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北京外資系独資飲食サービス型会社設立の手続きと費用 (カフェ・バー・レストラン・小規模飲食店の設立に適用)

北京外資系独資飲食サービス型会社設立の手続きと費用
(カフェ・バー・レストラン・小規模飲食店の設立に適用)

本見積書は、飲食サービスを主な業務をとし、且つの事業範囲に特別なライセンス・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外資系独資会社(有限責任会社)を北京において設立することのみに適用されます。

当事務所がサービス業を主な事業範囲とする外資系独資会社を北京において設立するサービス費用は25,000人民元からです。当事務所のサービス費用には設立申請書類の作成、類似商号調査、営業許可証の申請・取得、銀行口座開設、食品経営許可の申請・取得が含まれています(本見積書の第1節をご参照ください)。要するに、当事務所が設立書類をお客様に渡したら、お客様は会社定款に記載されている業務を行うことができます。当事務所のサービス費用には書類の認証料、翻訳料、郵便料等が含まれていません。

北京において外資系独資飲食サービス型会社を設立する際に、お客様は認証済の株主の身分証明書類、登録資本金、会社名称、外資系独資会社の取締役・監査役・経理となる者の身分証明書類、事業活動範囲を提供する必要があります。詳細は本見積書の第5節をご参照ください。

一般的に、北京外資系独資飲食サービス型会社を北京において設立する時間は約12-15週間です。上記の時間は、設立に必要な書類を受け取ってから算出されます。詳細は本見積書の第7節をご参照ください。

お客様の北京外資系独資会社の事業はライセンス・許可の別途申請が必要である場合、当事務所はサービス費用を調整し、所要時間も延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所は、北京外資系独資飲食サービス型会社を北京において設立するサービス費用は、25,000人民元からです。

    (1)   設立登記書類一式を作成
    (2)   類似商号を調査
    (3)   商号予約を申請
    (4)   営業許可証を申請・
    (5)   外商投資報告書を提出
    (6)   印章を作成
    (7)   人民元基本口座を開設
    (8)   インターネットバンキングを申請
    (9)   新設外商投資企業外貨直接投資登記を提出
    (10) 外貨資本金口座を申請
    (11) 社会保険登記を提出
    (12) 住宅積立金口座を開設
    (13) 食品経営許可を申請

    上述のサービス費用には、関連政府の行政費用及び雑費が含まれていますが、書類の郵便料金が含まれていません。

    北京外資系独資飲食サービス型会社の事業はライセンス・許可(事前承認又は事後承認)の別途申請が必要である場合、実際の状況に応じて見積書を提供させていただきます。

  2. オプションサービス

    2.1
    公証・認証料金

    本見積書の第1節に記載されているサービス費用には、北京外資系独資会社の株主(投資者)の身分証明書類を公証・認証する料金が含まれていません。啓源は、香港・台湾・ケイマン諸島・バミューダなどの国・地域における法人又は個人の身分証明書類の公証・認証を手配することができます。費用については当事務所のコンサルタントにお問い合わせください。

    2.2
    オフィスの現地検査サポート

    本見積書の第1節に記載されているサービスには、オフィスの現地検査サポートが含まれていません。会社登記機関又は銀行は、、北京外資系独資会社の事業所を現地検査する可能性があります。必要な場合、当事務所はオフィスの現地検査をサポートすることができます。料金は1回あたり1,500人民元となります。

    2.3
    翻訳料金

    本見積書の第1節に記載されているサービスには、書類翻訳サービスが含まれていません。お客様による提出される書類が中国語に翻訳される必要がある場合、又は当事務所の作成する書類の英訳もしくは日本語訳が必要である場合、当事務所は書類翻訳サービスを提供することができます。翻訳サービス料金は別途相談となります。

  3. 支払条件

    当事務所はサービス費用の全額を受け取ってから設立手続きを始めます。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。

