日本語
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1.1 |
会社設立 (1) ポーランド会社の設立に関するお客様の質問を回答します。 (2) 類似する商号を検索します。 (3) ポーランドの法規制に準拠するよう、資本金及び持株比率についてアドバイスを提供します。 (4) ポーランドの法規制に準拠するよう、PKDコード(ポーランド標準産業分類)を確認します。 (5) 定款、設立申請書、議事録を含む会社設立申請書類を作成します。 (6) S24システムを通じて会社登記裁判所(KRS)へオンラインで会社登記申請を行い、KRS番号を取得します。 (7) 納税者番号(NIP)及び事業者登録番号(REGON)を取得します。 (8) 政府手数料及び民事取引税(PCC)の納付代行を行います。 |
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1.2 |
実質的支配者(UBO)登記 2019年11月13日以降、「マネーロンダリング及びテロ資金供与対策法」に基づき、全てのポーランド会社は設立後7日以内に、実質的支配者(株式もしくは議決権の25%以上を直接・間接に保有する、又は他の方法を通じて当該会社に対して支配権を行使する自然人)の情報を、実質的支配者中央登記簿(CRBR)に登記しなければなりません。期限内に登録を行わなかった場合や虚偽の申告を行った場合、100万ズロチ以下の罰金を科されます。上記の費用には、実質的支配者登記サービス料金が含まれています。 |
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(1) |
上記の費用は、株主及び取締役がそれぞれ1名のみの場合に適用されます。ポーランド会社の株主又は取締役が2名以上の場合、別途費用が発生します。 |
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(2) |
上記の費用には、会社設立により生じた書類の郵送料及び公証料金(発生する場合)が含まれません。 |
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(3) |
上記の費用は、登録資本金が5,000ズロチである場合にのみ適用されます。5,000ズロチを超える場合、民事取引税の差額分は別途発生となります。 |
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(4) |
会社登記裁判所へ会社設立書類はポーランド語表記が必要であるため、公証・認証済の書類をポーランド語に翻訳する必要があります。上記の費用には翻訳料金が含まれません。弊所は翻訳サービスが提供可能です。翻訳料金は別途相談となります。 |
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(5) |
上記の費用は会社設立申請のオンライン提出にのみ適用されます。オンライン提出ができない場合は、従来の公証人による設立手続きを行う必要があります。その場合、費用は別途相談となります。 |
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番号 |
サービス項目 |
费用 (ユーロ) |
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1 |
ポーランドでのバーチャルオフィスの利用料(1年間) |
3,000から |
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2 |
国民識別番号(PESEL番号)の申請・取得 |
950 |
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3 |
適格電子署名(QES)の申請・取得 |
950 |
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4 |
ポーランド銀行口座開設サポート |
2,800 |
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5 |
EORI番号の登録 |
950 |
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6 |
付加価値税(VAT)の登録 |
3,000 |
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(1) |
全てのポーランド会社は、登録住所としてポーランド国内の住所を有しなければなりません。弊所は、お客様のポーランド会社の登録住所としてのポーランド国内の住所を提供します。当該住所は、ポーランド政府、銀行、及びビジネスパートナーからの郵便物の受取にも利用可能です。実費は、住所の所在に応じて決まります。 弊所は、お客様のポーランド会社宛ての郵便物を受け取った際、開封・スキャンし、そのコピーをご指定のメールアドレスへ送信することも、受け取った郵便物を指定の住所へ転送することも可能です。開封、スキャン、転送に関するサービス費用は別途相談となります。 |
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(2) |
全てのポーランド会社の外国人株主、外国人取締役、及び法人株主の外国人取締役は、遠隔で会社を管理するために、PESEL番号の申請を行う必要があります。PESEL番号の申請者は、パスポートの全ページ写し及び直近3か月以内の住所証明書類(公共料金請求書又は銀行取引明細書)を提出しなければなりません。上記の書類は公証及びアポスティーユ認証を受け、公認のポーランド語訳本を添付する必要があります。
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(3) |
全てのポーランド会社の外国人株主、外国人取締役、及び法人株主の外国人取締役は、適格電子署名(QES)を使用する必要があります。QESは、自筆署名と同じく法的効力を持ち、電子識別・認証・信頼サービス(eIDAS)規則に準拠している必要があります。QESを取得した後、従来の手書きの署名は不要となり、会社設立手続き及び維持管理手続き(実質的支配者登記、年次財務諸表の提出など)を遠隔で完了することが可能になります。
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(4) |
ポーランド会社の設立後、お客様は法人銀行口座を開設し、その口座へ資本金を振り込む必要があります。弊所は、銀行口座開設書類の作成・確認及び銀行担当者との面談予約など、お客様のポーランド会社名義の銀行口座の開設をサポートします。銀行の要件によっては、銀行の「Know Your Client」デューデリジェンス要件を満たすため、取締役は銀行に直接訪問する必要がある場合があります。銀行口座開設申請を承認するか否か権利は、銀行が有します。弊所のサービスはあくまでもサポートです。申請が拒否された場合、弊所は一切の責任を負いません。 |
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(5) |
ポーランド会社は、ポーランド国内で輸出入を行う場合、通関手続き、税関申告、税還付手続きなどを処理するために、EORI番号の登録が必要です。一般的に、EORI番号は欧州連合(EU)全域で有効であり、適用されます。ポーランド会社はすでに他のEU加盟国でEORI番号を取得している場合、ポーランド税関にあらためて申請する必要がありません。
