| (1) | デューデリジェンス調査の進行 |
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(2) |
会社設立に必要な書類の作成と提出 |
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(3) |
最初の取締役名簿の作成と提出 |
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(4) |
最初の実質的支配者名簿の作成と提出 |
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(5) |
会社設立の規定費用の納付(最初の取締役名簿の費用の納付を含む) |
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(6) |
初年度の登録住所の提供 |
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(7) |
初年度の登録代理人の提供 |
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(8) |
会社登記書類一式(社印とシールを含む) |
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(9) |
最初の実質的支配者名簿の作成と提出 |
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(1) |
上記の費用には郵送料が含まれていません。弊所は住所を確認した後、郵送料を報告します。 |
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(2) |
資本金が50,000米ドル以上である会社を設立するにはより高い設立規定費用が必要です。 |
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(3) |
セーシェルには既存会社(シェルカンパニー)を提供しています。既存会社を購入する費用は新規会社を設立する費用と同じです。 |
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(4) |
中国語の会社名で会社を設立することができます。会社は中国語名称が必要である場合、又は購入する予定の既存会社が中国語名称を有する場合、弊所は費用を別途請求します。 |
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順番 |
サービス項目 |
費用(USD) |
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1 |
中国語の会社名称 |
260 |
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2 |
1年間にわたる香港受信住所(備考1) |
460 |
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3 |
現任取締役の在職証明書(Certificate of Incumbency) |
350 |
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4 |
存続証明書(Certificate of Good Standing) |
350 |
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5 |
会計士による設立書類認証(書類1セットにつき)(備考2) |
120 |
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6 |
銀行口座開設サービス(備考3) |
1,200 |
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(1) |
取締役全員、株主全員(及び実質的支配者)のパスポートの写真付きページの写し |
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(2) |
取締役全員、株主全員(及び実質的支配者)の住所証明書類(有効な住所証明書類は公共料金請求書又は銀行取引明細書等です。書類に所有者の氏名、住所、発行日、発行機関等は記載されており、英語表記でない場合、翻訳専門家が翻訳した英語訳本が必要となります。) |
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(3) |
(株主は法人の場合)設立証明書、定款、株主名簿、取締役名簿(ある場合)、及び当該法人の持分の20%以上を保有する株主の身分・住所証明書類 |
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(4) |
(株主は法人の場合)セーシェル会社と実質的支配者との関係を示す組織構成図 |
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(5) |
記入・署名済の会社設立フォーム(啓源は記入してお客様は確認する) |
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順番 |
内容 |
日数 |
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1 |
お客様は弊所への会社設立の委託を確認し、必要書類(第5節)を電子メール・郵送で啓源に送付すると同時にサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
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2 |
啓源は会社の株主(実質的支配者)と取締役の身分証明書類の認証を行います。又はお客様は認証済み株主と取締役の身分証明書類を提供し、もしくはその他の弁護士又は会計士に書類認証を委託します。 |
お客様次第 |
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3 |
啓源は類似商号調査と商号予約申請を行います。 |
2 |
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4 |
啓源又はそのパートナーは会社設立に必要な書類をセーシェル会社登記所へ提出します。 |
1 |
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5 |
セーシェル会社登録所は会社設立証明書を発行します。 |
5 |
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6 |
会社設立証明書は啓源の香港事務所に届きます。 |
5 |
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7 |
啓源は会社登記書類一式(初回取締役会の議事録又は書面決議書、取締役委任書、株券、実質的支配者名簿等)を作成し、お客様に送付します。 |
2 |
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8 |
お客様は書類に署名し、署名済み書類を啓源に返送します。 |
1 |
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9 |
弊所は会社登記書類一式をお客様が指定する住所に郵送します。全ての手続きは終了しました。 |
郵送時間次第 |
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(1) |
会社設立証明書(Certificate of Incorporation)の原本 |
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(2) |
会社定款3冊 |
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(3) |
初回取締役会の議事録又は書面決議書、初任取締役の委任書、株主名簿、取締役名簿等の書類 |
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(4) |
発行済株式 |
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(5) |
会社印(Company Chop)とシール(Common Seal)各1個 |
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(1) |
年間維持費用 設立後の翌年から、セーシェル会社(登録資本金が5万米ドル以下)の年間維持費用は1,350米ドルです。この費用には、政府のライセンス費用、設立代理サービス費用、当年度の法的登録住所の費用、及び経済的実質報告費用が含まれています。 セーシェル会社は設立記念日後1ヶ月以内に翌年度の年間維持費用を支払う必要があります。弊所は費用の関連事項を納付締切日の最低3ヶ月前に電子メールにてお客様に通知します。通知が届かない場合は、弊所までお問い合わせください。 |
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(2) |
会計記録の保存と年次要約財務諸表の作成 セーシェルの2021年国際事業会社(改正)法に基づき、セーシェル会社は年に2回に会計記録をセーシェル会社登記所に提出する必要があります。書類の準備、アップロード及び関連書類の提出について弊所のサービス費用は250米ドルです。また、全ての会社(年間売上高が3,750,000米ドル以下の大規模企業でない持株会社を除く)は会計年度末後6ヶ月以内に要約財務諸表を作成し、セーシェルでの登録住所に保存しなければなりません。仕訳帳及び要約財務諸表の作成について、会社がその年に事業を行っておらず、又は50仕訳未満の場合、啓源の費用は235ドルです。50仕訳以上の場合、費用は別途相談となります。 |
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(3) |
実質的支配者の情報 セーシェル政府の制定した「Beneficial Ownership Act, 2020」に基づき、セーシェルにおいて設立された全ての会社(国際事業会社を含む)は、法に従って情報をセーシェル金融監督庁(FIU)に提供する必要があります。 実質的支配者とは下記の(1)又は(2)のいずれかに該当する者になります。 (1)法人又は法的組織の実質的所有権の10%以上を所有していること。 (2)手段にかかわらず法人又は法的組織を支配すること。 陳述を満足できる自然人がいない場合、会社の高級管理職を務めている者は実質的支配者と見なされます。会社は、セーシェル金融監督庁(FIU)に実質的支配者の氏名、住所、事務所等の情報を提供しなければなりません。代理人又は信託が委任されている場合、委託者及び受託者の両方は個人情報を提供する必要があります。実質的支配者又はその情報が変更される場合、会社は14営業日以内にその変更を申告する必要があります。 詳細について、当事務所の「セーシェル『2020年実質的所有権法律及び条例』」をご参照ください。 |