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1.1 |
設立前後事項 (1) LLPの設立・維持に係る諸問題を回答する (2) 類似する商号を調査する (3) 関連する政府機関に登録料を支払う (4) 有限責任パートナーシップ契約(以下「LLP契約」という)を起草する (5) 会社設立関連書類と設立ファームを準備する (6) 取締役会の決議書を作成する (7) LLP設立証明書類一式(会社印章、配当証明書(Certificate of Interest)、構成員名簿を含む) |
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(2) |
登録住所 英国会社法の登録住所に対する要求に該当するため、啓源は英国ロンドンにおける住所をお客様の英国LLPの登録住所として1年間提供します。期間満了後、更新可能です。弊所の登録住所サービスは、会社法の要求に該当するため、且つ代理して政府からの郵便物を受け取ることのみを提供します。 英国の歳入関税庁は、会社がその会計士の住所を付加価値税の登記住所とすることを認めていません。従って、弊所の登録住所サービスには、お客様の会社の付加価値税の登記住所とすることが含まれません。 登録住所は弊社が手配します。お客様は別の住所を希望する場合、弊社はサービス費用を調整する場合があります。 ビジネスレターが登録住所に届いた場合、弊社は郵便物転送サービスが提供可能です。年間費用は300ポンドです(郵送料金が含まれない)。 |
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順番 |
サービス内容 |
費用(ポンド) |
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1 |
付加価値税登録事業者の登録(備考1) |
500 |
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2 |
郵便物の転送(毎年)(備考2) |
300 |
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3 |
英国銀行口座開設サポート(備考3) |
300 |
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4 |
個人コードの申請(備考4) |
1人につき225 |
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(1) |
年間売上高(課税対象となる商品の価値)が90,000ポンドを超えた会社は、付加価値税(VAT)登録をしなければなりません。イギリスのVATの標準税率は20%です。特定の事業活動、商品はVAT軽減が適用されます。年間売上高が90,000ポンドに達していない会社は任意に付加価値税の登録をすることができます。付加価値税納税者として登録すれば、会社は事業に使用される部品を購入する際にVAT還付を申請することができます。 VAT登録事業者は年に4回VATを申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告します。VAT登録事業者は、納税申告期限満了後1ヶ月経つ日から7日以内に納税申告書を提出し、相応の税額を納付する必要があります。 当該サービスにはVAT登録を行うのみであり、VATの申告が含まれません。 |
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(2) |
弊所はお客様の英国会社のビジネスレターを受け取った後、週に1回レターをスキャンしてお客様の指定する電子メールアドレスに送信し、且つ月に1回レターをお客様に転送します。郵送料はお客様負担です。 |
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(3) |
弊所は、お客様の英国会社名義のオンラインバンキング(Airwallex)の開設をサポートします。弊所のサービスは、口座開設に必要な書類の作成、口座開設書類の事前審査などを含み、あくまでもサポートに過ぎません。会社の口座開設申請を承認するか否か権限は、銀行が有します。 |
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(4) |
2023年英国経済犯罪及び企業透明化法(ECCTA)の新たな要件に基づき、英国で設立された有限会社の取締役又は実質的支配者(PSC)は、本人確認手続きを完了し、英国会社登記所(Companies House)から個人コード(Personal Code)を受ける必要があります。個人コードは、特定の会社ではなく、個人に紐づけられたものです。複数の会社で取締役を務めている場合でも、一度行えば結構であり、各会社の登記手続きの際に同じ個人コードを使用することができます。 |
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(1) |
最低2つ以上の指定構成員が必要です。 |
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(2) |
LLPの運営管理を詳しく説明するLLP契約を締結しています。 |
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(3) |
パートナーの数は制限がありません。 |
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(4) |
パートナーの国籍は制限がありません。 |
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(1) |
2~3つの英語の商号(商号の末に「Limited Liability Partnership」又は「LLP」が付けられる必要) |
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(2) |
指定構成員全員のパスポート写し及び異なる機関が発行する住所証明書類2通(公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、最新の年次申告書もしくは類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピー |
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(3) |
(指定構成員が法人である場合)取締役が署名・認証した実質的支配者の身分を説明する組織構造図 |
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(4) |
記入・署名済みの有限責任パートナーシップのデューデリジェンス調査フォーム及び会社設立フォーム(啓源が提供) |
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手順 |
設立手続き |
営業日 |
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1 |
お客様は英国LLP設立を弊所に依頼し、電子メールで必要書類(第5節)を啓源へ送付します。 |
お客様次第 |
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2 |
啓源は請求書をお客様に発行します。お客様は弊所のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
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3 |
