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深セン外資系独資貿易会社設立の手続きと費用

深セン外資系独資貿易会社設立の手続きと費用

特に明記されていない限り、本見積書において「外資系独資会社」とは、中国の「会社法」その他の関連法規制に基づき設立された、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社をいいます。有限責任会社は、外国投資家が中国本土へ進出するため最も多く利用されている投資形態です。

概要

本見積書は、商品の輸出入などの貿易を主な業務とし、かつ、その事業活動が特定なライセンス・許可の別途申請の必要がない外資系独資会社(有限責任会社)を深センにおいて設立する場合のみに適用されます。

弊所は、貿易を主な事業とする外資系独資会社を深センで設立するサービス費用が2,300米ドルです。サービスには、類似商号調査、商号承認から銀行口座開設までが含まれています(第1.1節をご覧ください)。会社設立後、弊所は、輸出入事業を行うための輸出入登記手続き、増値税一般納税者資格認定が代行可能ます。弊所のサービス費用には、政府手数料、書類の認証費用、翻訳費用が含まれていません。詳細は本見積書の第1節及び添付表1をご参照ください。

外資系独資貿易会社を深センで設立する際に、株主の認証済身分証明書類、登録資本金、商号、会社の取締役、監査役、経理等となる者の身分証明書類、及び関連商品のリストを提供する必要があります。具体的には第4節をご覧ください。

一般的に、弊所が必要な設立書類を受け取った日から、輸入品貿易に従事する外資系有限責任会社を深センで設立した日までは、約2ヶ月かかります。具体的には第5節をご覧ください。

お客様の深セン会社の事業活動は特定なライセンス・許可の別途申請が必要である場合、弊所はサービス費用を調整する可能性があります。設立所要時間も相応に延長されます。詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。

  1. 設立サービスと費用

    1.1
    設立サービス費用

    弊所は、ライセンス・許可の別途申請の必要がない外資系独資貿易会社を深センで設立するサービス費用が2,300米ドルです。具体的には以下の通りです。

    (1)    会社設立登記書類一式を作成します。
    (2)    類似する商号を調査します。
    (3)    商号予約申請を提出します。
    (4)    営業許可証を申請・取得します。
    (5)    外商投資の初期報告表の申告をします。
    (6)    会社印章を作成します。
    (7)    人民元基本口座を開設します。
    (8)    オンラインバンキング・サービスを申請します。
    (9)    外貨登記をします。
    (10)  資本金口座を開設します。

    お客様の深セン外資系独資会社の事業活動はライセンス・許可の別途申請(事前又は事後承認)の必要がある場合、それによって生じた費用は実際の状況によって別途請求となります。

    1.2
    行政費用

    上記のサービス費用には、深セン市の工商登記料、及び銀行やその他の機関の行政費用が含まれていません。政府行政費用は約400ドルです。弊所は予め行政費用を受け取りますが、設立手続き完了後、発票に基づき、実際に生じた費用のみを請求します。

    1.3 公証費用

    1.1のサービス費用には、深セン外資系独資会社の株主の身分証明書類の認証費用が含まれていません。啓源は、香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダなどの国・地域の会社又は個人の身分証明書類の認証が手配可能です。詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。

    1.4 外貨決済口座

    1.1のサービスには1人民元資本金口座及び1資本金口座の開設が含まれますが、外貨決済口座の開設が含まれていません。海外からのサービス料又は借金を受け取る必要がある場合、銀行に外貨決済口座を別途申請する必要があります。弊所は外貨決済口座申請をサポートすることができます。費用は1口座につき300米ドルです。

    1.5 翻訳費用

    1.1のサービスには書類の翻訳サービスが含まれていません。お客様によって提供される書類を中国語に翻訳する必要があり、又は参考用の申請書類の英語・日本語訳本が必要な場合、弊所は翻訳サービスが提供できます。費用は別途請求です。

    1.6 輸出入登記費用

    現行の中国の法律では、外資系貿易会社は、事業活動に輸出入事業が含まれる場合、事業範囲に記載されている商品を輸出入することができますが、輸出入事業を行う前に対外貿易経営者届出登記手続きを行う必要がある、と定めています。

