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外国会社の北京駐在員事務所設立の手続きと費用



本見積書は、外国投資会社の製品・サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動、又は外国投資会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動に従事し、且つ特別な免許・許可の申請が不要である外国会社の北京駐在員事務所を北京において設立することに適用されます。

当事務所は、外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)を北京において設立する費用が13,000人民元(約19.9万円)です。設立登記申請書類の作成、駐在員事務所の登記証申請から、銀行口座の開設までのサービスが含まれています(第1.1節をご覧ください)。要するに、当事務所が設立証明書類をクライアント様に渡したら、クライアント様はその駐在員事務所の登記証に記載されている業務を行うことができます。当事務所の設立サービス費用は政府規定費用、書類の認証及び翻訳サービス等を含んでいません。費用詳細は第1節及び添付表1をご覧ください。

外国会社の北京駐在員事務所を設立する際に、クライアント様は認証済の投資会社の設立証明書類、首席代表及び代表となる者の身分証明書類等を提供する必要があります。具体的には第4節をご覧ください。

一般的に、外国会社の北京駐在員事務所を設立する時間は、約5~7週間です。前述の所要時間は、設立登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には第6節をご覧ください。

投資者である外国会社が従事する業務により、北京駐在員事務所の設立登記に免許・許可の別途申請が必要な場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、設立所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1. 設立サービス費用

1.1
設立パッケージ費用とサービス


当事務所は外国会社の北京駐在員事務所を設立する費用が13,000人民元です。具体的には以下の通りです。
(1) 設立登記書類一式の作成
(2) 駐在員事務所の登記証及び首席代表の代表証の申請
(3) 印鑑の作成
(4) 人民元基本口座の開設
(5) オンラインバンキングの開設

投資者である外国会社が従事する業務により、北京駐在員事務所の設立登記に免許・許可の別途申請が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。

外国会社が北京駐在員事務所の一般代表を委任する場合、一般代表1人につき1,000人民元のサービス費用が別途請求されます。


1.2
行政費用


上記のサービス費用は中国政府部門の行政費用を含んでいません。北京駐在員事務所の経営業務に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が不要な場合、政府行政費用は約1,500人民元です。


1.3
オフィス現地審査の費用


駐在員事務所設置手続きを行う過程で、北京市市場監督管理局は駐在員事務所のオフィスに対する現地審査を要求する可能性があります。オフィスの現地審査が要求された場合には、現地審査に出席するスタッフを当事務所が提供できます。現地審査出席のサービス費用は一回につき2,000 人民元です。


1.4
認証費用


第1.1節のサービス費用は北京駐在員事務所の投資者である外国会社の設立証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社の設立証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。


1.5
翻訳費用


第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。


上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国会社北京駐在員事務所設立費用明細表」をご覧ください。

2. 支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。

3. 駐在員事務所基本構造

外国会社の北京駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。
  • 最低1名の首席代表を選任する。  
  • 投資者である外国会社が2年以上に設立される。
  • 1~3名の一般代表を選任できる。
  • 首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自然人ではなければならない。

4. 必要書類

4.1
駐在員事務所名称の決定


駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)+外国会社商号(会社名)の中国語訳+北京代表処で構成されます。


4.2
投資会社の情報


投資者である外国会社の業務範囲、登録住所、登録資本金又は資産総額等をご提供ください。


4.3
認証済の投資会社設立証明書類


投資者である外国会社は、その設立証明書類が中国大陸政府授権機関(例えば、外国会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。


4.4
首席代表の個人情報


首席代表となる者の中国語氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書(18歳以降の全ての履歴)等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真(背景白)をご提供ください。


4.5
一般代表(もしあれば)の個人情報


一般代表となる者の中国語氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書(18歳以降の全ての履歴)等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真(背景白)をご提供ください。


4.6
オフィス賃貸借契約書


北京駐在員事務所のオフィスの賃貸借契約書の原本、所有権証明書のコピー、所有者の身分証明書類をご提供ください。オフィス場所は性質が商業用であり、その賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません(北京工商局はオフィスに対する現地審査を行う可能性があります)。


4.7
口座開設の銀行名称と住所


クライアント様は北京駐在員事務所の口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があるため、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。

5. 設立手続き

5.1
前期準備
正式に工商登記審査批准機関に設立登記申請を提出する前に、北京駐在員事務所の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。


(1)
オフィスの賃借



投資者は北京において外国会社の北京駐在員事務所のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。



(2)
身分証明書類の認証



投資者は外国会社の設立証明書類等の認証を手配する必要があります。認証必要な書類は、会社の設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、定款、銀行資本信用証明書、外国会社の署名権者に対する授権書、首席代表及び一般代表の委任状です。



(c)
その他の書類



また、投資者は首席代表及び一般代表の身分証明書類及び履歴書を準備することが必要です。


5.2
駐在員事務所の登記証申請


申請書類が全て揃った後、投資者が北京市市場監督管理局に駐在員事務所の登記証を申請します。北京市市場監督管理局により登記証が発行された日から、駐在員事務所は正式に成立し、営業を始めることができます。


5.3
その他の登記手続き


(1)
印鑑作成



外国会社の北京駐在員事務所は北京市公安局に印鑑作成の届出を申請してから、指定の印鑑作成会社において駐在員事務所の印鑑を作成します。



(2)
銀行口座開設



最後に、当事務所はクライアント様が指定した銀行で外国会社の北京駐在員事務所の人民元基本口座の開設に支援します。

6. 設立所要時間

一般的に、外国会社の北京駐在員事務所を設立する時間は、約5~7週間です。具体的には下記の表をご覧ください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

投資者である外国会社の設立証明書類の認証

お客様による

2

オフィスの賃借

お客様による

3

その他の書類、情報の準備

お客様による

登記申請

4

登記証の申請

57

その他の登記手続き

5

印鑑の作成

3

6

人民元基本口座の開設

1015

7

オンラインバンキングの開設

710

57週間



7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

駐在員事務所の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

1.
駐在員事務所の登記証

2.
首席代表と一般代表(もしあれば)の代表証

3.
駐在員事務所の印鑑(公印、首席代表印、財務印)

4.
銀行口座開設許可証及びその他の銀行書類

8. その他のサービス

北京において設立された全ての外国会社の駐在員事務所は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、各項税務を毎月申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の精算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール:info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com

固定電話: +852 2341 1444

携帯電話: +852 5616 4140+86 152 1943 4614

ラインWhatsAppWechat +852 5616 4140

Skype: kaizencpa

公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com



添付表1 – 外国会社北京駐在員事務所設立費用明細表

順番

項目

金額

RMB

1

北京駐在員事務所設立費用備考1

13,000

2

政府行政費用及びその他の支出備考2

1,500

3

雑費

500

4

一般代表サービス費用オプション。一人につき1,000人民元(備考3

1,000

5

オフィス現地審査費用(オプション)

2,000

6

外国会社の身分証明書類の認証オプション

別途相談

7

書類翻訳費用オプション

別途相談

合計

18,000



備考:
1. 外国会社が従事する業務により北京駐在員事務所の設立登記に許可・免許の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用が別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 一般代表を委任する場合(上限3人)は、1人につき1,000人民元のサービス費用が別途請求されます。
4. 上記明細表の第4項から第7項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
5. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税発票が必要な場合、別途5%の税金を請求します。

参考資料:
1. 「外国会社北京駐在員事務所の駐在期限延長手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/280.html

2. 「外国会社北京駐在員事務所の登録住所変更の手続きと費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/279.html


ダウンロード: 外国会社の北京駐在員事務所設立の手続きと費用【PDF】

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