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台湾支店設立パッケージ (中国大陸会社又は中国人投資者が所有する外国会社の台湾支店に適用)

台湾支店設立パッケージ
(中国大陸会社又は中国人投資者が所有する外国会社の台湾支店に適用)

特に明記しない限り、本見積書で紹介される台湾支店とは、台湾の会社法に基づき台湾で設立される支店を指します。

概要

当事務所は台湾支店設立を代行する費用が112,000新台湾ドルです。当パッケージ費用には当事務所のサービス費用、政府登記費用及び台湾における銀行口座開設サービス費用が含まれていますが、台湾会社設立に必要な登録住所が含まれていません。親会社の持分構成が複雑な場合、当事務所は実際の状況に応じて費用を追加します。

台湾支店を設立する際、クライアント様は予定の会社名、登録資本金、親会社・責任者(取締役)・マネージャーの身分証明書類(パスポート及び会社設立証明書)、親会社の定款や株主名簿等を提供する必要があります。

台湾支店設立の所要時間について、約6~8ヶ月かかります。

台湾会社の事業活動が規制対象であるため、ライセンス・許可の別途申請が必要な場合、当事務所はライセンス・許可の申請を代行できますが、費用を別当相談します。

  1. サービスと費用

    当事務所は登録資本が500万新台湾ドルである台湾支店の設立を代行する費用が112,000新台湾ドルです。当該費用には既に当事務所のサービス費用及び政府規定費用が含まれています。詳細は下記の通りです。

    1.1
    設立前後の登記事項と書類の準備

    (1)  類似商号調査、商号の予備審査
    (2)  支店登記申請書類の作成
    (3)  設立登記表の作成
    (4)  当事務所の設立登記サービス費用と政府登記費用
    (5)  支店登記証明書
    (6)  印章作成

    1.2
    銀行口座開設

    台湾会社は設立する際に、2段階で準備口座及び正式口座を開設する必要があります。準備口座は投資者の資本金を受領することに使用されます。会社設立手続きを完了し、台湾政府からの届出承認書を取得した後、準備口座を正式口座への切り替える手続きを行うことができます。

    銀行の要件により、身分確認及びデューデリジェンスのために、台湾会社の取締役は自ら銀行に出向く必要があります。啓源のサービスはサポートにのみに限定されており(口座開設書類の作成や銀行との面談の予約)、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負いません。銀行口座開設が失敗するため、会社設立手続きをうまく進めない場合、当事務所はサービス費用の3分の1を返金します(38,000新台湾ドル)。

    1.3
    登録資本の査定(資本金検査報告書)

    投資者(株主)は出資後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。当事務所はお客様の出資後に提携している台湾会計士事務所に登録資本の査定を手配します。

    1.4
    輸出入業者登録

    当事務所が設立する支店は事業範囲が国際貿易を含みますが、輸出入事業に従事する必要な場合、支店設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージは当該登録サービスを含んでいます。台湾の公用語が中国であるため、大部分の書類には会社名を中国語で表記しますが、クライアント様は英語の名称が必要な場合、輸出入業者登録の際に中国語と英語で併記することができます。

    1.5
    税籍登記

    台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の「身分証」と見なされます。支店は、税籍番号及び統一発票購入証を取得した後、経営することができます。

  2. オプションサービス

    2.1
    登録住所サービス

    台湾において設立された全ての会社は、設立申請を提出する前に、営業所をリースする必要があります。クライアント様は台湾の住所を自ら提供することができます。当事務所の台湾住所を登録住所として使用する必要な場合、54,000新台湾ドル(1年分)のサービス費用は別途請求となります。

    2.2
    翻訳サービス

    上記の費用には書類の翻訳費用が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。クライアント様に提供された議事録又は委任書等の登記書類が中国語(簡体字)で表記されている場合、中国語(繫体字)に翻訳する必要があります。当事務所は翻訳サービスが提供できますが、費用を別途請求します。

  3. 支払条件

    注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

    台湾の統一発票が必要な場合は、5%の税金を別途支払う必要があります。

    お支払いの手配のために、当事務所は委託確認後、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールにてクライアント様に送付します。

  4. 設立所要時間

    中国大陸以外の会社が台湾において支店を設立する場合、一般的に、全ての設立手続きを完了するには約6~8ヶ月かかります。具体的には下表の通りです。

    順番

    項目

    担当者

    所要時間

    営業日

    初期準備

    1

    オフィスの賃借

    啓源/お客様

    1

    2

    株主の関連書類の認証

    啓源

    お客様による

    3

    その他の書類

    お客様

    お客様による

    登記申請

    4

    支店名の事前審査

    啓源

    2

    5

    経済部での承認

    啓源

    80120

    6

    印章作成

    啓源

    2

    7

    準備口座開設

    啓源/お客様

    1

    8

    資本金検査報告

    啓源

    5

    9

    外国会社認可書の申請

    啓源

    6

    10

    税籍登記

    啓源

    5

    11

    正式口座開設

    啓源/お客様

    510

    13

    輸出入業者登録

    啓源

    1

    合計

    68ヶ月


    備考:
    4.1   上記の時間はクライアント様が緊密に協力してもらうことを前提として算出されたものです。
    4.2   上記の時間は特別な許可の申請時間を含んでいません(必要な場合)。