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(6) |
年間売上高が240,000ズロチを超えるポーランド会社は、VAT登録が義務付けられます。ポーランドの現行のVAT税率は23%ですが、特定の商品やサービスについては軽減税率が適用されます。年間売上高が240,000ズロチを超えない会社でもVAT任意登録を行うことができます。VAT納税義務者として登記された後、課税対象の事業活動において、事業経費に含まれる仕入付加価値税額を控除することができます。
VAT納税義務者は、毎月VAT申告書の電子提出をし、各申告期間の翌月25日までに納税手続きを行わなければなりません。当該サービスはVAT登録手続きのみを対象としており、VAT申告サービスは含まれていません。 |
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(1) |
個人株主が1名のみであるポーランド会社を設立する場合、毎年約2,000ズロチの社会保険料を追加でポーランド当局へ納付する必要があります。 |
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(2) |
ポーランド会社法に基づき、有限責任会社の株主が1人しかいない場合、当該株主は、唯一の株主として他の有限責任会社を設立することができません。 |
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(1) |
3つの候補となるポーランド会社の商号(英語表記、末に「Sp. z o.o.」が付けられる必要がある) |
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(2) |
個人株主及び個人取締役全員の有効期限内のパスポート全ページの、国際公証・アポスティーユ済のカラースキャン写し |
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(3) |
個人株主及び個人取締役全員の国際公証・アポスティーユ済の直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書又は銀行取引明細書) |
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(4) |
国際公証・アポスティーユ済の全ての法人株主の設立書類(会社設立証明書、定款、存続証明書、取締役会・株主総会議事録等) |
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(5) |
ポーランド会社の登録住所及び賃貸借契約書(弊所が登録住所を提供する場合には不要) |
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(6) |
ポーランド会社の登録資本金額(特に指定がない限り、弊所は登録資本金を5,000ズロチに設定します。) |
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(7) |
ポーランド会社の事業活動の範囲 |
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(8) |
デューデリジェンス調査表を含む、記入済の海外会社設立注文フォーム(弊所が提供) |
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(1) |
住所証明書類は、株主・取締役の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。 |
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(2) |
上記の書類は、公認宣誓翻訳者(Official Sworn Translator)によってポーランド語に翻訳されている必要があります。 |
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(3) |
会社設立手続きにおいて、ポーランド当局から追加資料の提出が求められる場合があります。 |
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番号 |
設立手続き |
所要時間 (営業日) |
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1 |
お客様はポーランド会社設立を弊所に委託します。弊所は請求書を発行します。 |
1 |
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2 |
お客様は電子メールにて必要書類(第5節をご参照)を啓源に送付し、啓源のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
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3 |
弊所は会社登記裁判所に商号を検索し、使えるかどうかを確認します。 |
1-2 |
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4 |
弊所はお客様のポーランド会社のPKDコードを確認します。 |
1-2 |
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5 |
弊所は公証・認証済の書類を英語からポーランド語へ翻訳します。 |
3-4 |
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6 |
該当する場合、弊所は取締役や株主のPESEL番号を申請・取得します。 |
5-10 |
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7 |
該当する場合、弊所は取締役や株主のQESを申請・取得します。 |
1-3 |
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8 |
弊所は、会社設立関連書類を作成し、電子メールにてお客様に送付します。 |
3-5 |
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9 |
弊所は、S24システムを通じて会社登記裁判所に会社設立申請を提出し、政府手数料及び民事取引税を支払います。 |
1-2 |
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10 |
会社登記裁判所は申請内容を審査し、KRS番号、納税者番号(NIP)及び事業者登録番号(REGON)を発行します。 |
7-10 |
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11 |
弊所は、CRBRに実質的支配者登記を行います。 |
1-2 |
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12 |
該当する場合、弊所はEORI番号の登録を行います。 |
