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深セン外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用

深セン外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用

特に明記されていない限り、本見積書において「外資系独資会社」とは、中国の「会社法」その他の関連法規制に基づき設立された、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社をいいます。有限責任会社は、外国投資家が中国本土へ進出するため最も多く利用されている投資形態です。

概要

本見積書は、ビジネスサービスやマネジメント、コンサルティングサービスなどのサービスをを主な業務とし、かつ、その事業活動が特定なライセンス・許可の別途申請の必要がない外資系独資会社(有限責任会社)を深センで設立する場合のみに適用されます。

弊所はサービス業を主な事業範囲とする外資系独資会社を深センで設立するサービス費用は2,300米ドルです。このサービスには類似商号調査、名称承認から銀行口座開設までの項目が含まれています(本見積書の第1.1節をご参照ください)。弊所のサービス費用には、政府や銀行の手数料、書類の認証料金、翻訳料金等が含まれていません。詳細は第1節及び添付表1をご参照ください。

深センで外資系独資サービス会社を設立する際に、お客様は、外資系独資会社の株主の認証済身分証明書類、登録資本金額、会社の商号、取締役・監査役・経理となる者の身分証明書類、事業活動の範囲を提供する必要があります。詳細は本見積書の第4節をご参照ください。

一般的に、弊所は設立に必要な書類を受け取ってから、外資系独資サービス型会社を深センで設立したまでには、約2ヶ月かかります。詳細は本見積書の第5節をご参照ください。

お客様の深セン外資系独資会社の事業活動はライセンス・許可の別途申請の必要がある場合、弊所はサービス費用を調整する可能性があります。この場合には所要時間も延長されます。詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。

  1. 設立サービスと費用

    1.1
    サービス範囲と費用

    弊所は、深センで外資系独資サービス会社を設立するサービス費用が2,300米ドルです(ライセンス・許可の申請を含まない)。具体的な項目は以下の通りです。
    (1)    会社設立登記書類一式を作成します。
    (2)    類似する商号を調査します。
    (3)    商号予約申請を提出します。
    (4)    営業許可証を申請・取得します。
    (5)    最初の外商投資報告書を提出します。
    (6)    印章を作成します。
    (7)    人民元基本口座を開設します。
    (8)    オンラインバンキング・サービスを申請します。
    (9)    外貨登記をします。
    (10)  資本金口座を開設します。

    深セン外資系独資サービス会社の事業活動は、特定なライセンス・許可の別途申請(事前承認又は事後承認)の必要がある場合、サービス費用は実際の状況に応じて調整されます。

    1.2
    行政費用

    上述のサービス費用には、深セン工商登記料、及びその他の関連機関、銀行等の手数料が含まれてません。行政費用は約400米ドルです。弊所は事前に行政費用を請求し、設立手続きを完了した後、実際に生じた手数料を控除した残額をお客様に返還します。

    1.3 公証費用

    1.1のサービス費用には、深セン外資系独資サービス会社の株主の身分証明書類の公証費用が含まれていません。啓源は、香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ等の国・地域における会社又は個人の身分証明書類の公証を手配することができます。詳細は弊社のコンサルタントにお問い合わせください。

    1.4 外貨決済口座

    1.1のサービスには人民元基本口座1つ及び資本金口座1つの開設が含まれていますが、外貨決済口座の開設が含まれていません。海外からのサービス料又は借金を受け取る必要がある場合、銀行に外貨決済口座を別途申請する必要があります。弊所は外貨決済口座の別途申請にサポートできます。費用は1口座につき300米ドルです。

    1.5 翻訳費用

    第1.1節のサービスには書類の翻訳サービスが含まれていません。お客様の提供する書類を中国語に翻訳する必要があり、又は参考用の申請書類の英語・日本語訳本が必要な場合、弊所は翻訳サービスが提供でき、費用を別途請求します。

