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台湾における駐在員事務所の基本特徴リスト

基本登記項目
名称
香港商XX有限会社台湾駐在員事務所(代表者事務所)
管轄する役所
経済部商業司、財政部国税局、経済部国際貿易局
設置手続き
外国会社の届出
資本構造
本社が外国会社である
営業資格
なし
輸出入資格
なし
法人格
なし
株主数
なし
責任者要求
1名代表者
住所要求
商業規定に該当する住所に登記必要
設立前に銀行口座の開設が必要かどうか
前もって口座の開設が必要がない
責任者は財政部国税局に登記する必要があるかどうか
必要がない
特殊要求
代表者が外国人でもなれます、台湾の住所を持つ必要がありません
株主又は責任者資格
中国内陸人又は会社が不可。
 
 
資本金規定
最低資本金
なし
 
 
税務面
統一発票
なし(営業活動を行わない)
営業税税率
なし
営利事業所得税税率
なし
配当源泉徴収税率
なし
配当課税
台湾で営業活動を行わない
未配当追加税
なし

設立登記
設立手続き
1.親会社のライセンス認証
2.訴訟・非訴訟代表人への授権書認証
3.事務所の設立
4.税籍登記1日
必要日数
約7~10営業日
申請書類の認証
1.親会社のライセンス認証
2.訴訟・非訴訟代表人への授権書認証
 
 
就労ビザ
外国人の就労ビザの申請
代表者、台湾事務所としての活動実績が必要である
 
 
各保険の加入
従業員のため全民健康保険と労工保険に加入できるかどうか

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