    輸出入登記には、税関登記、検験検疫局への届出、電子口岸システム登記、企業外貨リスト登記が含まれます。全ての手続きを完了するには約2~3週間かかります。弊所は輸出入登記を代行するサービス費用が800米ドルです。

    1.7 増値税一般納税者資格認定の費用

    深セン外資系独資会社は設立後、増値税小規模納税者となります。増値税一般納税者になるために、税務登記完了後に深セン税務局へ申請書を提出することができます。税務機関は審査・承認をします。増値税一般納税者資格を申請・取得した後、税率13%の増値税発票を発行したり、仕入税額を控除したり、輸出の際に税額還付を申請したりすることができます。

    弊所は増値税一般納税者資格認定を代行するサービス費用が150米ドルです。当該認定を完了するには約5営業日かかります。

    上記の費用は税抜金額です。中国本土の発票が必要な場合、7.5%の税金は別途発生します。

    上記の費用の詳細について、添付表1「深セン外資系独資貿易会社の設立費用明細表」をご参照ください。

  2. 支払条件

    お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。

    本見積書のサービス費用は税抜金額です。中国本土又は台湾の発票が必要な場合は、弊所は、現地税法が定めた増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 会社構造

    深セン外資系独資会社の最低限の設立要件は以下の通りです。

    (1)
    少なくとも株主1名、取締役1名、法定代表者1名、財務責任者1名で構成されます。
    (2)
    法人も自然人も株主になれます。
    (3)
    取締役は国籍を問わず、自然人でなければなりません。
    (4)
    自然人である株主は取締役を兼任することができます。
    (5)
    取締役は法定代表者及び(総)経理を兼任することができます。
    (6)
    法定代表者は財務責任者を兼任することができません。

  4. 必要な書類

    4.1
    会社の商号

    会社の商号は、商号+行政区画+業界特徴+有限公司で構成されます(例えば、啓源(深セン)貿易有限公司、啓源貿易(深セン)有限公司、深セン啓源貿易有限公司)。

    商号調査のため、2~3個の会社の商号をご提供ください。

    4.2
    株主の情報

    深セン外資系独資貿易会社の株主は法人の場合、事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名や国籍をご提供ください。個人の場合、住所、電話番号及び電子メールアドレス等の情報をご提供ください。

    4.3
    投資者主体資格証明書類の原本

    深セン外資系独資貿易会社の海外株主は、中国政府が授権した公証機関で身分証明書類の認証を受ける必要があります。株主が自然人の場合は、パスポート及びサインの認証が必要です。株主が会社の場合は、会社の登記簿謄本等の設立書類、及び法定代表者の身分証明書類やサインの認証が必要です。

    4.4
    実質的支配人の情報

    外資系独資会社の実質的支配人の身分証明書類、電話番号、常住所又は出勤先などの情報、及び持分構成が記載されている持分構成図をご提供ください。

    4.5
    管理層の個人情報

    外資系独資会社の法定代表者、取締役、監査役(いる場合)、(総)経理(いる場合)、及び財務責任者となる者の身分証明書類(パスポート又は身分証等)のコピー、中国本土の電話番号、電子メールアドレス、住所をご提供ください。

    取締役会を設置しようとする場合、3名以上の取締役を委任し、代表取締役を選出する必要があります。取締役会を設置しない場合、1名執行取締役を委任する必要があります。

    外資系独資会社の法定代表者は、会社の執行取締役・董事長又は(総)経理でなければなりません。監査役は法定代表者、取締役、監査役、(総)経理を兼任することができません。

    4.6
    登録資本金と払込期限

    中国本土は、外資系独資会社の登録資本金の最低限度額に関する規制を撤廃しました。但し、会社の将来の運営管理のために、実際の経営状況に基づき、適当な登録資本金及び払込期限を決定することをお勧めします。

    最新の会社法改正案により、有限責任会社の株主は、会社が設立された日から5年間以内に、引き受けた登録資本金を全額払い込まなければならないことになりました。

    4.7
    オフィス賃貸借契約書と建物貸借証

    深セン外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び建物貸借証の原本が必要です。

    4.8
    事業活動

    深セン外資系独資貿易会社のビジネスモデル及び主な事業活動をご提供ください。輸出入しようとする商品はライセンス・許可の別途申請が必要な場合、事業を行う前にそのライセンス・許可を取得しなければなりません。

