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ケイマン諸島の会社の種類

ケイマン諸島の会社の種類

ケイマン諸島の会社法により、諸島の会社は異なる種類あります。一部の会社の種類はケイマン諸島で事業を展開することに適用され、もう一部の会社の種類はケイマン諸島以外の国・地域で事業を展開することに適用されます。

1.       居住会社(Resident Company)

居住会社はケイマン諸島で事業を展開することができ、1人以上の株主及び1人以上の取締役が必要です。居住会社は毎年、年次株主総会を開催し、会社登記所に年次申告書を提出する必要があります。さらに、居住会社は株主名簿を会社の登録住所に保存し、公衆に開示しなければなりません。

2.       非居住会社(Non-Resident Company)

非居住会社は会社登記所を通じて財務局局長に非居住会社の資格の申請を提出し、且つ会社がケイマン諸島で事業を展開しない旨を宣言する必要があります。非居住会社は申請を提出し、免除会社又は居住会社に転換することができます。

非居住会社は株主名簿を会社の登録住所に保存し、且つ会社登記所に株主及び取締役の氏名、住所及び払込資本に関する送金記録を申告する必要があります。

3.       免除会社(Exempt Company)

ケイマン諸島政府に免税証明書(Certificate of Tax Exemption)を申請し取得することができるため、ケイマン諸島免除会社は外国人投資家に最も利用される投資形態です。一般的に、最初の免税証明書は20年間有効であり、更新することができるため、免税会社の主な海外事業に対して有利です。

免税会社は1人以上の議決権を有する株主、及び1人以上の取締役を委任し、会社登記所に年次申告書を提出する必要がありますが、株主名簿を公衆に開示したり、年次株主総会を開催したりする必要がありません。
(1)     期間限定会社(Limited Duration Company)

免除会社のもう1つの形態は期間限定会社です。期間限定会社は常に2人以上の株主が必要です。さらに、期間限定会社の定款には、会社の存続期間が30年以下に明記され、且つ会社の任意清算及び解散の条件・事項を指定する必要があります。

期間限定会社の定款は、株式又は株主のその他の権利の譲渡を制限し、又は当該譲渡に対して株主全員の承認が必要であることを規定することができます。定款はまた、会社の経営権を株主に帰属するか、又は取締役会に付与することを規定することができます。

(2)      分離ポートフォリオ会社(Segregated Portfolio Company)

分離ポートフォリオ会社も免税会社の1つです。分離ポートフォリオ会社は、期間が延長された免税会社、又は分離ポートフォリオ会社として再登録する期間限定会社から転化されます。

分離ポートフォリオ会社は、免除会社に必要な年次申告書の提出に加えて、その年の間にポートフォリオの変更を申告する必要があります。

(3)      経済特区会社(Special Economic Zone Company)

ケイマン諸島は、既存の免税会社が経済特区会社として再登録することを認めています。経済特区会社はケイマン諸島で事業を展開することができ、その定款に会社の経済特区における事業の意図を詳しく記載する必要があります。

関連資料: ケイマン諸島免税会社設立の手続き及び費用

4.       外国会社(Overseas Company)

外国会社、別称海外企業とは、ケイマン諸島以外の国・地域で設立され、ケイマン諸島に営業所を設置し、事業を展開する会社を指します。

外国会社は、ケイマン諸島で土地を持ち、又は事業活動を行う場合、開業後1ヶ月以内に会社登記所に外国会社として登録しなければなりません。

外国会社は情報を変更する必要がある場合、変更日から30日以内に会社登記所に当該変更の情報に関する申告書を提出する必要があります。

5.       有限責任会社(Limited Liability Company)

有限責任会社は独立した法人格を有し、その株主が会社の債務又は法的責任に対して個人てして有限責任を負います。既存のケイマン諸島免税会社は、有限責任会社を買収し、又は有限責任会社と合併し、又は有限責任会社に転換することができます。

有限責任会社を設立するためには、指定された所定の情報を含む署名された登録宣言書を提出し、登録料を納付する必要があります。その宣言書に記載されている内容が変更される場合、会社は変更書を提出する必要があります。

有限責任会社は毎年の1月に会社登記所に年次申告書を提出し、所定の年会費を支払う必要があります。

6.        無限責任会社(Unlimited Company)

無限責任会社は資本金の有無を問わずに設立できます。その株主全員は無限責任を負います。無限責任会社の定款には株主人数を明記する必要があります。無限責任会社を設立する際に、当該会社の株主資本を説明する必要があります。

7.        財団会社(Foundation Company)

財団会社は独立した法人格を有します。創設者は何らかの合法的な目的で財団会社を設立することができます。会社文書は主に定款です。会社清算の際に資産を処分するために、定款には直接記載され、又は参照できる条例が含まれる必要があります。

既存のケイマン諸島会社は財団に転換し、又は財団を新規設立することができます。財団会社は資本金の有無を問わず、株式又は保証によって制限されなければなりません。

8.       非営利協会(Associations Not for Profit)

非営利協会は有限責任会社で構成され、ケイマン諸島の総督によって承認されます。非営利協会は会社名を開示し、会社登記所に株主の詳細を提供する必要がありません。

非営利協会は、ビジネス・芸術・科学・宗教・慈善等を促進するために設立され、その利益又はその他の所得がその趣旨に使用される必要があります。また、非営利協会はその株主に配当金を分配することができません。

関連資料:
ケイマン諸島免税会社設立の手続き及び費用
ケイマン諸島免税会社の特徴の要約

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