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シンガポール会社名称変更の手続きと費用

シンガポール会社名称変更の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの「2006年会社法」に基づき設立される非公開株式会社及び非上場公開会社を指します。

当事務所がシンガポール会社名称を変更するサービス費用は450シンガポールドル(以下「SGD」という)です。上記の費用には、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)への費用及び印章1枚が含まれています。

シンガポール会社名称を変更するために、クライアント様は予定の会社名称、定款、直近のBizfile及び会社設立証明書写しを提供する必要があります。

一般的に、シンガポール会計企業規制庁は類似商号調査を完了するには約1日かかり、名称変更を完了するには約1日かかります。従って、会社名称変更の手続きは速くとも3営業日以内に完了できます。

会社名称変更の発効日は、名称変更決議を可決した日ではなく、シンガポール会計企業規制庁が名称変更証明書を発行する日です。

会社は名称変更証明書を取得した後、直ちに銀行に通知して記録を変更させる必要があります。銀行は記録の変更に2週間以上かかる場合があります。銀行が正式に記録を更新する前に、請求金額を回収する必要がある場合、クライアント様は元の会社名称に支払うよう顧客に指示しなければなりません。

本見積書はあくまでも参考までに、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 名称変更サービスと費用

    当事務所がシンガポール会社名称を変更するサービス費用は450SGDです。上記の費用にはシンガポール会計企業規制庁(ACRA)への費用が含まれています。

    具体的なサービスは以下の通りです。
    (1)
    クライアント様のシンガポール会社の名称変更に対する問題を回答する
    (2)
    類似商号調査と商号予約申請
    (3)
    名称変更に関する書面決議書を作成する
    (4)
    シンガポール会計企業規制庁に名称変更書類を提出する
    (5)
    名称変更証明書を受領する
    (6)
    会社印1枚を刻印する
    (7)
    名称変更の政府規定費用の納付を代行する

    上記の費用には名称変更手続き中に発生する書類の郵送料が含まれていません。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 名称変更に必要な書類

    名称変更を行うには以下の書類が必要です。
    (1)
    予定の新たな会社名(英語のみ)
    (2)
    直近のBizFile1部
    (3)
    組織の定款大綱及び定款のコピー

    啓源がクライアント様のシンガポール会社の秘書役を務めている場合、クライアント様は上記の第(1)項のみを提供することができます。

    予定の新たな会社名について、シンガポール会社の名称は英語のみで表記でき、且つその末にPrivate Limited又はPte. Ltd(非公開有限責任会社)が付けられなければなりません。

    また、新規会社の際と同じく、会社名称変更の際に予定の名称は制限されています。以下の各項のいずれかに該当する場合、シンガポール会計企業規制庁は名称変更申請を拒否します。
    (1)
    会社名称には風俗違反又は宗教の用語が含まれる場合
    (2)
    その他の予定された名称と一致する場合(予定された名称とは、会計企業規制庁によって承認されたが、設立されていない会社の名称を指す。会社名称は会計企業規制庁によって承認されたら、最短で60日間、最長で120日間予約できる)
    (3)
    その他の会社名称と類似する場合
    (4)
    シンガポール共和国の財務大臣の命令により禁止されている用語が含まれる場合(現時点では「Temasek」のみを禁止している)
    (5)
    清算後2年未満、又は登録抹消後6年未満の会社の名称と一致する場合

  4. 名称変更手続きと所要時間

    その他の機関の承認が不要である場合、会社名称の予約が承認されるには1日かかります。ACRAは会社名称を受領してから約1~2日以内に名称変更証明書を発行します。従って、シンガポール会社名称変更手続きは速くとも3営業日以内に完了できます。具体的には以下の通りです。

    手順

    内容

    時間(日)

    1

    クライアント様は名称変更を啓源に委託し、啓源はクライアント様に請求書を発行する

    1

    2

    クライアント様は電子メールにて当見積書の第3節に記載されている書類を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    お客様による

    3

    啓源は類似商号調査を行い、会社名称が使用できる場合、即時に商号予約申請を行う

    1

    4

    啓源は名称変更書類を作成し、クライアント様に電子メールにて提供する

    1

    5

    クライアント様は名称変更書類に署名し、署名済み書類を啓源のシンガポール事務所に返送する

    お客様による

    6

    啓源は署名済み名称変更書類を受領し、シンガポール会計企業規制庁に提出する

    1

    7

    シンガポール会計企業規制庁は書類を審査し、名称変更証明書を発行する

    1

    8

    啓源は書類の原本をクライアント様に郵送する

    1

    合計

    3から


  5. 会社名称変更の発効日

    会社名称変更の発効日は、名称変更決議を可決した日ではなく、シンガポール会計企業規制庁が名称変更証明書を発行する日です。

  6. 会社名称変更後得られる法的書類

    (1)  会社名称変更証明書
    (2)  名称変更に関する株主総会の議事録又は書面決議書
    (3)  会社印1枚

    会社名称変更後、会社は定款を変更する必要がありません。従って、当事務所の見積りには改めて定款を作成する費用が含まれていません。クライアント様は新たな会社名称を記載している定款が必要である場合、当事務所は相応するサービスが提供できますが、費用を別途請求します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:シンガポール会社名称変更の手続きと費用【PDF】

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