    上記のサービス費用は税抜金額です。中国本土の発票が必要な場合は、7.5%の増値税額は別途発生します。

    上記の各項費用のまとめは、添付表1「深セン外資系独資サービス会社の設立費用明細表」をご参照ください。

  2. 支払条件

    サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。

    お客様は弊所のメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、弊所は現地の税法が定める増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 基本構造

    深セン外資系独資会社の最低限の設立要件は以下の通りです。
    (1)
    少なくとも株主1名、取締役1名、法定代表者1名、財務責任者1名で構成されます。
    (2)
    法人も自然人も株主になれます。
    (3)
    取締役は国籍を問わず、自然人でなければなりません。
    (4)
    自然人である株主は取締役を兼任することができます。
    (5)
    取締役は法定代表者及び(総)経理を兼任することができます。
    (6)
    法定代表者は財務責任者を兼任することができません。

  4. 必要書類

    4.1
    会社の商号

    会社の商号は、商号+行政区画+業界特徴+有限公司で構成されます(例えば、啓源(深セン)諮詢有限公司、啓源諮詢(深セン)有限公司、深セン啓源諮詢有限公司)。

    商号調査のために、2~3個の会社名称・商号を提供する必要があります。

    4.2
    株主の情報

    深セン外資系独資会社の株主は会社の場合、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名や国籍、電子メールアドレスが必要です。個人の場合、当該者の住所、電話番号及び電子メールアドレス等が必要となります。

    4.3
    投資者主体資格証明書類

    深セン外資系独資会社の株主の身分証明書類は、中国本土政府が授権した公証機関で認証を受ける必要があります。株主が自然人の場合は、パスポートの認証が必要です。株主が会社の場合は、会社の登記簿謄本、取締役の就任承諾書、登記変更書類、年次申告書等の設立書類、及び法定代表者に関する証明書の認証が必要です。

    4.4
    実質的支配人の情報

    外資系独資会社の実質的支配人の身分証明書類、電話番号、常住所、出勤先など、及び株主構成を説明する資料が必要です。

    4.5
    管理職の個人情報

    外資系独資会社の法定代表者、取締役、監査役(いる場合)、(総)経理(いる場合)、及び財務責任者となる者の身分証明書類(パスポート又は中国本土の身分証等)のコピー、中国本土の電話番号、電子メールアドレス、住所などが必要です。

    取締役会を設置しようとする場合、3名以上の取締役を委任し、代表取締役を選出する必要があります。取締役会を設置しない場合、1名執行取締役を委任する必要があります。

    外資系独資会社の法定代表者は、会社の執行取締役・董事長又は(総)経理でなければなりません。監査役は法定代表者、取締役、監査役、(総)経理を兼任することができません。

    4.6
    登録資本金と払込期限

    中国本土は、外資系独資会社の登録資本金の最低限度額に関する規制を撤廃しました。但し、会社の将来の運営管理のために、実際の経営状況に基づき、適当な登録資本金及び払込期限を決定することをお勧めします。

    最新の会社法改正案により、有限責任会社の株主は、会社が設立された日から5年間以内に、引き受けた登録資本金を全額払い込まなければならないことになりました。

    4.7
    オフィスの賃貸借契約書と建物貸借証

    深セン外資系独資会社のオフィスの賃貸借契約書及び建物貸借証の原本が必要です。

    4.8
    事業範囲

    深セン外資系独資会社の主な事業活動及びビジネスモデルの概要が必要です。

    4.9
    口座を開設する銀行の名称と住所

    外資系独資会社の口座を開設する銀行の名称、住所が必要です。銀行口座を開設する際、会社の法定代表者は自ら銀行に出向き署名・確認する必要があります。同時に、銀行のスタッフが会社の登録住所に行って現地調査を行います。事前に準備する必要があります。

  5. 設立所要時間

    一般的に、深センで外資系独資サービス会社を設立する時間は約2ヶ月です。詳細は下表をご参照ください。

    番号

    項目

    所要時間

    (営業日)

