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深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更の手続きと費用

深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更の手続きと費用

  
特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸における投資・経営活動を行う最も多く利用される投資形態です。
  

概要

本見積書は、深センにおいて設立され、且つその事業範囲に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外資系独資会社(有限責任会社)のみに適用されます。

当事務所は、深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更手続きを行う費用が10,000人民元です。当該サービス費用は本見積書Section 1.1のサービスを含んでいますが、政府規定費用、郵送料及び書類翻訳費用等を含んでいません。費用詳細は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更手続きを行う際に、クライアント様は深セン会社の株主名称(氏名)変更書類の公証書、設立証書(日本の登記簿謄本に相当)及び印鑑等を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

一般的に、深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約4~6週間です。前述の所要時間は、変更登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 3をご覧ください。

株主名称(氏名)を変更する深セン外資系独資会社の経営業務に免許・許可の別途申請が必要な場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、変更所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。



1.         株主名称(氏名)変更サービス費用

1.1    サービス範囲と費用

当事務所は深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更手続きを行う費用が10,000人民元です。具体的には以下の通りです。

(1) 変更登記書類一式の作成
(2) 工商局での変更登記
(3) 外商投資企業変更届出
(4) 税務局での変更登記
(5) 外貨管理局での変更登記
(6) 銀行登記情報の変更

深セン会社が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。

1.2    行政費用

上記のサービス費用は深セン市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は発票(日本の領収書に相当)に基づき実費を請求します。

1.3    認証費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は深セン外資系独資会社の株主の身分証明書類認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1.4    翻訳費用
   
本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考用としての申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。

前述の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合には、別途7.5%の増値税及び付加税を請求します。

上記各項費用のまとめは、添付表1の「深セン外資系独資会社株主名称(氏名)変更費用明細表」をご覧ください。


2.      支払条

注文と全額のサービス費用を受領した後、変更サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。


3.      変更登記所要時間

一般的に、深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約4~6週間です。具体的には以下のリストをご覧ください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

株主名称(氏名)変更書類の公証書

お客様による

2

深セン会社の証明書類及び印鑑

お客様による

3

その他の資料、書類

お客様による

変更登記申請

4

工商局での変更登記

35

5

外商投資企業変更届出

36

6

税務局での変更登記

1

7

外貨管理局での変更登記

10

8

銀行登記情報の変更

1015

46週間



4.     必要な書

深セン外資系独資会社の株主名称(氏名)変更登記手続きに以下の書類が必要です。

(1) 株主名称(氏名)変更書類の公証書の原本
(2) 外商投資企業設立及び/又は変更届出証明書の原本
(3) 営業許可証の正本及び副本
(4) 会社定款及び定款修正案のコピー
(5) 外貨登記証憑(業務登記証憑)の原本
(6) 銀行口座開設許可証及び機構信用コード証の原本
(7) 会社印、財務印及び法定代表者印

備考:銀行における変更登記を行う際に、法定代表者の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は法定代表者が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。



添付表1 – 深セン外資系独資会社株主名称(氏名)変更費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

深セン外資系独資会社株主名称(氏名)変更費用(備考1

10,000

2

雑費

500

3

政府行政費用及びその他の支出(備考2

実費請求

4

書類翻訳費用(オプション)

別途相談

5

株主名称(氏名)変更書類認証費用

別途相談

合計

10,500


備考:

1. 深セン外資系独資会社の経営業務に許可・免許の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。

参考資料:

1. 「北京外資系独資会社の株主名称(氏名)変更の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/326.html 

2. 「北京外資系独資旅行社設立の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/313.html

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
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固定電話: +852 2341 1444
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