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マーシャル諸島会社の特徴、設立手続きと費用

マーシャル諸島会社の特徴、設立手続きと費用

マーシャル諸島国際商業会社(以下「マーシャル諸島会社」という)とは、マーシャル諸島の商業会社法(Marshall Islands Business Corporations Act)に基づいて設立される株式会社です。

  1. マーシャル諸島の基本情報

    1.1
    地理位置

    マーシャル諸島は北太平洋の赤道近くに位置し、米国との自由連合の1つであり、その首都及び最大の都市がマジュロ(Majuro)です。

    1.2
    人口

    マーシャル人は人口が70,000人を超え、1,156の島で構成されている29の珊瑚環礁に分散・定住しています。現地の公用語はマーシャル語及び英語です。

    1.3
    政治

    マーシャル諸島は議会共和制の共和国であり、米国と自由連合を確立しています。マーシャル諸島の法律は米国の現行のコモンローの規定及び手続きに従って策定されています。

    1.4
    金融

    『自由連合盟約』により、マーシャル諸島は米国の金融市場と密接に関連しており、その通貨も米ドルを優先しています。

  2. マーシャル諸島会社の特徴

    2.1
    税務

    マーシャル諸島の非居住者が設立される現地会社は全ての税金が免除されます。

    2.2
    商号

    マーシャル諸島会社の名称はローマ字で表記でき、英語区に翻訳できる限り、どの言語に設定することができます。

    政府の特別な許可を取得しない限り、マーシャル諸島会社の名称には信託(trust)、パートナーシップ(partnership)、賭博(gaming)、財団(foundation)、銀行(bank)、保険(insurance)、学会(establishment)等の用語が含まれることができません。

    2.3
    登録住所

    マーシャル諸島会社の登録住所はマーシャル諸島にある必要があります。登録住所を除き、その他の現地要件はありません。

    2.4
    株主と取締役

    現地の商業会社法により、マーシャル諸島会社は1人の株主及び取締役が必要です。株主及び取締役は国籍又は設立国・地域を問わず、自然人でも法人でもなれます。

    2.5
    年次申告

    マーシャル諸島会社は毎年ライセンス費用を政府に納付する必要がありますが、年次申告書を政府に提出する必要がありません。

    2.6
    財務諸表

    マーシャル諸島会社は財務諸表を提出する必要がありませんが、会社の経営状況を記録している財務諸表又は会計帳簿を保存しなければなりません。財務諸表又は会計帳簿は世界中のどこでも保管できます。

    2.7
    登録資本

    マーシャル諸島会社の登録資本の最低限度額はありません。その標準額は50,000米ドルです。

  3. 設立手続きと費用

    当事務所がマーシャル諸島国際商業会社を設立するサービス費用は850米ドルです。設立パッケージには、マーシャル諸島の現地の設立代理人及び登録住所(1年間)、設立の際にマーシャル諸島会社登記所に支払う必要な設立費、及び会社設立書類一式が含まれています。

    マーシャル諸島会社は設立後の翌年から、毎年の維持費が700米ドルです。毎年の維持費には、年間ライセンス費用、年間設立代理人の費用、及び年間登録住所の費用が含まれています。

    3.1
    マーシャル諸島会社設立に必要な書類

    クライアント様は電子メール・ファクス・郵便にて以下の書類や情報を提供することができます。

    (1)  予定の会社名称、及び2~3つの予備商号

    (2)  会社の株主及び取締役となる者のパスポートのコピー及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)。株主が法人である場合、会社設立証明書(登記簿謄本)、株主名簿、取締役名簿等をご提供ください。

    (3)  登録資本(特に説明しない限り、当事務所は登録資本を50,000米ドルに設定する)、及び各株主の保有する株式数や持ち株比率(複数の株主の場合)

    (4)  記入済み当事務所が提供するデューデリジェンス及びオフショア会社設立フォーム

    上述の株主や取締役の身分証明書類及び住所証明書類は当事務所のスタッフ、公証役場、弁護士、会計士又は銀行マネージャーによって認証される必要があります。

    3.2
    手続きと所要時間

    当事務所は必要な書類を受け取った日から約5~7営業日以内にマーシャル諸島会社設立の手続きを完了することができます(約3営業日の会社設立証明書の郵送時間を含まない)。具体的には以下の通りです。

    (1)ステップ1
          クライアント様は電子メール・ファクス・郵便にて設立に必要な書類や情報を啓源に提供します。

    (2)ステップ2
          啓源は類似商号調査及び商号予約申請を行います。

    (3)ステップ3
          啓源はマーシャル諸島会社登記所に会社設立書類を提出します。

    (4)ステップ4
          マーシャル諸島会社登記所は会社設立証明書を発行します。

    (5)ステップ5
          啓源は開業に関する書類を作成し、クライアント様に送信し、署名をさせます。

    (6)ステップ6
          設立完了後、啓源は会社設立書類一式をクライアント様が指定した住所に郵送します。

    3.3
    会社設立書類一式(設立完了後得られる法的書類)

    マーシャル諸島会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

    (1)  マーシャル諸島会社が発行した会社設立証明書
    (2)  定款3通
    (3)  株券
    (4)  株主名簿、取締役名簿等の法定記録簿
    (5)  会社印(company chop)1枚及びコモンシール(Common Seal)1枚


上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

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