ホーム  事業内容  米国のEB-1Cビザ(企業内転勤者のグリーンカード) 申請手続きと費用

米国のEB-1Cビザ(企業内転勤者のグリーンカード) 申請手続きと費用

米国のEB-1Cビザ(企業内転勤者のグリーンカード)
申請手続きと費用

特に説明されない限り、本見積書に記載されている就労ビザとは、米国移民国籍法に基づく企業内転勤者向けの移民ビザをいいます。

移民ビザは、米国に移住して米国の永住権を取得しようとする者のために設けられたものです。外国人労働者の移民申請は、米国雇用主によって米国移民局に提出されます。移民申請は、特定の分野で優秀なスキル、実績を持つ外国人労働者、又は米国の労働者が不足している分野の求人に応募する外国人労働者に適用されます。移民ビザは職種別に応じて5の優先枠に分けられています。各優先枠の件数、申請者の技能要件は異なっています。

EB-1Cビザには、従業員を米国に永住させる国際企業が適用されます。EB-1Cビザは第一優先枠に属し、年間40,000件数が割り当てられます。EB-1Cビザ申請は待ち時間がないため、優先日(Priority Date)が現在と見なされ、永住権(グリーンカード)を取得するため最も早い方法と考えられています。現在、EB-1Cビザの申請処理時間は約6~10ヶ月となります。実際の時間は関連する政府機関の処理時間によって異なります。

EB-1Cビザの主要申請者の家族(配偶者及び21歳未満の未婚子)は、同じカテゴリーのビザを取得する権利を有します。

本見積書の第3節の申請資格に該当する申請者は、米国EB-1Cビザを申請することができます。

  1. 申請費用

    弊所は米国のEB-1Cビザの申請を代行するサービス費用が15,000米ドルです。同行家族ビザの申請代行サービス費用は1人あたり2,500米ドルです。具体的には以下の通りです。

    1. EB-1Cビザの申請についてアドバイスを提供
    2. ビザ申請に必要な書類の用意・整備をサポート
    3. 申請者及び雇用主の提供した書類を審査
    4. 申請書及び米国移民局(USCIS)のフォームを作成
    5. 申請書類を米国移民局(USCIS)に提出
    6. 申請について米国移民局と連絡
    7. 定期的に申請者に申請進捗状況を報告
    8. ビザ面接の時間を予約
    9. 面接の準備をサポート

    備考:
    (1)  上述の費用には政府手数料が含まれます。
    (2)  上述の費用には書類の郵便料(発生した場合)が含まれていません。
    (3)  上述の費用には書類の翻訳料(発生した場合)が含まれていません。弊所の翻訳サービスが必要な場合、サービス費用の詳細について弊所にお問い合わせください。

  2. 支払方法

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。



  3. 申請資格

    申請資格は以下の通りです。
    (1)  申請者は犯罪歴及びセキュリティーのリスクがないこと。
    (2)  申請者は米国入国前の3年間以内に海外会社で1年間以上連続して勤務していたこと。
    (3)  海外会社は米国会社の関連会社であること。
    (4)  米国会社は1年間以上存続していること。
    (5)  海外会社及び米国会社は適格であること。
    (6)  転勤者は海外で役員、高級管理職又は専門的な知識の必要な役職を務めていたこと。
    (7)  転勤者の学歴、職歴は米国での役職にふさわしいこと。
    (8)  規制技術に関わる場合、関連機関で輸出規制ライセンス(Export Control License)を取得したこと。
    (9)  転勤者は滞在期間終了後米国を出国する意思を有すること(永住権も取得可能)。

    米国移民局は通知なしに上述の申請資格を変更する場合があります。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。