啓源はビデオを通じてお客様の身分・住所証明書類を認証します。 |
お客様次第 |
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4 |
啓源は(お客様の依頼を受けた場合)実質的支配者全員の個人コードを申請します。 |
2-3 |
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5 |
啓源は英国LLPの類似商号調査を行います。商号が使える場合は英国LLP設立申請書類を作成し、電子メールでお客様に送付します。 |
1 |
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6 |
お客様は書類に署名した後、電子メールで啓源に返送します。 |
お客様次第 |
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7 |
啓源は署名済書類を受け取った後、英国会社登記所に提出して設立手続きをします。 |
1 |
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8 |
啓源は会社開業書類を作成し、電子メールでお客様に送付します。お客様は署名した後、弊所の香港事務所へ郵送します。 |
3-5 |
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9 |
啓源はLLP書類一式を作成します(定款の印刷、刻印を含む)。 |
2-3 |
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10 |
啓源はLLP書類一式をお客様に郵送します。 |
お届け日数次第 |
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合計 |
約2週間 |
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(1) |
英国会社登記所が発行した設立証明書1部 |
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(2) |
LLP設立フォームLLIN01 |
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(3) |
会社印(company signature stamp)と会社丸印(company round stamp) |
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(4) |
取締役会の決議書及び構成員名簿 |
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番号 |
項目 |
費用(ポンド) |
備考 |
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基本的な年次維持(定額) |
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1 |
確認報告書の提出 |
年次 |
110 |
1 |
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2 |
設立代理人サービス費用 |
250 |
2 |
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3 |
登録住所サービス費用 |
250 |
3 |
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小計: |
610 |
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||
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会計・税務(変動) |
||||
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4 |
会計サービス費用 |
月次 |
250から |
4 |
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5 |
年次財務諸表の作成・提出(休眠会社) |
年次 |
250 |
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6 |
法人税申告書の作成・提出(休眠会社) |
年次 |
250 |
5 |
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7 |
法人税申告書の作成・提出(計算を含む) |
年次 |
500から |
5 |
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8 |
VAT登録事業者登録(任意) |
一回 |
500 |
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9 |
VAT登録事業者登録(強制) |
一回 |
500 |
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10 |
VAT申告 |
四半期ごと |
150から |
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11 |
監査不要の財務報告書の作成 |
年次 |
2,000から |
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12 |
年次財務諸表の法定監査(必要な場合) |
年次 |
6,000から |
6 |
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(1) |
通常、オンラインで確認報告書を提出する登記料は110ポンドです。弊所は、政府の最新公告に基づき、当該料金を請求します。 |
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(2) |
啓源の設立代理人サービスには以下の項目が含まれます。 (i) 確認報告書の作成・提出 (ii) 法定記録簿の保管 |
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(3) |
啓源の登録住所サービスは英国での住所を提供するものです。当該住所はお客様の会社の登録住所として、主に政府機関から郵便物を受け取るために使われます。 |
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(4) |
啓源の会計・記帳サービス費用は、取引量及び帳簿の整理状況に応じて変動します。取引量は、売上伝票、仕入伝票、小切手、銀行振込、銀行入金などの件数に基づいて算出されます。取引量が多い場合、帳簿が複雑な場合、又は資料の整理が不十分な場合は、帳簿処理に要する時間が増加するため、それに応じて料金も高くなります。料金表をご希望の方は、啓源までお問い合わせください。 |
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(5) |
当該費用は法人税申告書の作成・提出のみの費用です。 |
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(6) |
弊所の財務諸表の法定監査費用は、通常、会社の売上高、事業内容、及び会計処理の複雑さに基づいて決まります。例えば、貿易会社でありながら不動産や有価証券を保有している場合、監査費用は普通の貿易会社よりも高くなる傾向があります。表に記載されている監査費用はあくまで概算であり、最終的な費用は実際の状況に応じて調査されます。 |