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外資系独資会社北京支店設立の手続きと費用

外資系独資会社北京支店設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。

概要

本見積書は、経営範囲 (事業範囲)に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外資系独資会社北京支店を北京において設立することに適用されます。

当事務所は、北京で外資系独資会社の支店を設立する費用が10,000人民元です。支店名の予備審査から銀行口座開設までのサービスが含まれています(本見積書Section 1.1をご覧ください)。要するに、当事務所が設立証明書類をクライアント様に渡したら、クライアント様はその経営範囲に記載されている業務を行うことができます。当事務所の設立サービス費用は政府規定費用、書類翻訳サービス等を含んでいません。費用詳細は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

北京において外資系独資会社の支店を設立する際に、クライアント様は本社の設立証明書類、賃貸借契約書、支店責任者の身分証明書類等を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

一般的に、北京で外資系独資会社の支店を設立する時間は、約4~6週間です。前述の所要時間は、設立登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 6をご覧ください。

外資系独資会社北京支店の経営業務に免許・許可の別途申請が必要な場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、設立所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1. 設立サービス費用と行政費用

1.1
設立サービスと費用


当事務所は北京において外資系独資会社の支店を設立する費用が10,000人民元です。具体的には以下の通りです。
(1) 設立登記書類一式の作成
(2) 支店名の予備審査
(3) 営業許可証の申請
(4) 印鑑作成
(5) 人民元基本口座の開設
(6) オンラインバンキングの開設

外資系独資会社北京支店が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合には、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。


1.2
行政費用


上記のサービス費用は中国政府部門の行政費用を含んでいません。設立する外資系独資会社北京支店の経営業務に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が不要な場合、政府行政費用は約1,500人民元です。


1.3
オフィス現地審査費用


会社設立手続きを行う過程で、北京市市場監督管理局は外資系独資会社北京支店のオフィスに対する現地審査を要求する可能性があります。オフィスの現地審査が要求された場合には、現地審査に出席するスタッフを当事務所が提供できます。現地審査出席のサービス費用は一回につき2,000人民元です。


1.4
翻訳費用


本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。


上記各項費用のまとめは、添付表1の「外資系独資会社北京支店設立費用明細表」をご覧ください。

2. 支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。

3. 支店基本構造

外資系独資会社北京支店の最低設立要求は以下の通りです。
  • 1名の責任者を選任する
  • 責任者は国籍を問わず、自然人ではなければならない

4. 必要な書類

4.1
予定の支店名


支店の名称は、本社名称+「北京支店」で構成されます。


4.2
責任者の個人情報


北京支店の責任者となる者の身分証明書類(外国籍の方はパスポート、中国籍の方は身分証等)のコピー、中国大陸の電話番号、メール、住所等。


4.3
外資系独資会社の設立証明書類


本社(外資系独資会社)の営業許可証、外商投資企業設立届出領収書、定款等。


4.4
オフィス賃貸借契約書


北京支店のオフィスの賃貸借契約書の原本1部、所有権証明書のコピー、所有者の身分証明書類。オフィスは、性質が商業用であり、賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません(北京市市場監督管理局はオフィスに対する現地審査をを要求する可能性があります)。


4.5
経営範囲


支店と本社(外資系独資会社)の経営範囲(事業範囲)は全く同じではない場合、支店の主な業務内容及びビジネスモデルの簡単な説明をご提供ください。支店の経営範囲は本社の経営範囲を超えてはなりません。


4.6
口座開設の銀行名と住所


クライアント様は外資系独資会社の北京支店口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があるため、中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。

5. 設立手続き

5.1
前期準備


正式に工商登記審査批准機関に登記申請を提出する前に、北京支店は以下の事項を行わなければなりません。


(1)
オフィスの賃借



北京において北京支店のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヶ月ではなければなりません。



(2)
本社設立証明書類の準備



本社の営業許可証、定款、設立届出領収書等の設立証明書類を準備します。



(3)
その他の書類



また、支店責任者の身分証明書類のコピー、住所等の書類及び情報を準備します。


5.2
営業許可証の申請


(1)
支店名の予備審査



北京支店を設置する際、まず北京市市場監督管理局で名称の予備審査手続きを行います。



(2)
営業許可証の申請



支店名の予備審査手続きが完了後、北京市市場監督管理局に営業許可証を申請します。北京市市場監督管理局により営業許可証が発行された日から、支店は正式に成立し、営業を始めることができます。


5.3
その他の登記手続き


(1)
支店印鑑の作成



北京支店は北京市公安局に支店印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社において支店の印鑑を作成します。



(2)
銀行口座開設



当事務所はクライアント様が指定した銀行で北京支店の人民元基本口座の開設手続きに支援します。



(3)
オンラインバンキングの開設



当事務所はクライアント様が指定した銀行で北京支店のオンラインバンキング開設手続きに支援します。

6. 設立所要時間

一般的に、北京において外資系独資会社の北京支店を設立する時間は、約4~6週間です。具体的には下記の表をご覧ください。

順番

項目

必要時間

(営業日)

前期準備

1

外資系独資会社の設立証明書類

お客様による

2

オフィスの賃借

お客様による

3

その他の情報、書類

お客様による

登記申請

4

支店名の予備審査と予約

35

5

営業許可証の申請

57

その他の登記手続き

6

印鑑作成

3

7

人民元基本口座の開設

710

8

オンラインバンキングの開設

57

46週間



7. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

支店の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

(1)
営業許可証の正本及び副本

(2)
支店の印鑑(支店印、責任者印、財務印、契約印)

(3)
銀行口座開設許可証とその他の銀行書類

8. 合法的な維持サービス

北京において設立された全ての外資系独資会社の支店は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければなりません。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、各項税務を毎月申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。


添付表1 –外資系独資会社北京支店設立費用明細表


順番

項目

金額

RMB

1

外資系独資会社北京支店設立費用備考1

10,000

2

支店設立の政府行政費用とその他の支出予算)(備考2

1,500

3

雑費

500

4

オフィス現地審査サービス費用オプション

2,000

5

書類翻訳費用オプション

別途相談

合計

14,000


備考:
1. 外資系独資会社北京支店の経営業務に許可・免許の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用が別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記明細表の第4項から第5項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税発票が必要な場合、別途5%の税金を請求します。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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