  4. 所要時間

    請願者(申請者)は、EB-1Cビザを取得するために、米国移民局(USCIS)に移民請願書を提出しなければなりません。請願が承認された場合、請願書類は米国領事館に送られます。申請者は米国領事館でEB-1Cビザを取得して米国に入国することができます。申請者は既に別の非移民カテゴリーで米国に滞在している場合、カテゴリー変更が申請できます。2021年2月現在、EB-1C請願書の処理期間は約5~7ヶ月です。移民局は提出された書類が不十分であると判断した後、補足書類の提出を求める場合があります。その場合、申請期間も延長されます。

  5. 必要書類

    海外会社

    (1)    会社登記証明書
    (2)    定款
    (3)    株券、台帳
    (4)    詳細な組織構造図
    (5)    直近3ヶ月以内の納税申告書
    (6)    直近の監査報告書
    (7)    直近3年間の財務諸表
    (8)    過去1年間の会社の銀行取引明細書
    (9)    会社のパンフレット、商品リスト
    (10)  過去1年間の給与記録
    (11)  事業所の賃貸借契約書、写真
    (12)  過去1年間の仕入記録、仕入先の請求書、取引先の請求書、締結済契約書
    (13)  関連するライセンス・許可

    米国会社(1年以上存続が必要)

    (1)    定款
    (2)    会社情報
    (3)    株券、台帳
    (4)    納税者番号(FEIN)通知書
    (5)    事業所の賃貸借契約書、写真
    (6)    直近3ヶ月以内の納税申告書
    (7)    営業許可証、事業活動に必要なライセンス
    (8)    過去3年間の銀行取引明細書
    (9)    過去3年間のForm 941、州政府への四半期申告書
    (10)  過去3年間の給与記録
    (11)  会社のパンフレット、商品リスト
    (12)  主要な請求書、締結済契約書
    (13)  詳細な組織構造図
    (14)  転勤者の直属の部下の詳細な職務内容

    転勤者

    (1)    履歴書
    (2)    過去1年間の給与明細書
    (3)    パスポートの写真付きページ
    (4)    卒業証明書、専門資格証明書
    (5)    現在の就労許可証(該当する場合)
    (6)    現在の職務内容の詳細
    (7)    米国で勤務しようとする職務内容の詳細

    配偶者、子女

    (1)    パスポートの写真付きページ
    (2)    申請者との関係を証明する書類(公証済の出生証明書、結婚証明書)

    提出される全ての書類は英語表記が必要です。書類は英語表記でない場合、認定された翻訳機関によって翻訳された英語訳本が必要です。米国移民局は必要に応じ、申請者又は雇用主に補足書類を提出させる場合があります。

  6. 申請手続き

    EB-1Cビザ申請の所要時間は約6~10ヶ月です。実際の時間は関連政府機関の処理時間によって異なります。具体的には以下の通りです。

    順番

    手続き

    担当者

    所要時間

    (営業日)

    1

    弊所の移民コンサルタントと相談します。

    お客様

    お客様次第

    2

    契約書を締結して依頼費用を支払います。

    お客様

    お客様次第

    3

    アンケート調査を完了して必要書類を提供します。

    お客様

    お客様次第

    4

    必要書類を取得した後、就労ビザの申請書類を作成します。

    啓源

    14

    5

    お客様は申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送します。

    お客様

    お客様次第

    6

    就労ビザ請願書を移民局に提出します。

    啓源

    23

    7

    移民局から申請承認の返事を受け取った後、申請は国家ビザセンターに渡されます。弊所はビザ申請及び面接の時間を予約します。移民局から補足書類提出が要された場合、対応します。

    啓源・移民局

    政府処理時間:57ヶ月、補足書類提出の対応:14

    8

    弊所は面接をサポートします。

    啓源

    1

    9

    申請書類を持って領事館へ行って面接を受けます。最後はビザを取得します。

    お客様

    お客様次第

    合計

    610ヶ月


    備考:
    (1) 上述の所要時間は、申請が順調で、お客様の協力度が高い場合に基づいて算出されたものです。
    (2) 上述の所要時間には、関連政府機関による遅延時間が含まれていません。

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる