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香港 – 滞在期間延長(就労適用) 申請手続きと費用

香港 – 滞在期間延長(就労適用)
申請手続きと費用

特に明記されない限り、本見積書で紹介される就労ビザの滞在延長は、一般就業政策(GEP)の就労者たる専門家、本土人材輸入計画(ASMTP)の就労者たる専門家、第二期中国籍香港永久性居住者輸入計画(ASSG)の就労者、科学技術人材入境スキーム(TechTAS)の採用者、労働者補足計画(SLS)の採用者、及び起業家に適用されます。その他の者の滞在期間延長について、啓源の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

一般的に、香港の居住権又は入境権(right to land)を有する者を除き、香港で就労するためには香港の就労ビザを申請する必要があります。香港で短期又は長期の就労(有給又は無給を問わず)を希望する外国人は、事前に香港入国事務所に就労ビザ・許可を申請する必要があります。

就労ビザ・許可の保有者は、有効期間満了日の4週間前に滞在期間延長の申請を提出することができますが、申請者が依然として関連するビザプログラムの申請資格に該当する場合にのみ適用されます。

上述の就労ビザプログラムを通じて香港で就労する申請者はその配偶者及び18歳未満の未婚子女の同行家族ビザを申請し、又は期間を延長することができます。

さらに、ほとんどの就労ビザは、その保有者が香港に連続7年間以上居住した後に香港の法律に従って永住権を申請することを認めます。

  1. サービス費用

    当事務所は香港滞在期間延長(転職を除く)を代行するサービス費用が4,800香港ドルであり、同行家族ビザの費用が1ビザごとに2,400香港ドルです。申請者が香港におらずに滞在期間がまもなく満了する場合、又は滞在期間切れた後12ヶ月未満の場合、当事務所は香港滞在期間延長を代行するサービス費用が6,800香港ドルであり、同行家族1人あたり3,400香港ドルです。

    具体的には以下のサービスが含まれます。
    (1)
    香港滞在期間延長の申請についての助言
    (2)
    申請に必要な書類の準備支援
    (3)
    申請者と雇用主の申請書類の審査
    (4)
    申請フォーム及び委託書の作成
    (5)
    香港入国事務所への申請書類提出
    (6)
    申請についての香港入国事務所との連絡
    (7)
    申請者への進捗状況の定期報告
    (8)
    ビザ申請料の納付及び滞在延長ビザの受領
    (9)
    クライアント様への滞在延長ビザ郵送
    (10)
    香港IDカードの申請支援(必要な場合)

    備考: 上述の費用には政府への費用が含まれますが、郵便料及び翻訳料等が含まれません。

  2. 申請資格

    香港滞在期間延長を申請するためには、以下の要件に該当する必要があります。

    (1)
    申請者は、厳しい犯罪歴及びセキュリティのリスクがありません。
    (2)
    申請者が香港で現時点の在留資格を取得した状況は変更されません。

    一般的に、一般就業政策(GEP)に基づき就労ビザを申請するために以下の要件に該当する必要があります。
    (1) 申請者は、優れた学歴(関連分野の学士号又は関連する技術資格、専門スキル、関連する経験や成果を証明する書類)を持つこと。
    (2) 雇用主は確実に空いているポストがあること(専門家の場合のみ)。
    (3) 申請者は確実に雇用されており、且つそのポストに必要なスキルや学歴にふさわしく、地元の労働者(専門家とする就労者)に簡単に代わられることができないこと。
    (4) 賃金報酬(給与、宿泊手当、医療手当、福利厚生費を含む)は香港地元の労働市場にふさわしいです。

    備考:    香港入国事務所は、予告なくいつでも上述の申請要件を変更する可能性があります。詳細については啓源の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

  3. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  4. 申請所要時間

    一般的に、香港入国事務所に完備された書類が提出された後約3週間以内に申請は処理されます。入国事務所は提出された書類の有効性を審査し、書類補足も要する可能性があります。その場合には、審査時間が延長されます。

    申請が承認された後、入国事務所は滞在延長ビザを発行します。当該ビザは、申請者本人又はその授権代表者は自ら入国事務所で当該ビザを発受領する必要があります。申請が拒否された場合、入国事務所に上訴を提出することができます。

    滞在延長ビザを取得した後、申請者は承認されたビザ期間内に香港に滞在することができます。

  5. 必要書類

    一般就業政策(GEP)の専門家の滞在期間延長を申請する申請者は、以下の書類を提供する必要があります。
    (1)
    申請者の有効期間内の渡航文書の原本と副本、(適用する場合)直近のビザ・入国許可書・入境印・ランディングスリップ・香港特別行政区の滞在延長の承認書類
    (2)
    申請者の香港ID身分証写し
    (3)
    フォームID91
    (4)
    月給総額及び労働期間を含む、申請者の現在の就労状況を証明する書類(転勤のない滞在期間延長の場合)
    (5)
    フォームID990B及びID(E)991のVII(B)部分が完了することを証明する書類(転勤のない滞在期間延長の場合)
    (6)
    前課税年度の申請者の給与所得税の課税所得額が200万香港ドル以上であることの証明書類(例えば、税務局より発行された給与所得税の納税通知書又は関連する税務書類)(top-tier employment streamの滞在期間延長の場合)

    一般就業政策(GEP)の専門家の滞在期間延長を申請する被扶養者は、以下の書類を提供する必要があります。
    (1)
    被扶養者の有効期間内の渡航文書の原本と副本、(適用する場合)直近のビザ・入国許可書・入境印・ランディングスリップ・香港特別行政区の滞在延長の承認書類
    (2)
    被扶養者の香港ID身分証写し
    (3)
    フォームID91
    (4)
    個人情報及び現在の在留資格が記載されているる保証人の有効期間内の渡航文書写し、又は香港永久性居住者のIDカード写し
    (5)
    フォームID481A
    (6)
    フォームID481B(配偶者の場合)
    (7)
    被扶養者の出生証明書(両親が香港永久性居住者でなく、且つ香港で生まれた子供の場合)*
    (8)
    フォームID 235B(両親が香港永久性居住者でなく、且つ香港で生まれた子供の場合)*
    (9)
    結婚証明書(両親が香港永久性居住者でなく、且つ香港で生まれた子供の場合)*

    *最初の申請のみに適用されます。

    各種類(例えば、ASMTP、ASSG、TechTAS、LANG、SLS及び起業家)の滞在時間延長に必要な書類は異なります。必要な場合、啓源は申請者及び同行家族の状況に応じて個人化書類リストを作成します。

    全ての提出された書類は中国語又は英語で表記されなければなりません。又は、認可された翻訳機関によって作成された中国語訳本又は英語訳本を提出します。

    香港入国事務所は、必要な場合に申請者又は会社にさらなる証明書類を提出させる権利を留保します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:香港 – 滞在期間延長(就労適用) 申請手続きと費用【PDF】

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