校。
    (5)   医療法人。

    財務監査報告書のメリットは以下の通りです。
    (1)   帳簿は透明性が高いです。人為的な誤り、不正行為、違法行為などを避けます。
    (2)   監査を通じ、社内の管理制度及び会計制度を同時に見直し、改善提案を提供します。
    (3)   監査の際に企業の財務分析を行い、企業の運営管理の分析、及び業務改善の提案を提供します。

    (2)
    税務監査

    税務申告のために税務監査報告書を作成することができます。規模な民間企業の場合、以下の各項のいずれかに該当する場合、税務監査報告書を作成する必要があります。
    (1)   銀行業、信用組合業、信託投資業、手形金融業(bill finance industry)、ファイナンスリース業、証券業(証券投資コンサルティング業を除く)、先物業、保険業
    (2)   公開会社
    (3) 「投資奨励条例」、「産業高度化促進条例」又はその他の法律に基づき、営利事業所得税の免除が承認され、且つ年間純利益及び営業外収益が5,000万新台湾ドルを超える営利事業
    (4)   「金融持株会社法」、「企業買収法」又はその他の法律に基づき、連結所得税申告を行う営利事業
    (5)   (1)~(4)に該当しておらず、年間純利益及び営業外収益が1億新台湾ドルを超える営利事業
    (6)   総資産又は当年度の総所得額が1億新台湾ドルである組織(非営利)

    企業は初期に損失をした場合、未来の10年以内に当該損失を控除するには、損失の年度に会計士を委託し、税務監査報告書を作成する必要があります。初期に損失をした企業はコストを節約するために税務監査報告書を作成しなかった場合、当該損失を後で使用することができません。

    税務監査報告書のメリットは以下の通りです。
    (1)   現在の損失は将来の利益と相殺することができます(企業所得税及び留保余剰の引き下げ)。
    (2)   暫定納税の際に資金のバックログを避けることができます。
    (3)   交際接待費の上限額は引き上げられます。
    (4)  商品の廃棄、在庫損失の確認、耐用年数に達していない固定資産の廃棄に関する手続きを簡素化します。
    (5)  国税局との連絡が代行し、人的資源のの浪費、又は複雑な法律の誤解又は不遵守による罰金を避けます。
    (6)  国税局による監査を受けるリストを引き下げます。
    (7)  会計士の全面的且つ国際的な専門知識により、税負担を引き下げます。

  4. 保険と退職金

    台湾支社は従業員を雇用する際に、従業員に労災保険及び健康保険を加入させる必要があります。労災保険は在職の保険であり、健康保険は台湾の国民健康保険制度であり、社会保険の1つです。国籍を問わず、台湾で働く者は台湾の法律に従い、保険に加入し、申告する必要があります。

    従業員が台湾居住者である場合、労働者退職金を拠出する必要があります。拠出された労働者退職金は台湾労働保険局の労働者退職金の個人専用口座に保管されます。従業員は一定年齢に達したら台湾労働保険局に退職金を申請・受領することができます。

    全体として、上記の労災保険、健康保険、退職金のため、会社は15%~18%の人件費を別途発生します。

    雇用主は従業員の労災保険、健康保険を申告しなかった場合、労災保険について雇用期間に応じる保険料の10倍に相当する罰金が発生し、健康保険について雇用期間に応じる保険料の4倍に相当する罰金が発生し、労働者の損失について別途補償する必要があります。雇用主は従業員の退職金を申告しなかった場合、改正するまでに20万新台湾ドル以下の罰金に処します。

    また、新入社員又は離職者がおり、又は従業員の情報が変更される場合、会社は台湾政府で情報を変更し、申告しなければなりません。

  5. 特別なライセンス・許可

    台湾支社は経営しようとする事業活動が台湾政府によって規定されている規制事業である場合、関連する政府機関に各ライセンス・許可を申請・取得する必要があります。

    必要なライセンス・許可は、台湾支社が経営しようとする事業活動の性質、業種、事業所所在地によって異なります。通常、酒類の輸入業、旅館業又は医療機器販売に関する業界などはライセンス・許可が必要です。従って、酒類を輸入する会社、旅館を経営する会社又は医療機器を輸入する会社などは相応するライセンス・許可を申請しなければなりません。

  6. 年間維持費用

    前述のように、台湾支社は会社登記機関で設立後、台湾の「会社法」及び税法の各規定に従わなければなりません。又は、支店は規制事業を経営しようとする場合、関連する政府機関にライセンス・許可を申請・取得する必要があります。当事務所は、会計記帳、財務諸表監査、税務申告、給与計算・支払などの台湾支社のコンプライアンス及び業務支援を全面的に提供できます。当事務所の台湾会社の維持サービスと費用について、表1をご参照ください。

    表1:台湾会社の年間維持費用

    順番

    項目

    金額新台湾ドル

    備考

    基本的な法定維持費用(定額)

    1

    事業報告書の作成

    10,000 

    2

    登録住所

    54,000 

    備考6.1

    会計、監査及び税務(オプション)

    3

    会計記帳及び営業税の申告 (毎月売上高が1,000新台湾ドルの場合)

    60,000 

    備考6.2

    4

    財務諸表の監査売上高が1,000新台湾ドルの場合

    20,000 

    備考6.3

    5

    企業所得税の計算と営利事業所得税の申告

    10,000 

    備考6.4

    6

    基本給与サービス

    2,500 

    備考6.5

    合計 

    156,500


    備考:

    6.1
    当事務所の登録住所サービスは年間54,000新台湾ドルです。具体的には以下の通りです。
    (1)   台湾での商業用住所をクライアント様の台湾会社の登録住所として提供する
    (2)   口座開設銀行及び台湾政府からの郵便物を受領し、転送する

    6.2
    啓源の会計記帳サービス費用は、取引回数及び帳簿の明確さによって変更されます。取引回数は販売請求書、仕入請求書、小切手、銀行送金又は着金の数に基づいて算出されます。取引回数が多いほど、又は帳簿がより複雑もしくは雑然としているほど、当事務所は処理時間が多くなり、費用も多くなります。クライアント様のご要望に応じて、当事務所は月次、四半期、年次の帳簿更新サービスを提供できます。

    6.3
    啓源の財務諸表の法定監査サービス費用は、会社の売上高、事業性質及び帳簿の複雑さによって変更されます。例えば、同時に不動産及び証券を持っている貿易会社はその監査費用が一般的な貿易会社より高いです。上表の費用は推計金額であり、実際の費用は実際状況によって決定されます。

    6.4
    啓源の企業所得税の計算と営利事業所得税の申告サービス費用には、税額の計算及び税務申告表の記入・提出のみが含まれます。会社が免税を申請しようとする場合、サービス費用は別途相談となります。

    6.5
    啓源の給与サービス費用は従業員1人あたり2,500新台湾ドルです。費用は人数に応じていくつの段階に分けられています。

    本節で記載されている年間維持費用うちのオプション項目の費用は、取引回数が少ない、又は小規模な会社に基づいて算出された金額です。ご参考までに。実際の費用は会社の規模又は事業活動の性質によって調整されます。

関連資料:
台湾支店設立パッケージ (中国大陸会社又は中国人投資者が所有する外国会社の台湾支店に適用)
台湾支店設立パッケージ TWBO5 (外国会社の台湾支店に適用)

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本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

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