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深セン前海外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用

深セン前海外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。


概要

本見積書は、ビジネスサービス及びマネジメント、コンサルティングサービス等のサービスを主な業務とし、且つその事業範囲(経営範囲)に特別な免許又は許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外資系独資会社(有限責任会社)を深セン市の前海深港現代サービス業合作区において設立することのみに適用されます。

当事務所は、サービス業を主な業務範囲とする外資系独資会社を深セン前海深港現代サービス業合作区において設立する費用が2,000ドルです。類似商号調査、名称承認から銀行口座の開設までのサービスが含まれています(本見積書第1.1節をご覧ください)。要するに、当事務所が設立証明書類をクライアント様に渡したら、クライアント様はその会社定款に記載された業務を行うことができます。当事務所の設立サービス費用は政府規定費用、書類の認証及び翻訳サービス等を含んでいません。費用詳細は本見積書第1節及び添付表1をご覧ください。

深セン前海深港現代サービス業合作区において外資系独資サービス型会社を設立する際に、クライアント様は株主の身分証明書類、登録資本金、会社名・商号、会社の取締役、監査役及びマネージャーとなる者の身分証明書類及び事業範囲等を提供する必要があります。具体的には本見積書第4節をご覧ください。

一般的に、サービス業務に従事する外資系有限責任会社を深セン前海深港現代サービス業合作区において設立する時間は、約8~12週間です。前述の所要時間は、設立登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書第6節をご覧ください。

外資系独資会社の経営業務に免許又は許可の別途申請が必要な場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、設立所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


1.     設立サービス費

1.1   サービス範囲と費用

当事務所は深セン前海深港現代サービス業合作区において外資系独資サービス型会社を設立する費用が2,000ドルです。具体的には以下の通りです。
(1)  会社設立登記申請書類一式の作成
(2)  類似商号調査
(3)  会社名称の予備審査
(4)  前海の住所貸し   
(5)  外商投資企業設立届出の申請 
(6)  営業許可証の申請
(7)  会社印鑑の作成 
(8)  人民元基本口座の開設
(9)  外貨登記
(10) 資本金口座の開設

深セン前海外資系独資会社が従事する業務に関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合には、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。

1.2      行政費用

上記のサービス費用は深セン市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約400ドルです。当事務所は最初に当該行政費用を受け取りますが、会社設立手続き完了後、発票(日本の領収書に相当)に基づき実費を請求します。

1.3      オンラインバンキングの申請費用

本見積書第1.1節のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、関係銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、300ドルのサービス費用を別途請求します。

1.4    外貨決済口座の開設費用
  
本見積書第1.1節のサービス費用には人民元基本口座及び資本金口座を各1つ開設することが含まれていますが、それ以外の外貨決済口座の開設が含まれていません。海外による外貨(代金又はサービス料)を受け取ることが必要な場合に、関係銀行に外貨決済口座を別途申し込む必要があります。当事務所は外貨決済口座の申請手続きに支援できますが、1口座につき300ドルのサービス費用を請求します。

1.5   認証費用

本見積書第1.1節のサービス費用は深セン外資系独資会社の株主の身分証明書類認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1.6    翻訳費用

本見積書第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。

前述の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票(日本の領収書に相当)は必要な場合、別途7.5%の増値税及び付加税を請求します。

上記各項費用のまとめは、添付表1の「深セン前海外資系独資サービス型会社設立費用明細表」をご覧ください。


2.      支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。


3.       会社基本構造

深セン前海外資系独資会社の最低設立要求は以下の通りです。
• 最低各1名の株主、取締役、法定代表者、財務担当者、(総)経理と監査役で構成される。
• 株主は法人でも自然人でもなれる。
• 取締役は国籍を問わず、自然人ではなければならない。
• 監査役は国籍を問わず、自然人ではなければならない。
• (自然人)株主は取締役又は監査役を担任できる。
• 取締役は法定代表者と(総)経理を兼任できる。
• 取締役、(総)経理と法定代表者は監査役を兼任できない。
• 法定代表者は財務担当者を兼任できない。


4.       必要書類

4.1    会社名称・商号の決定

会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(深セン)コンサルティング有限会社、啓源コンサルティング(深セン)有限会社又は深セン啓源コンサルティング有限会社。

商号調査のため、2~3個の会社名称・商号をご提供ください。

4.2    株主の個人情報

深セン前海外資系独資会社の株主が会社である場合には、その業務範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。当事務所は中国大陸外資系独資会社設立フォームをクライアント様に提供しています。

4.3    投資者主体資格証明書類の原本

深セン前海外資系独資会社の投資者(株主)は、その身分証明書類が中国大陸政府の授権認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類はパスポートです。投資者が会社である場合には、設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証、取締役就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の全ての設立証明書類及び法定代表者の身分証明書類をご提供ください。

4.4    外資系独資会社の実際支配人

外資系独資会社の実際支配人の情報及び持分構成図をご提供ください。

4.5    法定代表者の個人情報

外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。

4.6    監査役、(総)経理と財務担当者の個人情報

外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務担当者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。

4.7    取締役の個人情報

外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合には、取締役会メンバー(最低3名)の身分証明書類のコピー各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合には、1名の執行取締役を選任する必要があります。

4.8    登録資本金と出資期限

前海深港現代サービス業合作区において設立された香港系ではない外資系独資会社の最低登録資本金要求は500万人民元です。香港系独資会社に対する最低登録資本金の要求がないので、投資側は自身の状況によって登録資本金を決定できます。

4.9   オフィス賃貸借契約書と賃貸借契約登記届出証明書

外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び賃貸借契約登記届出証明書の原本をご提供ください。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。