    当事務所の中国本土又は台湾の発票が必要な場合、当事務所は現地の税法規定に基づき増値税額又は営業税額を別途請求させて頂きます。

  4. 基本構造

    北京外資系独資会社の最低設立要求は以下の通りです。
    • 少なくとも株主1名、取締役1名、(総)経理1名、法定代表者1名、監査役1名、財務責任者1名で構成されます。
    • 国籍を問わず、法人も自然人も株主になれます。
    • 自然人たる株主は、取締役、監査役、又は(総)経理を兼任することができます。
    • 国籍を問わず、自然人しかは取締役になれません。
    • 国籍を問わず、自然人しかは(総)経理になれません。
    • 国籍を問わず、自然人しかは法定代表者になれません。
    • 取締役会長(取締役会を設置した場合)、執行取締役(唯一の取締役の場合、)又は(総)経理は法定代表者を務めます。
    • 国籍を問わず、自然人しかは監査役になれません。ただし、取締役又は(総)経理は監査役を兼任することができません。
    • 国籍を問わず、自然人しかは財務責任者になれません。ただし、法定代表者は財務責任者を兼任することができません。

  5. 必要書類

    5.1
    会社名称

    会社名称は行政区画、商号、業界特徴、有限会社で構成されます。例えば、北京○○飲食服務有限会社、○○飲食服務(北京)有限会社、又は○○(北京)飲食服務有限会社です。

    類似商号調査のために、2~3つの中国語の会社名をご提供ください。

    5.2
    株主の情報

    深セン外資系独資貿易会社の株主は会社の場合、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名や国籍をご提供ください。株主は自然人の場合、住所、電話番号及び電子メールアドレス等の情報を提供する必要があります。お客様は当事務所の設立注文書に上述の情報を記入します。

    5.3
    公証・認証済の投資者主体資格証明書類

    北京外資系独資会社の株主は、中国政府の承認した認証機関(在各国・地域の中国大使館・領事館など)によってその主体資格証明書類が認証される必要があります。株主が外国人である場合、認証が必要な主体資格証明書類はパスポート(香港・マカオ・台湾居住者場合は回郷証又は台胞証、且つ公証・認証不要)です。株主は法人の場合、認証が必要な主体資格証明書類には法人設立証明書、年次申告書、取締役の委任書、変更申告書及び法定代表者の証明書類が含まれます。

    5.4
    実質的支配人

    北京外資系独資会社の株主は法人の場合、自然人たる実質的支配人の情報、及び持分構成図をご提供ください。

    5.5
    法定代表者の個人情報

    北京外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(パスワード、中国本土の居住者身分証、香港身分証、回郷証など)の写し、中国本土の電話番号、携帯電話、電子メールアドレス、住所をご提供ください。

    5.6
    監査役、(総)経理の個人情報

    北京外資系独資会社の法定代表者、経理となる者の身分証明書類(パスワード、中国本土の居住者身分証、香港身分証、回郷証など)の写し、中国本土の電話番号、携帯電話、電子メールアドレス、住所をご提供ください。

    5.7
    取締役、財務責任者の個人情報

    北京外資系独資会社の取締役、財務責任者となる者の身分証明書類(パスワード、中国本土の居住者身分証、香港身分証、回郷証など)の写し、中国本土の電話番号、携帯電話、電子メールアドレス、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合、取締役会の構成員(3名以上)の身分証明書類の写しをご提供ください。取締役会を設置しない場合、執行取締役1名を委任しなければなりません。

    5.8
    登録資本金と払込期限

    中国本土は外資系独資会社の登録資本金の最低限度額を撤廃しました。ただし、将来会社の経営管理のために、北京外資系独資会社の実際の経営状況に応じて登録資本金及び払込期限を決定する必要があります。

    5.9
    オフィスの賃貸借契約書

    北京外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書の正本、不動産権利証明書の写し、所有者の身分証又は設立登記証明書類をご提供ください。オフィスは商業用であり、賃貸借契約の期間が1年以上でなければなりません。(会社登記機関又は銀行はオフィスの現地検査をする場合もある)。

    5.10
    事業活動の範囲

    特別なライセンス・許可が必要か否かを確認するために、北京外資系独資会社のビジネスモデル及び詳細な事業説明をご提供ください。

    5.11
    口座開設銀行の名称と住所

    お客様は北京外資系独資会社の口座開設銀行が選べます。会社と銀行との距離、サービスの質、銀行の仕事効率などは、銀行を選ぶ要素です。多くのお客様は外資銀行で口座を開設しますが、内資銀行と比べると、外資銀行は口座開設の要件がより厳しく、申請審査時間がより長く、管理維持費用がより高いとなります。銀行と詳しく相談してから決めましょう。


