ホーム  事業内容  北京外資系独資会社の登録住所変更(区を跨ぐ移転)の手続きと費用

北京外資系独資会社の登録住所変更(区を跨ぐ移転)の手続きと費用

北京外資系独資会社の登録住所変更(区を跨ぐ移転)の手続きと費用


特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。


概要

本見積書は、住所が区を跨いで移転され、即ち既存の登録住所から北京市内の他の区における登録住所に移転され、且つその事業範囲に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない、北京において設立された外資系独資会社(有限責任会社)のみに適用されます。

当事務所は、北京外資系独資会社の登録住所変更の手続きを行う費用が15,000人民元からです。当事務所のサービス費用は本見積書Section 1.1のサービスを含んでいますが、政府規定費用、郵送料及び書類翻訳費用等を含んでいません。当該費用は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

北京外資系独資会社の登録住所変更(区を跨ぐ移転)登記手続きを行う際に、クライアント様はその新オフィスの賃貸借契約書、建物賃借証、設立証書(日本の登記簿謄本に相当する)及び印鑑等を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 3をご覧ください。

一般的に、北京外資系独資会社の登録住所変更登記の全ての手続きを完了させる時間は、約8~10週間です。前述の所要時間は、変更登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

登録住所を変更する北京外資系独資会社の経営業務に免許・許可の別途申請が必要な場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、変更所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


.   登録住所変更(区を跨ぐ移転)サービス費用

1.    サービス範囲と費用

当事務所は北京外資系独資会社の登録住所変更の手続きを行う費用が15,000人民元からです。具体的には以下の通りです。

(1) 変更登記書類一式の作成
(2) 営業許可証の変更
(3) 外商投資企業変更届出
(4) 旧登録住所の主管税務機関での税務登記抹消
(5) 新登録住所の主管税務機関での税務登記
(6) 外貨管理局への変更登記
(7) 銀行基本口座と資本金口座登記情報の変更

北京会社が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。

2.     行政費用

上記のサービス費用は北京における工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約2,500人民元です。

3.     オフィス現地審査の費用

会社設立手続きを行う過程で、北京市市場監督管理局は外資系独資会社のオフィスに対する現地審査を要求する可能性があります。オフィスの現地審査が要求された場合には、現地審査に出席するスタッフを当事務所が提供できます。現地審査出席のサービス費用は一回につき2,000人民元です。

4.     翻訳費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用としての申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。

上記各項費用のまとめは、添付表1の「北京外資系独資会社登録住所変更(区を跨ぐ移転)費用明細表」をご覧ください。


.   支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の領収書が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。


.    必要な書類

北京外資系独資会社の登録住所変更(区を跨ぐ移転)登記手続きに以下の書類が必要です。
(1) 新オフィスの賃貸借契約書及び建物賃借証の原本
(2) 営業許可証の正本及び副本
(3) 会社定款及び定款修正案のコピー
(4) 銀行口座開設許可証の原本
(5) 機構信用コード証の原本
(6) 会社印
(7) 登記機関が臨時に要求するその他の書類及び資料

備考:銀行における変更登記を行う際に、法定代表者の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は法定代表者が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。


.   変更登記所要時間

一般的に、北京外資系独資会社の登録住所変更登記の全ての手続きを完了させる時間は、約8~10週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

新オフィスの賃貸借契約書及び建物賃借証

お客様による

2

北京会社の証明書類及び印鑑

お客様による

3

その他の資料、書類

お客様による

変更登記申請

4

営業許可証の変更

5-7

5

外商投資企業変更届出

3

6

旧登録住所の主管税務機関での税務登記抹消

7-10

7

新登録住所の主管税務機関での税務登記

7-10

8

外貨管理局への変更登記

7-10

9

銀行基本口座と資本金口座登記情報の変更

7-10

810週間



もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

添付表1北京外資系独資会社登録住所変更(区を跨ぐ移転)費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

北京外資系独資会社登録住所変更(区を跨ぐ移転)費用(備考1

15,000

2

政府行政費用及びその他の支出(備考2

2,500

3

雑費

500

4

オフィス現地審査の費用(オプション)

2,000

5

書類翻訳費用(オプション)

別途相談

合計

20,000


備考

1.北京外資系独資会社の経営業務に許可・免許(事前承認又は事後承認)の別途申請必要場合には、当事務所は代行できまが、費用は別途相談となります

2.当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は領収書に基づき実費を請求します。

3. 上記の明細表の第4項から第5項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行依頼できます。

4. 上記明細費用は税抜きの金額です。中国増値税領収書が必要な場合、別途5%の税金を請求します。

参考資料:

1.中国本土における会社設立サービス

     https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/50.html

2.「北京外資系独資テクノロジー型会社設立の手続きと費用」

     https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/322.html



ダウンロード: 北京外資系独資会社の登録住所変更(区を跨ぐ移転)の手続きと費用【PDF】

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる