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香港会社の維持要件のマニュアル(12)-香港会社の会計及び監査要件

香港会社の維持要件のマニュアル(12)-香港会社の会計及び監査要件

  1. 会計要件

    香港『会社条例』第380条(4)により、会社の董事(取締役)は適用の会計基準に従って財務諸表を作成する必要があります。

    適用の会計基準とは、香港公認会計士協会(HKICPA)によって発行又は指定された標準的な会計慣行の声明を指します。

    香港公認会計士協会は、以下の会計基準を発行しています。

    (1)    香港財務報告基準(HKFRS)
    (2)    私的会社香港財務報告基準(HKFRS for Private Entities)
    (3)    中小企業財務報告基準(SME-FRF&FRS)

    会社は、上記の会計基準のいずれかに従って財務諸表を作成する必要があります。財務諸表の作成は、会計記録に基づく必要があります。

    会計記録について、詳細は『香港会社の維持要件のマニュアル(11)-業務記録を適切に保存する』をご参照ください。

  2. 監査要件

    『会社条例』により、監査要件は以下の通りです。

    (1)    会社の董事は、第380条及び第383条にに準拠した財務諸表を作成する必要があること(第379条)
    (2)    会社の董事は、第390条、第543条(2)及び添付表5に準拠し、『会社条例』の第451条及び第452条に従って作成された必要な情報を含む取締役報告書、及び『会社条例』に規定されたその他の書類を作成する必要があること(第388条)
    (3)    会計年度ごとに監査人を委任する必要があること(第394条)
    (4)    董事が作成した財務諸表は監査する必要があること(第405条)
    (5)    董事が年次株主総会で財務諸表を提出する必要があること(第429条)

    『会社条例』第447条により、上記の監査要件は休眠会社に適用されません。会社は特別決議を通じて休眠状態になることを宣言し、会社登記所に休眠を申告した場合、休眠会社になります(第5条)。

    私的会社又は保証有限責任会社は、その会計年度末から9ヶ月以内に年次監査を完了する必要があります。その他の形態の会社は、会計年度末から6ヶ月以内に年次監査を完了する必要があります。

    会社の最初の報告であり、会計期間が12か月を超える場合、監査は会社設立1周年後の9か月以内に、又は非公開会社の会計期間終了後3か月の以内に(いずれの遅い時間)完了する必要があります。その他の形態の会社は、会社設立1周年後6か月以内に、又は会計年度末から3ヶ月以内に(いずれの遅い時間)監査を完了する必要があります。

参考資料:
香港会社設立の手続きと費用

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ダウンロード: 香港会社の維持要件のマニュアル(12)-香港会社の会計及び監査要件 [PDF]

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