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米国実質関連所得(ECI)とSMLLC確定申告に関する問題

米国実質関連所得(ECI)とSMLLC確定申告に関する問題

  1. 実質関連所得(ECI)とは何ですか?

    米国の税法によると、米国において貿易または業務に従事する外国企業・非居住者である外国人(NRA)は、米国内で発生した、米国の貿易または業務に実質的に関連する所得(ECI)に対して、米国会社・市民と同じ累進税率で米国の所得税を納付する必要があります。

    外国法人または個人が米国内の貿易又は業務(USTB)に従事する場合、米国源泉であり、且つ当該貿易または業務に関連する所得は、実質関連所得(ECI)とみなされます。

  2. 米国内の貿易又は業務(USTB)と従属代理人(Dependent Agent)

    「米国内の貿易又は業務(USTB)」という用語は、合衆国法典または財務省規則では完全に定義されていません。通常、課税年度内の任意の時点で米国において個人的サービス(personal service)を提供する場合は、米国内の貿易又は業務に従事するとみなされます。関連する裁判例及び判決は、外国企業または個人が通常米国との継続的なビジネス接触がある場合にのみ米国の貿易・商業活動に従事すると判定されることを指摘しました。一般的には、納税者が直接または従属代理人(dependent agent)を通じて行う商業活動は、定期的且つ実質的且つ継続的でなければ、「米国内の貿易又は業務(USTB)に従事すること」の定義を満たしません。つまり、米国の貿易または業務に直接従事しないとしても、常に米国のオフィス、従業員、従属代理人を通じて米国に販売する場合、米国内の貿易又は業務に従事するとみなされます。 

    従属代理人(dependent agent)は個人でも法人でも可能であり、従業員であるかどうかにかかわらず、独立代理人(independent agent)であってはなりません。非居住者である外国人・外国企業は、米国において最低1名の従属代理人を有する場合、米国におけるオフィス又は固定の営業所を有し、「米国内の貿易又は業務に従事する」とみなされます。

    従属代理人(dependent agent)は基本的にあなたのために働いている人又は会社であり、その仕事があなたと非常に密接な関係があります。従属代理人の行為はあなた自身の行為の延長とも言えます。あなたの従業員(または契約労働者)は、あなただけにサービスを提供する場合、従属代理人とみなされます。

    一般に、外国企業が米国の貿易又は業務(USTB)に実質的に関連する米国源泉所得(ECI)を持っているかどうかは通常、米国での固定のオフィス・永久的な常設施設(オフィス、工場、営業所、従属代理人等)があるかどうかに基づいて判断します。国外源泉所得は一般的に実質関連所得(ECI)とはみなされません。ただし、いくつかの例外があります。内国歳入法第864(c)(4)(B)条により、米国のオフィス又は米国のその他の固定営業所に属する国外源泉所得は、実質関連所得(ECI)とみなされます。

  3. 独立代理人(Independent Agent)の定義  

    従属代理人と比較して、独立代理人(Independent Agent)は「米国で貿易又は業務に従事する」とはみなされず、且つ米国の所得税を納付する必要がありません。税法1.864-7(d)により、独立代理人は、法律上且つ経済上には外国企業から独立しており、その通常の業務において独立した地位を有するコミッションエージェント、ブローカーまたはその他のエージェントです。例えば、Amazonは自分の業務があり、あなたはAmazonの多くの顧客のうちの1人にすぎません。従って、Amazonはあなたにとっては独立代理人です。

    税法1.864-7(d)によると、当該代理人は、(i)非居住者である個人または外国法人の名義で契約の交渉及び締結を行う権利があり、且つ常に当該権力を行使する場合、または(ⅱ)非居住者である個人または外国法人に属する在庫商品を保有し、且つ常に当該外国人又は外国法人を代表して当該在庫からオーダーを出す場合、独立代理人とはみなされません。

    例えば、香港会社であるEric Incは、AmazonのFBAサービスを通じて米国市場に製品を販売することを計画しています。Eric Incは海外で購入した商品をAmazonの米国での倉庫に発送した後、Amazonのスタッフは製品を梱包して顧客に発送します。この場合、Eric Incが米国で実際の事業を行っておらず、Amazonも従属代理人に属しないため、Eric Incは「米国で貿易に従事すること」ではなく、実質関連所得(ECI)があるとはみなされない、米国での製品販売による所得に対して米国の所得税を納付する必要がありません。

  4. 外国人が保有するシングル・メンバーLLC(SMLLC)の確定申告に関する問題

    シングル・メンバーLLC(SMLLC)は、「無視される実体(Disregarded entity)」とみなされ、LLCの収入がメンバーの個人の確定申告書で申告されます。外国人が完全に所有する米国SMLLC(無視される実体)自体は、所得税を納付する必要がありませんが、期日までにForm5472が添付されたForm1120(pro forma)を提出する必要があります。その中で、Form1120に記入しなければならない唯一の情報は、外国に所有される米国の無視される実体の名称と住所、及びページ1の項目BとEです。

    外国人メンバーは、米国の無視される実体が米国内で直接または従属代理人を通じてオフィス又はその他の固定営業所を持たない場合、実質関連所得(ECI)を有しない且つ米国の納税義務を負う必要がないかもしれません。さもなければ、外国人メンバーは、米国内で得た貿易または商業行為に実質的に関連する所得を報告するために、Form1120F(外国法人)またはForm1140NR(非居住者の外国人)を提出する必要があります。

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