    初期準備

    1

    株主の身分証明書類の認証

    お客様次第

    2

    オフィスの賃借

    お客様次第

    3

    その他の書類の準備

    お客様次第

    設立申請

    4

    類似商号調査

    1

    5

    商号予約申請

    1

    6

    営業許可証申請

    1-3

    7

    外商投資の初期報告表の提出

    1-3

    8

    印章作成

    2

    9

    人民元基本口座の開設

    10

    10

    外貨登記

    10

    11

    資本金口座の開設

    10

    2ヶ月間


  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    会社設立後、下記の法的書類をお客様に引き渡します。

    (1)
    営業許可証の原本、謄本
    (2)
    銀行口座開設に関する書類
    (3)
    会社印章(会社印、財務印、法定代表者印)

  7. 合法的な維持サービス

    深センで設立された全ての会社は、中国の会計準則に基づいて財務諸表を作成したり、中国の公認会計を雇って年次財務諸表に対して監査をしたり、監査報告を発行したりする必要があります。また、設立当月から(翌月申告)税法に従い、各税務を毎月申告しなければなりません。弊所は、定期的な会計記帳、税務申告、給与計算や支払代行、銀行口座管理、及び年次所得税の合算清算納付等の合法的な維持サービスを提供しています。詳細は弊所の会計士にお気軽にお問い合わせください。

  8. 増値税一般納税者資格認定

    会社は設立後、増値税小規模納税者となります。増値税一般納税者になるためには、会社は営業許可証を取得した後、申請書を国家税務局に提出し、税務機関によって審査・承認される必要があります。会社は増値税一般納税者資格を申請・取得した後、税率6%又は13%の増値税専用発票を発行したり、仕入税額を控除したり、輸出の際に税金還付を申請したりすることができます。

    弊所は増値税一般納税者資格認定を代行するサービス費用が150米ドルです。認定完了までには約1週間かかります。

  9. 法定代表者、財務責任者の実名認証

    深セン市国家税務局の規定により、会社の法定代表者、財務責任者は外国人の場合、パスポートの原本をもって、自ら税務局に出向き実名認証を行う必要があります。法定代表者、財務責任者が実名認証を完了しなかった場合、会社は税務局でいかなる税務事項(発票の購入、税金還付の申請)を行うことができず、税務申告もできない可能性があります。

    外国人である法定代表者、財務責任者が自ら税務局に出向き実名認証を行わなければならないため、深セン会社の現地社員の付き添いをお勧めします。弊所のスタッフの付き添いをご希望な場合、弊所は当該サービスが提供可能です。費用は一回あたり150米ドルです。

添付表1 ー 深セン外資系独資サービス会社の設立費用明細表

1.
会社設立費用明細

順番

項目

金額

(USD)

1

会社設立サービス費用(備考1

2,300

2

会社設立の政府行政費用及びその他の費用(備考2

400

3

外貨決済口座の申請費用(1口座につき)

300

4

外国人投資家の投資者主体資格証明書類の認証費用

別途相談

5

書類の翻訳費用

別途相談

合計

3,000


2.
その他の登記サービス費用明細

順番

項目

金額

(USD)

1

増値税一般納税者資格認定サービス費用

150

2

法定代表者、財務責任者の実名認証(回あたり)

150


備考:
  1. お客様の深セン外資系独資会社の事業活動は、ライセンス・許可の別途申請の必要がある場合、弊所は代行できます。費用は別途相談です。
  2. 添付表の政府行政費用及びその他の費用は見積金額です。発票に基づき、実際に発生した金額を別途請求します。
  3. 会社設立費用明細表の第3~5項はオプションサービスです。お客様は自ら行い、又は弊所に委託することができます。
  4. 添付表の費用は税抜金額です。中国の発票が必要な場合、7.5%の税金は別途発生します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:深セン外資系独資サービス型会社設立の手続きと費用【PDF】

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