  6. 設立所要時間

    6.1
    事前準備

    登記申請を設立登記機関に提出する前に、外資系独資会社の投資者は次の事項を行う必要があります。

    (1)オフィス賃貸
    投資者は北京において外資系独資会社のオフィスを賃貸し、賃貸借契約を締結します。オフィスは商業ビルにあり、賃貸借契約期間は12ヶ月以上でなければなりません。

    (2)身分証明書類の公証・認証
    投資者は同時に外資系独資会社の株主の身分証明書類の公証・認証を手配する必要があります。株主が外国人である場合、認証が必要な主体資格証明書類はパスポート(香港・マカオ・台湾居住者場合は回郷証又は台胞証、且つ公証・認証不要)です。株主は法人の場合、認証が必要な主体資格証明書類には法人設立証明書、年次申告書、取締役の委任書などが含まれています。

    (3)その他の書類
    また、投資者は外資系独資会社の取締役、監査役、法人代表者となる者の身分証明書類の写し、住所などを用意する必要があります。

    6.2
    設立登記

    (1)類似商号調査と商号予約申請
    外資系独資会社を設立する第1歩は類似商号調査と商号予約申請となります。

    (2)営業許可証の申請
    商号予約申請が完了した後、営業許可証を申請します。営業許可証が発行される日から、会社は正式に設立され、経営ができます。

    (3)外商投資情報報告
    外国投資者又は外資系独資会社は、商務管轄部門に投資情報を申告します。

    (4)社印刻印
    登記機関に営業許可証を申請する同時に社印刻印を申請します。その後、社印を取りに登記機関へ行きます。

    6.3
    その後の登記手続

    (1)人民元基本口座開設とインターネットバンキング申請
    お客様の選ぶ銀行で人民元基本口座開設とインターネットバンキング申請をサポートします。

    (2) 新設外商投資企業外貨直接投資登記
    外貨管理部門又はその指定した機構で新設外商投資企業外貨直接投資登記をします。

    (3) 外貨資本金口座開設
    お客様の選ぶ銀行で外貨資本金口座開設をサポートします。

    (4) 社会保険登記と住宅積立金口座開設
    社会保険登記と住宅積立金口座開設をサポートします。

    (5) 食品経営許可申請
    食品経営許可申請をサポートします。

  7. 設立の所要時間

    一般的に、北京において外資系独資飲食サービス型会社を設立するためには、約12~15週間かかります。具体的には下の表をご参照ください。

    順番

    サービス項目

    所要時間

    (営業日)

    事前準備

    1

    投資者身分証明書類の公証・認証

    お客様次第

    2

    北京外資系独資会社のオフィス賃貸

    お客様次第

    3

    その他の書類準備

    お客様次第

    設立登記申請

    4

    類似商号調査

    1

    5

    商号予約申請

    12

    6

    営業許可証申請

    35

    7

    外商投資情報報告

    2

    8

    社印刻印

    12

    その他の登記手続

    9

    人民元基本口座開設

    710

    10

    インターネットバンキング申請

    35

    11

    外貨直接投資登記

    710

    12

    外貨資本金口座申請

    710

    13

    社会保険登記

    13

    14

    住宅積立金口座開設

    13

    15

    食品経営許可申請

    2025

    12-15週間


  8. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立手続きが完了した後、下記の法的書類をお客様に渡します。
    (1)  営業許可証の原本、謄本
    (2)  定款
    (3)  会社印章(会社印、法定代表者印、財務印、契約印、発票印)
    (4)  銀行口座開設許可証などの銀行口座開設書類
    (5)  食品経営許可

  9. 合法的維持サービス

    北京で設立された全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に従って財務諸表を作成し、中国の公認会計士を雇って財務諸表を監査し、監査報告書を発行しなければなりません。同時に、税法により、上述の会社は設立する月から、毎月、各税務申告をする必要があります。啓源は、定期的な会計記帳、税務申告、給与計算、銀行口座管理、年次所得税の確定申告などの維持サービスを提供することができます。北京外資系独資会社の維持について、詳細は当事務所の会計士にお問い合わせください。

続きを読む:
北京でカフェを設立する方法
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:北京外資系独資飲食サービス型会社設立の手続きと費用 (カフェ・バー・レストラン・小規模飲食店の設立に適用)【PDF】

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