    4.9 口座を開設する銀行の名称と住所

    外資系独資貿易会社の口座を開設する銀行の名称、住所が必要です。銀行口座を開設する際、会社の法定代表者は自ら銀行に出向き署名・確認する必要があります。同時に、銀行のスタッフが会社の登録住所に行って現地調査を行います。事前に準備する必要があります。

  5. 設立所要時間

    一般的に、貿易を主な業務とする外資系独資有限責任会社を深センにおいて設立する時間は、約8~12週間です。具体的には下表をご参照ください。

    順番

    項目

    時間

    営業日

    初期準備

    1

    株主の身分証明書類の認証

    お客様次第

    2

    オフィスの賃借

    お客様次第

    3

    その他の書類の準備

    お客様次第

    登記申請

    4

    類似商号調査

    1

    5

    商号予約申請

    1

    6

    営業許可証の申請

    1-3

    7

    外商投資の初期報告表の提出

    1-3

    8

    印章作成

    2

    9

    人民元基本口座の開設

    10

    10

    外貨登記

    10

    11

    資本金口座開設

    10

    貿易会社のその他の手続き

    12

    対外貿易経営者届出登記(ご依頼頂いた場合)

    10-15

    13

    増値税一般納税者資格認定(ご依頼頂いた場合)

    5

    2ヶ月


  6. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    会社設立手続きを完了した後、弊所は次の書類をお客様に引き渡します。

    (1)
    営業許可証の正本及び副本
    (2)
    銀行口座開設に関する書類
    (3)
    会社印鑑(会社印、法定代表印、財務印、契約印)

  7. 合法的な維持サービス

    深センで設立された全ての会社は、中国の会計準則に基づいて財務諸表を作成したり、中国の公認会計を雇って年次財務諸表に対して監査をしたり、監査報告を発行したりする必要があります。また、設立当月から(翌月申告)税法に従い、各税務を毎月申告しなければなりません。弊所は、定期的な会計記帳、税務申告、給与計算や支払代行、銀行口座管理、及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスを提供しています。詳細は弊所の会計士にお気軽にお問い合わせください。

  8. 法定代表者、財務責任者の実名認証

    深セン市国家税務局の規定により、会社の法定代表者、財務責任者は外国人の場合、パスポートの原本をもって、自ら税務局に出向き実名認証を行う必要があります。法定代表者、財務責任者が実名認証を完了しなかった場合、会社は税務局でいかなる税務事項(発票の購入、税金還付の申請)を行うことができず、税務申告もできない可能性があります。

    外国人である法定代表者、財務責任者が自ら税務局に出向き実名認証を行わなければならないため、深セン会社の現地社員の付き添いをお勧めします。弊所のスタッフの付き添いをご希望な場合、弊所は当該サービスが提供可能です。費用は一回あたり150米ドルです。

添付表1 ー 深セン外資系独資貿易会社の設立費用明細表

1.
会社設立費用明細

順番

項目

金額

(USD)

1

会社設立サービス費用(備考1

2,300

2

会社設立の政府行政費用及びその他の費用(備考2

400

3

外貨決済口座の申請費用(1口座につき)

300

4

外国人投資家の投資者主体資格証明書類の認証費用

別途相談

5

書類の翻訳費用

別途相談

合計

3,000


2.
その他の登記サービス費用明細

順番

項目

金額

(USD)

1

輸出入登記サービス費用

800

2

増値税一般納税者資格認定サービス費用

150

3

法定代表者、財務責任者の実名認証(回あたり)

150

合計

1,100


備考:
  1. お客様の深セン外資系独資会社の事業活動は、ライセンス・許可の別途申請の必要がある場合、弊所は代行できます。費用は別途相談です。
  2. 添付表の政府行政費用及びその他の費用は見積金額です。発票に基づき、実際に発生した金額を別途請求します。
  3. 会社設立費用明細表の第3~5項はオプションサービスです。お客様は自ら行い、又は弊所に委託することができます。
  4. 添付表の費用は税抜金額です。中国の発票が必要な場合、7.5%の税金は別途発生します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:深セン外資系独資貿易会社設立の手続きと費用【PDF】

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