香港への会社移転
| 問: |
2025年会社(改正)条例の目的は何ですか。 |
| 答: |
改正条例は、法定移転制度を導入し、海外会社がその登録地を香港に移転し、香港会社として登録することを可能にします。 |
| 問: |
どのような種類の会社は移転の資格を満たしますか。 |
| 答: |
以下の4種類の、香港会社と似てる海外会社のみは移転を申請することができます。
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| 問: |
移転には、経済的実体テストの要件に該当する必要がありますか。 |
| 答: |
香港への移転には経済的実体テストの要件に該当する必要はありません。 |
| 問: |
移転後の会社は、香港で設立された会社とみなされますか。 |
| 答: |
はい。移転が成功すると、会社は香港で設立されたものとみなされ、会社条例(第662章)の規定に従わなければなりません。 |
| 問: |
会社は移転後、元の商号が維持可能ですか。 |
| 答: |
可能です。ただし、商号は会社条例の命名規則に適合しなければならず、かつ既存会社の商号と一致してはなりません。 |
| 問: |
移転申請にはどのような書類を提出する必要がありますか。 |
| 答: |
申請者は以下の申請書類を提出する必要があります。
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| 問: | 移転申請が承認された後、どのような手続きを行う必要がありますか。会社が旧登録地で登録抹消を完了できなかった場合には、どうなりますか。 |
| 答: |
会社には「移転証明書」及び「商業登記証」が交付されます。会社は120日以内に旧登録地で登記抹消手続きを完了し、会社登記所に完了証明書類を提出しなければなりません。期限内に登記抹消が完了しなかった場合、会社登記所長官は通知し、当該会社の移転を取り消すことができます。 |

