ホーム   情報  中国  中国租税  個人所得税  財政部 税務総局 外国籍個人の配当に対する個人所得税の政策関連事項に関する公告(税務総局公告2026年第27号) 

情報

人気検索

シェア

財政部 税務総局 外国籍個人の配当に対する個人所得税の政策関連事項に関する公告(税務総局公告2026年第27号)

財政部 税務総局
外国籍個人の配当に対する個人所得税の政策関連事項に関する公告
財政部 税務総局公告2026年第27号

現在、外国籍個人の配当に対する個人所得税の政策関連事項に関して、以下の通り公告する。

一、
外国籍個人が外商投資企業から受け取る配当所得は、「利子・配当・剰余金の分配所得」として個人所得税を納付し、20%の税率が適用される。

二、
外商投資企業は、外国籍個人に配当所得を支払う際、源泉徴収を行い、所得支払いの翌月15日以内に申告・納税しなければならない。外商投資企業が源泉徴収を行わなかった場合、配当金を受け取った外国籍個人は、所得取得の翌年6月30日までに納税しなければならない。税務機関から納付期限の通知があった場合は、外国籍個人はその期限までに納税しなければならない。

三、
本公告は2026年9月1日より施行され、「個人所得税の若干の政策問題に関する財政部 国家税務総局の通知」(財税字〔1994〕20号)第二条第(八)項は同時に廃止される。

ここに公告する。

財政部 税務総局
2026年9月1日

免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

Bahasa Melayu

閉じる