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モーリシャス認定会社の特徴

モーリシャス認定会社の特徴

1.      基本情報

1.1     概要

事業形態

認定会社(Authorised Company:AC)

政治的安定度

良好

通貨

モーリシャス・ルピー

外貨管理

なし

法律の種類

ハイブリッド

会社に関する事項についてコモンローを採用

実質的所有者の情報の開示

必要

会社移転

可

海外所得に対する課税

なし

会社名の言語

英語又はフランス語


1.2     企業の要件

株主の定足数

1人

取締役の定足数

1人

無記名株式の発行

不可

法人たる取締役

可

会社秘書役

不要(任意)


1.3     現地要件

現地の登録住所、登録代理

必要

現地の取締役

不要

現地の会社秘書役

不要

取締役名簿の提出

必要

株主名簿の提出

必要


1.4     年次要件

年次申告書の提出

必要

帳簿の提出

必要


1.5     政府への経常費

毎年の税務・ライセンス費用の最低限

金融サービス委員会(Financial Service Commission :FSC)への350米ドル

会社登記所(Registrar of Companies :ROC)への65米ドル

年次申告書の提出費用

なし


2.       一般情報

モーリシャスはインド洋にあり、マダガスカルの東海岸から約800km離れています。

モーリシャスに関する簡単な情報は次の通りです。

2.1     人口

モーリシャスの人口は約125万であり、主にヨーロッパ、アフリカ、インド、中国からのです。異なる文化は平和に共存し、モーリシャスのユニークな文化を構成しました。

2.2     政治

モーリシャスは158年間イギリスに統治されていましたが、1968年3月12日までイギリス連邦の主権国家になりました。モーリシャス共和国は、ウェストミンスター・システムを採用している民主主義国です。大統領は国家元首及び最高司令官であり、首相は行政権の全権を有する政府首脳です。国会議員は5年ごと一般選挙で選出されます。多くの政党が選挙に出ることは、モーリシャスが多党制を確実に実行することを表します。
 
2.3     経済

1968年の独立以来、モーリシャスはその工業、金融、観光の継続的な発展により、農業を基本とする低所得国から、産業が多様化する中所得国まで発展してきました。近年、モーリシャスは年間経済成長率が3%~6%です。

政府は開発戦略が海外投資に重点を置き、15,000超のオフショア事業体を誘致し、その多くがインド及び南アフリカの事業活動に狙います。銀行業への投資額のみは、10億米ドルを超えます。

2019年、市場価格に基づき算出された1人あたりの国民総所得は438,345ルピーに達し、失業率は約6.7%と推定され、インフレ率は4.7%でした。


2.4     言語

公用語は英語ですが、モーリシャス人は主にバイリンガル人であり、英語もフランス語も流暢に使用できます。また、全てのモーリシャス人はクレオール語を話し、理解することができます。

2.5     主な商法

(1) 「2001年会社法」(The Companies Act 2001)
(2) 「2007年金融サービス法」(Financial Services Act 2007)
(3) 「2018年金融(雑則)法」(Finance (Miscellaneous Provisions) Act 2018)

3.       会社設立に関する情報

3.1     国際貿易・投資の会社の形態

英領バージン諸島国際事業会社と類似し、認定会社ライセンス(Authorised Company License)を持っているモーリシャス会社は現地の税法上の居住者ではありません。

3.2     会社設立の手続き

登録代理人は会社の定款及び証明書類を提出し、申請が関連する法規制の要件に該当するか否かを確認します。また、当該申請が現地の要件に該当していることを証明するために、現地の弁護士に発行された法的証明書を取得する必要があります。最後に、会社の取締役及び株主は同意書を発行し、且つ会社登記所(ROC)に提出しなければなりません。

3.3     取引の制限

認定会社はモーリシャス国内で取引することができません。会社は、非モーリシャス人であり、大部分の実質的支配権を有する株主に支配されされなければなりません。また、会社はモーリシャス国外に有効な経営場所を有する必要があります。

3.4     会社の権利

モーリシャスにおいて設立された会社は自然人と同じ権利を有します。

3.5     立法と会社文書の言語

モーリシャスの法律は英語で表記されます。会社文書は任意の言語で表記できますが、その認証英語訳本を添付する必要があります。

3.6     既存会社(シェルカンパニー)

ありません。

3.7     会社名の制限

既存の会社と同一又は類似の会社名、又はモーリシャス大統領又は政府を示唆する会社名は使用できません。

3.8     同意又はライセンスが必要な会社名

保証、銀行、建築協会、商会、特許、労働組合、政府、帝国、保険、市、王室、州、信託や上記の派生物を含む会社名、及び登記所の長官の判断により大統領又はモーリシャス政府に係る会社名は使用できません。

3.9    「有限責任」という用語に関する要件

モーリシャスは認定会社が名称の末に「有限責任」を付けることに対して規定していません。

4.       コンプライアンス

4.1     法定の株主資本

発行可能な株式数又は価格は制限されていません。

4.2     発行可能な株式の種類

記名株式、優先株、償還株式、無議決権株式は発行できます。

4.3     税務

認定会社は全世界源泉所得に対してモーリシャス政府に納税する必要がありません。但し、モーリシャス国内源泉所得の場合、この限りでありません。

4.4     ライセンス料

(1)    毎年金融サービス委員会(FSC)に350米ドルを支払う必要があります。
(2)    毎年会社登記所(ROC)に65米ドルを支払う必要があります。

4.5     財務諸表の要件

認定会社ライセンスを持っている会社は、財務状況を表すために毎年財務諸表を作成し、モーリシャス当局に提出する必要があります。財務諸表は監査され、開示される必要がありません。

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