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登録主義:香港の≪商標条例≫によると、登録商標に保護を与えるということです。≪商標条例≫の第10条に、「登録商標は,本条例に基づく商標の登録により取得される財産権である。登録商標の所有者は,本条例により与えられる権利及び救済を得る資格を有する。」規定してあります。登録商標が許可/ライセンスなしに他人に使用された場合、商標侵害について相手方を訴えることができます。
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2、
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折衷主義:折衷主義とは先願主義と先使用主義とが併存することをいう。≪商標条例≫の第19条によると、「登録されていない商標又は他の標識が,香港において業として,登録されている商標の香港における最初の使用日,及び当該商標の香港における登録日,の何れか早い方に先立つ日から継続して何人かにより又はその前権利者により使用されてきた場合は,登録商標は,商品又はサービスに関する当該登録されていない商標又は他の標識の何人かによる使用によって侵害されない。」ということで、先使用主義を採用しています。但し、≪商標条例≫の第19条によると、「登録官又は裁判所が商標及び先の商標若しくは他の先の権利の誠実な同時使用があったことに納得する場合は,商標の登録を妨げない。」ということです。
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コモン・ローは、継続的に使用されているが登録されていない商標を保護します。登録されていない商標が他人に模倣又は不正使用された場合、所有者はコモン・ローに基づいて、「詐称通用」という措置にのみ依存することができます。ただし、この救済策では、商標所有者は「自社の商標の評判が良いこと」、「商標が善意で使用していること」、「侵害行為が公衆に混乱や誤解を与えること」などを証明する必要があります。
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