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ラブアン会社設立完全パッケージ

ラブアン会社設立完全パッケージ


特に明記しない限り、本見積書で紹介されるラブアン会社とは、ラブアンの「会社法1990」に基づいて設立される非公開株式会社を指します。

当事務所のラブアン会社設立パッケージ費用は4,250米ドルです。当パッケージ費用には、当事務所によって提供されラブアンの「会社法1990」によって要されるラブアン信託会社たる会社秘書役、ラブアン登録住所、クライアント様のラブアン会社の銀行口座開設の支援、及び設立際にラブアン金融サービス局への登録料が含まれています。要するに、当パッケージには、ラブアンで会社を設立するための必要な各費用が含まれます。

ラブアン会社を設立する際に、クライアント様は登録資本額、株主(メンバー)や取締役となる者の身分証明書類(パスポート等)や住所証明書類(公共料金領収書等)を提供する必要があります。株主は法人の場合、その登録書類及び実質的支配者の身分証明書類及び住所証明書類を提供する必要があります。

ラブアン会社設立の所要時間について、全ての設立手続きを完了するには約14営業日かかります。上記の時間は、クライアント様の署名済み書類を受け取った日から算出されます。また、銀行口座開設の所要時間は約2~3週間です。従って、全ての手続きを完了するには約4~5週間かかります。

クライアント様のラブアン会社は業務にライセンス・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は代行できますが、所要時間が延長され、追加の費用を請求します。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所はラブアンにおいて非公開株式会社を設立したり、初年度の会社秘書役・登録住所を提供したり、クライアント様のラブアン会社の銀行口座開設を支援したりするサービス費用が4,250米ドルです。具体的には以下のサービスが含まれます。

    1.1
    具体的に、当事務所は以下のラブアン会社の設立事項を行います。
    (1)ラブアン会社の設立・維持に関する問題の回答
    (2)ラブアン会社の設立についての助言の提供
    (3)類似商号調査、商号予約申請
    (4)会社の定款及びその他の設立関連書類の作成
    (5)会社設立書類一式の作成(会社印、コモンシール、株券、株主名簿、取締役名簿及び議事録等を含む)
    (6)初回取締役会の議事録又は書面決議書の作成
    (7)銀行口座開設に関する取締役会の書面決議書(必要な場合)

    1.2
    会社秘書役

    ラブアン会社法により、全てのラブアン会社は継続的な法定コンプライアンス事項を処理するために1名会社秘書役(即ち、ラブアン信託会社)を委任しなければなりません。当事務所は法的要件を該当するために、常駐の会社秘書役をクライアント様のラブアン会社へ提供します。

    1.3
    登録住所

    当事務所は、ラブアン会社の登録住所としてのラブアン住所を1年間提供します。その登録住所はラブアン信託会社の主な事務所です。

    住所を提供する間、当事務所は受け取った政府からの郵便物及びビジネスレターを電子メールにてクライアント様に報告します。郵便物を転送する必要な場合、啓源は手数料及び実際に発生した郵送料を別途請求します。

    1.4
    会社の銀行口座

    当事務所はクライアント様のラブアン会社のために、指定されたラブアン銀行で口座開設を支援します。銀行の最新要求により、銀行口座開設を申請する全ての会社は、全ての署名権者及び1名以上の取締役が自らラブアンに出向き銀行口座開設手続きを行う必要があります。啓源はラブアン会社の銀行口座開設を支援するのみです。口座開設が成功するか否かが銀行の決定によるため、銀行口座開設が失敗した場合、当事務所は一切の責任を負わず、口座開設サービス料も返金しません。

    備考:
    (1)
    上記の見積りは払込資本が50,000リンギット(マレーシアの通貨)以下の会社に適用されますが、会社設立により発生した書類の郵送料(有する場合)を含みません。払込資本が50,000リンギット以上である会社の場合、追加の登録料を別途請求します。
    (2)
    ライセンス・許可の別途申請が不要であると想定しています。
    (3)
    上記のサービス費用は税抜金額です。クライアント様は当事務所の増値税発票又は営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税率で税額を別途請求します。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 基本構造

    ラブアン非公開株式会社の最低設立要求は以下の通りです。
    • 最低株主1名、取締役1名、会社秘書役1名及び登録住所1つで構成されます。
    • 1株以上発行しなければなりません。株価の最低限度額(又は管轄機関もしくは承認機関が要する金額)はありません。資本金はリンギットを除く任意の通貨にすることができます。
    • 取締役は自然人でも法人でもなれます。
    • 会社秘書役(即ち、ラブアン信託会社)は1人以上でなければなりません。(当パッケージには1年間にわたる会社秘書役が含まれる)
    • 会社の登録住所はラブアンにあり、全ての連絡及び通知を受けることができます。その登録住所はラブアン信託会社の主な事務所です。(当パッケージには1年間にわたる登録住所が含まれる)