  5. 必要な書類

    5.1
    投資者の認証済み身分証明書類の原本1部

    中国大陸の公証役場に認証された親会社の身分証明書類をご提供ください。中国大陸会社場合は、営業許可証及び定款をご提供ください。認証の有効期限は1年です。認証書類に割り印を捺印する必要があります。香港会社を持ち株会社として台湾会社を投資する場合、香港経済貿易文化弁事処によって認証された香港会社の設立証明書及び実質的支配人名簿を提供する必要があります。

    5.2
    授権代理人の認証済み身分証明書類の原本1部

    授権代理人の中国大陸の公証役場に認証された身分証明書類をご提供ください。認証の有効期限は1年です。

    5.3
    株主総会又は取締役会の認証済み議事録の原本1部

    中国大陸の公証役場に認証された株主総会又は取締役会の議事録をご提供ください。認証の有効期限は1年です。

    5.4
    訴訟や非訴訟代理人、マネージャーの認証済み身分証明書類と住所証明書類のコピー各1部

    台湾会社の訴訟や非訴訟代理人、マネージャーとなる者の身分証明書類及び住所証明書類を各1部ご提供ください。身分証明書類のコピーには本人の署名が必要です。マネージャーとなる者は中国大陸人の場合、往来台湾通行証等の居住証明書を提供する必要があります。

    5.5
    オフィスの賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書

    台湾支店の登記住所の賃貸借契約書(借主は台湾支店が必要)、家屋税納税証明書のコピー及び建物使用同意書の原本をご提供ください。

    5.6
    登録資本金

    台湾は会社の登録資本の最低限度額を制限していません。会社運営を確保するために、半年間の運営に必要な資金又は300万新台湾ドルを登録資本金とすることをお勧めします。

    5.7
    事業計画書

    事業計画書には、台湾の投資事業の運営計画及び関連する財務計画が含まれます。啓源のサービスにはモデル事業計画書の提供が含まれています。

    5.8
    投資者の背景と事業範囲の説明書

    投資者が法人の場合、当該法人及びその所有者の持分構成図を提供し、最終的に当該法人の25%の株を保有している自然人を開示し、且つ以下の各項を記載する必要があります。

    (1)  各持ち株会社の名称
    (2)  中国大陸の個人、法人、団体又はその他の機関の名称
    (3)  持ち株比率
    (4)  コントロールできる項目
    (5)  背景と事業範囲の説明

    投資者が個人の場合、当該者の履歴書及びパスポートのコピーをご提供ください。

  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

    6.1   支店の設立登記承認書と登記表
    6.2   支店の税務営業登記表
    6.3   支店の税務営業登記承認書
    6.4   支店印と代理人印
    6.5   統一発票購入証と工商証憑

  7. 年度維持費用

    台湾会社設立後、台湾の法規制の各規定に従わなければなりません。例えば、台湾の会社法により、会社は毎年営業報告書及び財務諸表を作成しなければならず、且つ台湾の公認会計士によって年次財務諸表が監査される必要があります。台湾の税法により、台湾会社は毎月記帳し、2ヶ月ごとに営業税を申告し、1年ごとに営利事業所得税を申告しなければなりません。台湾会社の年度維持費用は下表をご参照ください。

    項目

    内容

    金額

    新台湾ドル

    備考

    1

    営業報告書作成のサービス費用(每年)

    10,000

    3

    会計記帳と営業税申告の費用年間売上高が1000万新台湾ドルの場合)

    60,000

    4

    財務諸表の監査費用売上高が3000万台湾ドルの場合

    20,000

    5

    企業所得税の計算と営利事業所得税の申告の費用

    10,000

    6

    基本賃金サービス費用

    2,500

    1人につき

    7

    登録住所サービス費用2年目から

    54,000

    合計

    156,500


  8. 注意事項

    台湾の会社法は、外国会社が台湾において支店を設立するための登録資本金に対して制限していません。但し、登録資本金を会社設立及び初期費用に十分な金額に設定することをお勧めします。さらに、投資者が台湾支社を利用して就労ビサを申請しようとする場合、登録資本金を20万米ドルに相当する新台湾ドル以上に設定することをお勧めします。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:台湾支店設立パッケージ (中国大陸会社又は中国人投資者が所有する外国会社の台湾支店に適用)【PDF】

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