5-10 |
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13 |
該当する場合、弊所はVAT登録を行います。 |
20-35 |
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14 |
該当する場合、弊所は銀行口座開設をサポートします。 |
10-35 |
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合計: |
2~3ヶ月 |
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(1) |
ポーランド会社登記裁判所の発行した会社登記情報の電子コピー(会社の基本情報、KRS番号、納税者番号、事業者登録番号、PKDコード、役員情報、株式構成などを含む) |
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(2) |
モデル定款の電子コピー |
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(3) |
CRBRへの実質的支配者登記に関する受付確認書 |
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(4) |
PESEL番号のデジタル証明書 |
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(5) |
取締役会の宣誓書 |
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(6) |
株主名簿、実質的支配者名簿 |
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順番 |
サービス項目 |
税抜価格 (ユーロ) |
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基本的な維持サービス |
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1 |
登録代理人 |
年次 |
800 |
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2 |
登録住所 |
年次 |
3,000から |
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会計・記帳・税務サービス |
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3 |
会計・記帳(仕訳数50以下) |
月次 |
1,500から |
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4 |
年次財務諸表の作成(英語訳本付き) |
年次 |
7,000から |
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5 |
財務諸表の電子提出(e-Sprawozdanie) |
年次 |
1,200から |
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6 |
年次法人税申告書の提出(CIT-8) |
年次 |
1,000から |
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7 |
VAT申告書の電子提出(JPK_VAT) |
年次 |
280から |
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8 |
該当する場合、EU付加価値税の申告書(VAT-EU)の提出 |
年次 |
280から |
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9 |
年次財務諸表の監査 |
年次 |
別途相談 |
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10 |
経営状況に関する取締役会報告書の作成 |
年次 |
1,160 |
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11 |
株主総会の決議案の作成 |
年次 |
1,160 |
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給与計算サービス |
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12 |
従業員入社時の個人ファイル作成 |
1人につき1回 |
110 |
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13 |
従業員入社時の社会保険庁(ZUS)への登録 |
1人につき1回 |
100 |
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14 |
従業員退社時の個人ファイル閉鎖 |
1人につき1回 |
80 |
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15 |
従業員の退職時のZUS登録抹消及び雇用証明書の作成 |
1人につき1回 |
180 |
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16 |
給与計算・人事管理 |
1人につき1回 |
90から |
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17 |
従業員資本計画(PPK)の登録又は登録抹消 |
一回 |
100 |
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18 |
従業員資本計画(PPK)の拠出金精算書類の作成 |
月次 |
110から |
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19 |
取締役会構成員の報酬計算(株主総会議事録に基づき報酬を支払う場合のみに適用) |
月次 1人につき |
160から |
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20 |
Form PIT-11(従業員の総所得、社会保険料、源泉徴収税額に関する年次申告書)の提出 |
年次 1人につき |
100から |
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21 |
Form PIT-4R(従業員からの個人所得税の源泉徴収額を報告する申告書)の提出 |
年次 1社につき |
930から |
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22 |
Form IFT-1R(非居住者がポーランドで得た所得及び収益の申告書)の提出 |
年次 1人につき |
別途相談 |
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23 |
Form PIT-8AR(個人所得税の前払金の年次申告書)の提出 |
年次 1社につき |
930から |