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シンガポール会社増資の手続きと費用

シンガポール会社増資の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの「会社法」(Companies Act, Chapter 50 of Singapore Laws)に基づき設立される非公開株式会社を指します。

当事務所はシンガポール会社増資及び(又は)新株発行を代行する費用が600シンガポールドル(以下「SGD」という)です。パッケージには、会社設立書類の審査、増資や新株発行に必要な株主会や(又は)取締役会の議事録又は書面決議書の作成、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)への増資や新株発行に関する書類の提出、新株の発行及び株主名簿の更新が含まれています。

増資及び新株発行を行う際に、クライアント様は会社の定款、Bizfile、新株主の身分証明書類や住所証明書類、発行予定株式数、新株発行価額(株主が引き受けた新株の対価)及び株式発行日を提供する必要があります。

一般的に、新株発行(増資)手続きをは2~3営業日以内に完了します。当事務所は至急サービスを提供することができ、費用が別途相談となります。

増資書類がシンガポール会計企業規制庁(ACRA)に提出された後、株式が割り当てられた株主は早急に出資額をシンガポール会社の銀行口座に払い込む必要があります。

本見積書はあくまでも参考までに、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 増資サービスと費用

    当事務所がシンガポール会社増資(新株発行や債権を株式に交換することを含む)を代行する費用はSGD600です。費用には2人の株主への新株発行が含まれています。その後は株主1名増につきSGD200の別途請求となります。

    具体的なサービスは以下の通りです。

    (1)
    クライアント様の増資に関する相談を対応する
    (2)
    定款に増資に対する制限があるか否かを確認する
    (3)
    株主名簿を審査し、増資後の株主人数が上限額を超えないことを確認する
    (4)
    必要な場合に新株主の身元確認を行う(デューデリジェンス)
    (5)
    増資書類(株主会・取締役会の議事録又は書面決議書及びフォーム等)を作成する
    (6)
    増資書類をACRAに提出する
    (7)
    株式証書を作成する
    (8)
    株主名簿を更新する
    (9)
    登記名義人名簿(Register of Registrable Person)を作成・保存する
    (10)
    Bizfile(最新の会社登記簿)を購入する

    備考:
    (1)
    債務から株式への交換とは、株主(メンバー)又は会社債権者が債権(ローン)を会社の登録資本金に交換し、即ち債権を対価としてシンガポール会社の株を取得することです。
    (2)
    本見積書は対価が現金である場合にのみ適用されます。新株取得の対価が不動産、機械設備又は知的財産権等の非現金である場合、当事務所はサービス費用を相応的に調整します。
    (3)
    上記の費用には会社定款を改めて作成・印刷する料金が含まれていません。
    (4)
    上記の費用には書類郵送料が含まれていません。実際に発生した書類郵送料を請求します。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 新株発行(増資)に必要な書類

    啓源がクライアント様のシンガポール会社の秘書役であり、且つ新株が既存の株主に割り当てる(既存の株主が出資する)場合、クライアント様は発行される株式数及び(又は)増加される資本金額のみを提供することができます。新株主に新株を発行する場合、クライアント様はその株主の身分証明書類及び住所証明書類を提供する必要があります。

    啓源がクライアント様のシンガポール会社の秘書役でない場合、クライアント様は以下の書類を提供する必要があります。

    (1)
    会社定款細則1部
    (2)
    直近のBizfile1部
    (3)
    株式割当を申請する株主の身分証明書類(パスポート又は身分証等の写し)及び住所証明書類(公共料金領収書等)の写し
    (4)
    各株主の申請して割り当てられる株式数
    (5)
    株式発行価格(又は引き受けた株式の総額)
    (6)
    機械・在庫・不動産・知的財産権等の非現金で出資する場合、株主及び会社は現物・知的財産権の価値について締結している合意書1部を提供してください

    上記の新株主の身分証明書類は当事務所のスタッフ、公証役場(公証人)、会計士、弁護士又は銀行マネージャーによって認証される必要があります。

  4. 新株発行(増資)の所要時間

    当事務所はクライアント様の増資に必要な書類を受け取ったから2~3日以内に新株発行手続きを完了します。当事務所は至急サービスを提供することができ、費用が別途相談となります。クライアント様が当事務所の至急サービスを利用し、関係する株主及び取締役が啓源のいずれかの事務所に出向き新株発行に関する書類に署名する場合、当事務所は当日に増資手続きが完了できます。

    手順

    内容

    時間()

    1

    クライアント様は増資を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する

    1

    2

    クライアント様は増資に必要な書類(第3節)を電子メールにて啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う

    お客様による

    3

    啓源は関連書類を審査し、各増資書類(会社の株主会・取締役会の決議書)を作成し、クライアント様に郵送する

    1

    4

    啓源及びクライアント様は上記の書類の署名を手配する。署名後、クライアント様は書類を啓源の香港事務所に郵送する

    お客様による

    5

    啓源は署名済みの増資書類を受け取り、ACRAに提出する

    1

    6

    啓源は株式証書を作成し、株主名簿と登記名義人名簿を更新する

    1

    7

    啓源は書類の原本をクライアント様に郵送する

    1


    備考:
    (1)
    増資の発効日は、増資書類をACRAに提出する日でなく、取締役会が増資に関する決議を可決する日です
    (2)
    増資書類が会社登記所に提出された後、会社登記所は約5~10営業日に登記手続きを完了し、その後、増資書類を開示します。
    (3)
    当事務所が増資書類を提出する前に、株主は増加される資本金額をシンガポール会社の銀行口座に払い込む必要があります。出資検査を行う必要がありません。

  5. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    増資及び新株発行の手続きが完了後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

    (1)
    最新のBizfile1部
    (2)
    ACRAに提出する株式発行フォーム1部
    (3)
    新株発行・増資に関する取締役会・株主会の議事録又は書面決議書
    (4)
    株式証書(株券)の原本1部(各新株主)
    (5)
    更新済み株主名簿
    (6)
    更新済み登記名義人名簿
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:シンガポール会社増資の手続きと費用【PDF】

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