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外国人向けの台湾移民パッケージ (香港、マカオの居住者以外の外国人が適用) 申請手続きと費用

外国人向けの台湾移民パッケージ
(香港、マカオの居住者以外の外国人が適用)
申請手続きと費用


本パッケージは、香港、マカオの居住者以外の外国人に適用されます。中国本土、香港、マカオの居住者は当該パッケージを適用しません。

特に明記されない限り、本見積書において「台湾会社」とは、台湾会社法に基づき台湾で設立される有限責任会社をいいます。


概要


弊所は、外国人による台湾移民申請を代行するサービス費用が140,000新台湾ドルとなります。その費用には、弊所のサービス料金、会社設立の政府手数料、及び弊所の代理人サービス、法人口座開設サポートサービス、居留証申請代行サービスの料金が含まれていますが、台湾会社設立に必要な登録住所、代理権限書の公認、及びビザに関する費用が含まれていません。弊所は関連サービスが提供可能です。費用は別途相談となります。

台湾会社設立及び移民申請のために、お客様は予定の会社名称(商号)、登録資本金、株主や取締役となる者の身分証明書類(個人の場合はパスポート、法人の場合は会社設立証明書)及び住所証明書類(公共料金領収書、登録住所など)を提供する必要があります。

株主が自然人であり、かつ、本人が台湾に行って代理権限委任書の公証を行う場合、台湾会社は約1ヶ月設立できます。個人の居留証の申請・取得時間は約1ヶ月となります。合計2ヶ月かかります。

お客様の台湾会社は規制事業を経営するためにライセンス・許可の別途申請が必要な場合、弊所は当該ライセンス・許可の申請代行が提供可能です。費用は別途相談となります。


1.   サービス申請費用


弊所は外国人の台湾移民申請を代行したり、台湾会社を設立したり、居留証を申請したりするサービス費用が140,000新台湾ドルとなります。具体的には以下の通りです。


1.1    申請前後の登記、保存

(1) 会社設立、移民に関するお客様の質問を回答
(2) 台湾でのビジネスに関するアドバイスを提供
(3) 類似商号を調査、商号予約を申請
(4) 定款大綱、定款細則、その他の設立関連書類を作成
(5) 最初の外商投資報告書の提出



1.2    投資審査委員会の承認


台湾経済部の投資審査委員会に外資投資申請、移民申請を提出します。


1.3    登録資本の査定(資本金検査報告書)


投資者(株主)は出資後、資本金の査定を台湾の会計士に依頼する必要があります。お客様出資後、弊所は資本金を査定し、資本金検査報告書を発行します。


1.4    法人口座開設


台湾会社は設立する際に、2段階で準備口座及び正式口座を開設する必要があります。準備口座は投資者の資本金の受領に使われます。会社設立手続きを完了し、台湾政府からの届出承認書を取得した後、準備口座を正式口座への切り替える手続きを行います。

台湾会社となる者取締役は身分確認及びデューデリジェンスのために、銀行の要件に基づき、自ら銀行に出向く必要があります。啓源のサービスはサポートに過ぎず(口座開設書類の作成、銀行との面談の予約)、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負いません。銀行口座開設が失敗するため、会社設立手続きをうまく進めない場合、当事務所はサービス費用の半額(70,000新台湾ドル)を返金します。



1.5    輸出入業者登録


設立する台湾会社は貿易会社ですが、輸出入事業に従事する必要な場合、会社設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージには当該登録サービスが含まれています。


1.6    代理人


台湾において設立された全ての会社は、会社設立登記及び登記変更のために、台湾の弁護士又は公認会計士を会社の代理人として1名選任しなければなりません。当パッケージには、当事務所によって提供される弁護士又は公認会計士が代理人を1年にわたって務めるサービスが含まれています。


1.7    税籍登記


台湾国税局に営利事業登記を申請し、税籍番号を取得します。税籍番号は税務上の「身分証」と見なされ、業種によって国税税務登記証と地方税税務登記証の2種類に分けられています。


1.8    労働許可証の申請


台湾会社設立後、申請者は応募を通じて労働許可証及びその後の居留証の必要書類を申請します。申請者はまず労働許可証の申請書類を取得し、啓源は代理して労働許可証を取得します。申請者は労働許可証を取得した後、台湾で就労できます。


