日本語
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一、 |
外国籍個人が外商投資企業から受け取る配当所得は、「利子・配当・剰余金の分配所得」として個人所得税を納付し、20%の税率が適用される。 |
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二、 |
外商投資企業は、外国籍個人に配当所得を支払う際、源泉徴収を行い、所得支払いの翌月15日以内に申告・納税しなければならない。外商投資企業が源泉徴収を行わなかった場合、配当金を受け取った外国籍個人は、所得取得の翌年6月30日までに納税しなければならない。税務機関から納付期限の通知があった場合は、外国籍個人はその期限までに納税しなければならない。 |
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三、 |
本公告は2026年9月1日より施行され、「個人所得税の若干の政策問題に関する財政部 国家税務総局の通知」(財税字〔1994〕20号)第二条第(八)項は同時に廃止される。 |
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