4.10    事業範囲

外資系独資会社の主要業務及びビジネスモデルの簡単な説明をご提供ください。

4.11    口座開設の銀行名称と住所

クライアント様は外資系独資会社口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。

注意点として、銀行口座開設を申請する際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に行って署名することが必要で、同時に銀行のスタッフは外資系独資会社の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。


5.     設立手続き

5.1   前期準備

正式に工商設立審査批准機関に登記申請を提出する前に、外資系独資会社の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。

(1)  オフィスの賃借

投資者は深センにおいて外資系独資会社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結し、賃貸借契約登記届出証明書を取得します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヶ月ではなければなりません。
(2) 身分証明書類の認証

投資者は外資系独資会社の株主の身分証明書類認証を手配する必要があります。株主が香港住民である場合、認証必要な身分証明書類は香港身分証及び港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)です。株主が会社である場合、認証必要な書類はその設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、商業登記証及び取締役委任状等の設立証明書類です。

(3)  その他の書類

また、投資者は取締役、監査役及び法定代表者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び資料を準備します。

5.2       設立登記の申請

(1)  類似商号調査と名称の予備審査

外資系独資会社を設立する際に、まず深セン市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。

(2)  前海の住所貸し

会社名称の予備審査手続きが完了後、実際のオフィスが前海以外の住所における場合、投資者は前海管理局へ前海の住所貸し手続きを申請するとともに、深セン市前海商務秘書会社と有効期間が1年の「住所託管サービス協議書」を締結する必要があります。

(3)  外商投資企業設立届出の申請

前海住所貸しの手続きが完了後、投資者は前海管理局へ外商投資企業設立届出を申請します。

(4)  営業許可証の申請

外商投資企業設立届出証明書の取得後、投資者は深セン市市場監督管理局に営業許可証を申請します。深セン市市場監督管理局により営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。

5.3     その他の登記手続き

(1)  会社印鑑の作成

外資系独資会社は営業許可証を取得後、深セン市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において印鑑を作成します。

(2) 外貨登記の申請

深セン外資系独資会社は資本金口座の開設を申請する前に、外貨登記手続きを行う必要があります。

(3) 銀行口座の開設

最後に、当事務所はクライアント様が指定した銀行で深セン外資系独資会社の人民元基本口座と資本金口座の開設に支援します。


6.     設立所要時

一般的に、サービス業を主な業務とする外資系独資有限責任会社を深セン前海深港現代サービス業合作区において設立する時間は、約8~12週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

株主身分証明書類の認証

お客様による

2

オフィスの賃借

お客様による

3

その他の資料、書類

お客様による

登記申請

4

類似商号調査

1

5

名称商号の予備審査

1

6

前海の住所貸し

3

7

外商投資企業設立届出

36

8

営業許可証の申請

35

その他の登記手続き

9

会社印鑑の作成

2

10

人民元基本口座の開設

20

11

外貨登記

10

12

資本金口座の開設

10

812週間



7.     登記書類一式(登録完了後得られる法的書類

会社の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
1. 営業許可証の正本及び副本
2. 外商投資企業届出証明書
3. 会社定款
4. 会社印鑑(会社印、財務印、発票専用印、法定代表者印)
5. 銀行口座開設許可証とその他の銀行書類
6. 前海住所託管サービス協議書


8.     その他のサービ

8.1    増値税一般納税者資格認定費用

設立後の会社は、増値税小規模納税者のみです。増値税一般納税者資格認定を申請する場合は、営業許可証の取得後に税務局へ申請書を提出し、税務機関によって審査及び批准が行われます。会社は増値税一般納税者資格を取得してこそ、税率6%又は13%の増値税発票を発行し、仕入税額控除が認められ、輸出時に増値税還付を申請することができます。

当事務所が提供する増値税一般納税者資格認定サービス費用は550ドルです。前述の資格認定手続きを完了する時間は約1週間です。

8.2    法定代表者、財務担当者実名認証

深セン市国家税務局の規定に基づき、会社の法定代表者、財務担当者は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾住民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。法定代表者、財務担当者が実名認証を完了できなかった場合、会社は税務局で全ての税務事項を行うことができません。例えば、発票の購入、税金還付の申請はできなく、さらに通常の税務申告ができない可能性もあります。

外国籍の法定代表者、財務担当者は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、会社の地元社員が同行することをお勧めします。当事務所スタッフの同行はご希望な場合には、それに応じた手配を提供できます。当該サービス費用は250ドルです。


9.      合法的な維持サービ

中国において設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の精算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。


添付表1 深セン前海外資系独資サービス型会社設立費用明細表

1. 会社設立費用明細

順番

項目

金額

USD

1

深セン前海外資系独資サービス型会社設立費用備考1

2,000

2

会社設立の政府行政費用とその他の支出(予算)備考2

400

3

雑費

80

4

オンラインバンキングの申請費用オプション

300

5

1つの外貨決済口座の開設費用(オプション)

300

6

外国投資者の主体資格証明書類認証費用(オプション)

別途相談

7

書類翻訳費用オプション

別途相談

合計

3,080


2. その他の手続きと費用明細

順番

項目

金額

USD

1

増値税一般納税者資格認定サービス費用

550

2

法定代表者・財務担当者実名認証費用

250

合計

800


備考:

1. 深セン前海外資系独資会社の経営業務に許可又は免許の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記明細表の第4項から第7項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記明細表の費用は税抜きの金額です。中国の発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。


参考資料:

1. 「深セン外資系独資飲食サービス会社設立の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/317.html

2. 「深セン外資系独資人的資源サービス会社設立の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/318.html


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メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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Skype: kaizencpa

ダウンロード: 深セン前海外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用【PDF】

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