1.9    居留ビザの申請


労働許可証を取得した後、申請者は海外にいる場合、労働許可証を持って現地の台湾領事館へ行って居留ビザを取得し、居留ビザ持って台湾に入国することができます。申請者は既に台湾にいる場合、台湾入国の際のビザを居留ビザに変更する必要があります。申請者は居留ビザの申請書類を提供し、啓源は代理して台湾外交部で居留ビザを申請します。居留ビザが発行されてから15日以内に、移民署で居留証と交換する必要があります。


1.10  居留証の申請


申請者は居留証の申請書類を提供し、啓源は代理して居留証を申請します。上述の居留証は一般居留証をいいます。永住居留証は特定の要件を満たしている場合のみ申請・取得できます。台湾に帰化し、台湾のパスポート及び身分証を取得しようとする者は、特定の要件を満たし、帰化申請前に一定の年数を待たなければなりません。


2.   オプションサービス


2.1    台湾会社の登録住所サービス


台湾で登録しようとする会社は、設立申請を提出する前に、事業所をリースする必要があります。お客様は自ら台湾での住所を提供することができます。お客様は弊所の提供する台湾での住所を利用する場合、弊所は年間54,000新台湾ドルのサービス料金を請求します。


2.2    代理権限書の公証


台湾会社の設立を申請する外国人は、台湾居住者を代理人として委任する必要があります。代理権限書(中国語:代理人授権書)は、駐現地の台湾領事館によって公証されなければなりません。第1節の弊所のサービスには、当該サービスが含まれていません。必要に応じ、弊所は当該サービスが代行可能です。詳細な手続き及び費用について弊所のコンサルタントにお問い合わせください。


2.3    翻訳サービス


第1節の弊所のサービス費用には書類の翻訳料が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。議事録又は委任状など、お客様の提供する書類は英語、日本語表記の場合、その中国語訳本が必要です。お客様は英語表記の設立申請書類が必要な場合、弊所は翻訳サービスが提供可能です。費用は別途相談となります。


3.   労働許可証の申請資格


台湾で就労しようとする者は以下の各項に該当している場合、政府は労働許可証を発行します。


(1)  職務の範囲に関連する学士号を取得していること、又は特定の場合に優れた技術・資格、証明できる専門能力、もしくは書面で証明できる実績を有すること。

(2)  申請者は専門的な技術又は学歴が欠員補足に必要な技術又は学歴と一致すること。

(3)  次の身分のいずれかに該当していること。

(i)    台湾華僑又は外国人が持分(株式総数又は資本金総額)の三分の一以上を保有しており、「台湾華僑帰国投資条例」又は「外国人投資条例」に基づき投資された会社のマネージャーであること。

(ii)   台湾会社変更登録簿に登記されている外国会社のマネージャーであること。

(iii)  台湾政府の承認を取得した駐在員事務所の代理人であること。

(iv)  台湾政府会商中央目的事業管轄機関が同意した、革新的能力を有する新事業の部門の副部長以上の地位を有する者であること。


4.   労働許可証と居留証の有効期間


有効期間は台湾政府によって決められ、1~3年、最長3年となります。有効期限が切れる前に延長申請が可能です、各延長期間は最長3年間です。


5.   支払方法


当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。

お客様は弊所の台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は5%の営業税を別途請求します。



6.   申請手続き


一般的に、会社設立から居留証取得までの全ての手続きを完了するには約10~12週間かかります。具体的には以下の通りです。

順番

手続き

担当者

所要時間

(営業日)

初期の準備

1

事業所賃貸

啓源・お客様

1

2

投資者の書類の公証

お客様

5

会社設立と個人の居留証の申請

3

類似商号調査

啓源

2

4

仮工商登記

啓源

6

5

印章の刻印

啓源

2

6

準備口座開設

啓源・お客様

1

7

登録資本の査定

啓源

5

8

正式な工商登記

啓源

6

9

税籍登記

啓源

5

10

統一発票購入証の申請

啓源

6

11

正式口座開設

啓源・お客様

510

12

輸出入業者登録

啓源

1

13

労働許可証と居留証の申請書類の提供

お客様

お客様次第

14

労働許可証の申請

啓源

1618

15

居留ビザの申請

啓源

1012

16

居留証の申請

啓源

1618

17

居留証の取得

啓源

2

合計

1012週間

備考:

(1) 上述の所要時間は、申請が順調で、お客様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。
(2) 上述の所要時間は、お客様の台湾会社の事業活動にライセンス・許可の別途申請が不要である場合を前提として算出されたものです。
(3) 上述の所要時間には、銀行口座開設の所要時間が含まれていません。