  4. 必要な書類

    ラブアン会社の設立及び銀行口座開設のために、クライアント様は下記の書類を提供する必要があります。
    (1)
    取締役となる者の身分証明書類(パスポート又はマレーシア身分証明書)写し及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)。取締役は法人の場合、会社設立証明書、定款、年次申告書、登録住所、会社の持分の10%を所有している株主や取締役の氏名や住所が記載されている書類をご提供ください。
    (2)
    ラブアン会社の株主の身分証明書類(パスポート又はマレーシア身分証明書)写し及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)。株主は法人の場合、会社設立証明書、定款、年次申告書、登録住所、会社の持分の10%を所有している株主や取締役の氏名や住所が記載されている書類をご提供ください。
    (3)
    設立しようとするラブアン会社の株主は法人の場合、ラブアン会社とその実質的支配者との間の関係を説明する書類をご提供ください。
    (4)
    会計士・弁護士・銀行が発行した「Reference Letter」もしくは資本信用証明書、又は株主の直近3ヶ月の銀行取引明細書もしくはその認証済写し
    (5)
    設立しようとするラブアン会社の事業範囲(主な事業活動)、仕入先や取締役の所在地、販売する商品及び提供するサービス
    (6)
    記入済みラブアン会社設立ファーム(当事務所が提供する)

    上述の身分証明書類は、啓源、公認会計士、弁護士、公証人に認証される必要があります。当事務所は認証サービスを無料で提供するため、クライアント様は株主及び取締役の身分証明書類の原本を持って啓源のいずれかの事務所にお越しすることができます。

    上述の書類が英語で表記されていない場合、その英訳を提供する必要があります。

  5. 設立所要時間

    一般的に、当事務所はラブアン会社設立手続きを完了するには約14営業日がかかります(3営業日の書類郵送時間を含まない)。また、銀行口座開設の所要時間は約2~3週間です。具体的な設立手続き及び所要時間は下表をご参照ください。

    手順

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様はラブアン会社設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。

    1

    2

    クライアント様は電子メール・ファックス・郵送にて必要な書類(第4節)を当事務所に提供すると同時に、当事務所のサービス費用を支払う。

    クライアント様による

    3

    啓源とクライアント様はラブアン会社の株主及び取締役の身分証明書類のビデオ認証を行う。又はクライアント様は書類を株主及び取締役の所在地の公証役場、弁護士又は会計士に認証させ、認証済書類を啓源のいずれかの事務所に郵送する。

    クライアント様による

    4

    啓源は予定の会社名称が使用できるか否かを確認し、ラブアン金融サービス局へ商号予約申請を行う。

    23

    5

    啓源は定款などの設立関連書類を作成し、電子メールにてクライアント様に送付する。

    12

    6

    クライアント様は書類を受け取った後、指定される場所に署名し、署名済み書類を啓源へ返送する。クライアント様は啓源のいずれかの事務所へ署名しに行くことができる。

    クライアント様による

    7

    当事務所は署名済み定款及び関連書類をラブアン金融サービス局に提出し、所定の登録料を支払う。

    12

    8

    ラブアン金融サービス局は書類を審査し、問題がなければ23営業日以内に設立通知書Certificate of Incorporationを発行する。

    23

    9

    会社設立証明書及び商業登記証を取得した後、啓源は印章の刻印、定款の印刷等を行う。

    24

    10

    啓源は会社設立書類一式をクライアント様が指定した住所に郵送し、又はクライアント様は啓源のいずれかの事務所に出向き、会社設立書類一式を取得することができる。

    1

    11

    啓源は銀行と予約し、クライアント様は自らラブアンに出向き銀行口座開設手続きを行う。

    クライアント様による


  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    ラブアン会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)
    会社設立証明書
    (2)
    定款4通
    (3)
    発行された株券の原本
    (4)
    株主名簿、取締役名簿等の法定記録簿及び議事録等を含む書類
    (5)
    会社印とコモンシール(適用する場合)各1個
    (6)
    初回取締役会の議事録又は書面決議書
    (7)
    銀行口座開設に関する書類(口座開設が成功した場合)

  7. 合法的維持サービス

    ラブアン会社は設立後、「会社法1990」及び「ラブアン事業活動税法」に従わなければなりません。例えば、帳簿を更新したり、財務諸表の監査を行ったり、納税申告書を提出したり、ラブアン金融サービス局へ監査済の財務諸表及び年次申告書を提供したりする必要があります。

    当事務所及びマレーシア現地のパートナーは、ラブアン会社のコンプライアンス維持サービスを全面的に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:ラブアン会社設立完全パッケージ【PDF】

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