日本語
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(1) |
増資に関するお客様の質問を回答します。 |
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(2) |
定款には増資に対する制限があるか否かを確認します。 |
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(3) |
新株発行に関する株主総会・取締役会の議事録又は書面決議書を作成します。 |
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(4) |
お客様が署名するために書類をお客様へ送付します。 |
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(5) |
株式割当に関する書類を会社登記所へ提出します。 |
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(6) |
新しい株券を作成します。 |
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(7) |
株主名簿を更新します。 |
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(8) |
実質的支配者名簿を更新します(該当する場合)。 |
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(1) |
本見積書は、対価が現金である場合にのみ適用されます。対価が固定資産又は知的財産権等の非現金である場合、別途相談となります。 |
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(2) |
上記の費用には、会社定款を再作成・印刷する料金が含まれていません。 |
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(3) |
上記の費用には、郵送料金及びそのほかの追加費用が含まれていません。 |
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(1) |
会社定款細則1部 |
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(2) |
直近の年次申告書(Confirmation Statement)、及び直近の株主名簿、取締役名簿 |
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(3) |
英国会社の認証コード(Authentication Code) |
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(4) |
新しい株主のパスポート写し及び住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(法人の場合)法人設立証明書、最新の年次申告書もしくは類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の25%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピー、並びに取締役が署名・認証した、現時点での実質的支配者の身分を説明する組織構造図 |
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(5) |
各株主の申請して割り当てられる株式数 |
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(6) |
株式の発行価格(又は株式を引き受ける総額) |
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(7) |
現物・知的財産権で出資し、株主及び会社は現物・知的財産権の価値について合意書を締結している場合、その合意書が必要となります(非現金出資の場合、弊所は追加費用を請求する場合があります)。 |
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手順 |
内容 |
営業日 |
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1 |
お客様は増資を啓源に委託し、啓源は請求書をお客様に発行します。 |
1 |
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2 |
お客様は増資に必要な書類(第4節)を電子メールにて啓源に提供し、啓源のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
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3 |
(啓源に依頼する場合)啓源は実質的支配者の個人コードの申請を代行します。 |
3 |
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4 |
啓源は関連書類を審査し、会社の株主総会・取締役会の決議書を含む増資関連書類を作成した後、お客様に郵送します。 |
2 |
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5 |
お客様は書類に署名した後、署名済書類を電子メールにて啓源に送付します。 |
お客様次第 |
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6 |
株主が引き受ける株式の対価を会社の銀行口座に振り込みます。 |
お客様次第 |
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7 |
啓源は署名済の増資書類を受け取り、会社登記所に提出します。 |
2-4 |
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8 |
啓源は株券を作成し、株主名簿、実質的支配者名簿(該当する場合)を更新します。 |
1 |
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(1) |
増資の発効日は、増資書類を英国会社登記所に提出する日でなく、取締役会が増資に関する決議を可決する日となります。 |
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(2) |
英国会社登記所では、増資書類を処理して開示するまでに2~4営業日かかる場合があります。 |
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(1) |
会社登記所に提出された株式発行・割当に関する書類の写し |
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(2) |
更新済の株主名簿 |
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(3) |
新株発行・割当に関する議事録写し |
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(4) |
株券(新しい株主1人につき) |
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(5) |
更新済の実質的支配者名簿(該当する場合) |