7.   会社設立に必要な書類


7.1    予定の会社名称


2~3つの中国語の会社名称、及び1つの英語の会社名称を提供する必要があります。英語の会社名称は銀行外貨口座(会社の登録資本金が当該口座に振り込む必要がある)の開設に使われます。


7.2    公証済の代理権限書


駐外国の台湾大使館、領事館、外事機構によって公証される必要があります。上述の公証・認証の前に、代理権限書は現地の弁護士に認証される必要があります。認証の有効期間は1年です。


7.3    取締役の身分・住所証明書類


取締役の身分・住所証明書類のコピーは必要です。


7.4    事業所の賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書


お客様は台湾の登録住所を自ら提供し、又は啓源の登録住所サービスを利用することができます。弊所の登録住所サービスを利用する場合、別途提供が不要です。


7.5    登録資本金


台湾は会社の登録資本の最低限度額を制限していません。理論上、台湾会社の登録資本金は1新台湾ドルでも可能です。労働許可証を申請する場合、会社の登録資本金は50万新台湾ドル以上でなければなりません。


7.6    事業計画と主な事業活動


台湾会社の事業範囲(主な事業活動)が必要です。提供しようとするサービスや輸出入しようとする商品、及びビジネスモデルを詳細に説明する必要があります。また、啓源は参考用の事業計画書のサンプルをお客様に提供します。


7.7    投資者の身分証明書類


パスポートのコピー、身分証のコピーなど、投資者の身分証明書類のコピーが必要です。


8. 労働許可証、居留ビザ、居留証の申請に必要な書類


(1)  雇われる外国人のパスポートのコピー

(2)  雇われる外国人のパスポートの原本(居留ビザ、居留証の申請の際に必要)

(3)  外国人の学歴証明書のコピー

(4)  外国人の氏名、国籍、役職名、仕事内容、賃金報酬、雇用期間が記載されている双方記名押印済の雇用契約書のコピー

(5)  外国人の職歴証明書のコピー

(6)  台湾での居住地の証明書類(賃貸借契約書)

(7)  直近6ヶ月の顔写真3枚(2インチ)


9.   手続き完了後にお客様に渡す書類


全ての手続きを完了した後、弊所は以下の書類をお客様に渡します。

(1) 定款
(2) 会社設立登録承認書、登録簿
(3) 会社税籍登記承認書
(4) 社印、代表者印
(5) 統一発票購入証、工商証憑
(6) 輸出入業者登録証
(7) 台湾の労働許可証の原本
(8) 台湾の居留証の原本



10.   台湾帰化の要件


申請者は台湾に5年間居住し、年間居住日数が183日以上であり、かつ、投資会社が毎年確定申告、監査を行った場合、2年以内に永住居留証を申請することができます。

台湾国籍の帰化申請者は、居留証又は永住居留証を所持し、台湾に5年以上かつ年間183日以上居住し、犯罪歴がなく、基本的な語学力及び台湾人の権利義務に関する知識を有している場合、居住地の戸政事務所に台湾国籍の帰化を申請し、原籍を放棄した上で、永住居留証を申請することができます。以上の手続きを経った後、本籍地の戸籍役場で帰化申請、台湾のパスポート、身分証の申請を行います。

啓源は永住居留証の申請代行を提供していません。申請者は上述の要件に該当している場合、自ら申請する必要があります。啓源はその後の手続きに関する相談サービスを提供することができます。


11.   年度維持費用


台湾会社設立後、台湾の法規制の各規定に従わなければなりません。例えば、台湾の会社法に従い、会社は毎年営業報告書及び財務諸表を作成しなければならず、且つ台湾の公認会計士によって年次財務諸表が監査される必要があります。台湾の税法に従い、台湾会社は毎月記帳し、2ヶ月ごとに営業税を申告し、1年ごとに営利事業所得税を申告しなければなりません。台湾会社の年度維持費用は下表をご参照ください。

項目

内容

金額

新台湾ドル

備考

1

営業報告書作成のサービス費用毎年

10,000

2

会社責任者と主要株主の情報の申告費用毎年

6,000

3

会計記帳と営業税申告の費用年間売上高が1000万新台湾ドルの場合)

60,000

4

財務諸表の監査費用売上高が3000万台湾ドルの場合

20,000

5

企業所得税の計算と営利事業所得税の申告の費用

10,000

6

基本賃金サービス費用

2,500

1人につき

7

登録住所サービス費用2年目から

54,000

合計

162,500

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:外国人向けの台湾移民パッケージ (香港、マカオの居住者以外の外国人が適用) 申請手続きと費用【PDF】

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