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香港保証による有限責任会社向けコンプライアンス

香港保証による有限責任会社向けコンプライアンス

特に明記しない限り、本見積書で紹介される保証による有限責任会社とは、香港会社条例第622章に基づき設立された非営利の保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee)を指します。

本稿では、株主資本のない香港保証による有限責任会社のコンプライアンス及び維持の要件について簡単に説明します。

本稿の第1節では、香港「会社条例」で規定されている保証による有限責任会社のコンプライアンス及び維持の要件(例えば会社秘書役及び登録住所が必要であること)について述べます。会社の登録情報が変更された場合、会社は会社登記所に通知する義務があります。

第2節では、「税務条例」で規定されている保証による有限責任会社のコンプライアンス及び維持の要件(例えば雇用主支払報酬申告書及び利得税申告書等の提出)について述べます。また、保証による有限責任会社が免税を申請するに必要な規定について紹介します。

第3、4節では、「強制性積立金計画条例」及び「労働者補償条例」で規定されている保証による有限責任会社の雇用主とする責任について説明します。雇用主とする保証による有限責任会社は従業員の強制性積立金の拠出金を源泉徴収し、納付する義務を持っています。また、雇用主はその従業員の労災保険を購入しなければなりません。

第5節では香港保証による有限責任会社を維持する最低限の費用を紹介します。本稿に記載されている費用が概算額だけであり、最終的な金額は実際状況によります。第6節では保証による有限責任会社が従業員を雇用する際に発生する人事給与及び申告責任、及び当事務所の給与や雇用主申告のサービスや費用について紹介します。

保証による有限責任会社は本稿で記載されている各コンプライアンス及び維持の要件に該当しなかった場合、当該会社又はその取締役は罰に処し、又は免税資格が失われる恐れがあります。

本稿では保証による有限責任会社のコンプライアンス及び維持の要件の全てが記載されていません。コンプライアンス及び維持の詳細について、啓源の専門コンサルタントまでを問い合わせください。

  1. 会社条例によるコンプライアンス要求

    1.1
    会社秘書役

    その他の事業形態と同じ、全ての香港保証による有限責任会社は1人の秘書役を持つ必要があります。秘書役は、会社の各法定記録帳やメンバー・取締役の議事録又は書面決議書の作成・保管、法的申告書や年次申告書の提出などを担当しています。会社の秘書役又はその登記情報が変更された場合、会社はその変更日から14日以内に指定のフォームで会社登記所に通知しなければなりません。

    1.2
    登録住所

    香港「会社条例」の要求により、全ての香港会社は香港における登録住所を有しなければなりません。登録住所は法的書類の受取に使用されます。メールアドレスは登録住所とすることができません。会社の登録住所が変更された場合、会社はその変更日から14日以内に指定のフォームで会社登記所に通知しなければなりません。

    1.3
    指定代表者

    全ての香港会社は香港居住者(会社のメンバー、取締役又は従業員)又は資格を持っている信託、企業向けサービス業者、香港会計専門家、法律専門家を指定代表者として選任しなければなりません。指定代表者は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力します。

    1.4
    年次申告書

    香港において設立される保証による有限責任会社は毎年の申告日後42日以内に会社登記所に年次申告書を提出しなければなりません。保証による有限責任会社の申告日は会社の会計年度末後9ヶ月以内です。年次申告書の目的は、過去1年間の会社の登録情報の各変更を会社登記所に申告することです。それにより、社会は会社の最新登録情報を調査できることになります。

    年次申告書を提出する際に、会社は会社登記所に14米ドル(105香港ドル)の登記料を支払う必要があります。

    同時に、保証による有限責任会社は監査済み財務諸表を会社登記所に提出する必要があります。監査済み財務諸表には、取締役報告書(directors report)、監査報告書(auditor's report)、貸借対照表及び損益計算書などが含まれます。

    会社は期限内に年次申告書を提出しなかった場合、追加の登記料を別途納付する必要があります。具体的には以下の通りです。

    表1:香港保証による有限責任会社の提出遅延の登記料

    順番

    年次申告書の提出時間

    登記料米ドル

    1

    設立記念日後42日以上3ヶ月以内

    112

    2

    設立記念日後3ヶ月以上6ヶ月以内

    225

    3

    設立記念日後6ヶ月以上9ヶ月以内

    335

    4

    設立記念日後9ヶ月以上

    447


    上記の最大限の登記料に加えて、年次申告書の提出が遅れた場合に会社は起訴される可能性があります。有罪判決を受けたら、裁判所が設定した追加の罰金を支払う必要があります。年次申告の提出遅延の罰金の最大限は、6,410米ドル(50,000香港ドル)の定額及び延滞日数に90米ドル(700香港ドル)をかける金額です。

    1.5
    会計記録

    会社の会計帳簿は会社の登録住所又はその他の取締役が承認した場所に保存される必要があります。会計帳簿を海外に保存している場合、その会計帳簿を最低6ヶ月ごとにまとめ、香港へ返送して照合される必要があります。毎年度の会計記録及び関連ファイルは、7年以上保管する必要があります(電子化して保存することもできる)。

    1.6
    財務諸表の法定監査

    香港保証による有限責任会社は香港公認会計士協会が発行した「香港財務報告基準(HKFRS)」又は「香港中小企業財務報告基準(SME-FRF&FRS)」に従って年次財務報告書を作成し、株主総会に提出する必要があります。上記の年次財務報告書には、取締役報告書、監査報告書、財政状態計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書及び注記などが含まれます。会社は最終的な持ち株会社である場合、連結財務諸表も作成する必要があります。

    香港「会社条例」により、保証による有限責任会社は香港で業務を行う独立監査人を雇用しなければなりません。独立監査人は、その任期内に会社の株主総会に提出された会計帳簿に対し、その会社が公平かつ真実な貸借対照表及び損益計算書を提出したか否かについて報告します。また、独立監査人は、財務諸表が「会社条例」及び「香港財務報告基準」に該当するか否かについて監査人の意見を発表します。

    「会社条例」により、会社は業務を行うか否かを問わず、財務報告書の作成、監査人の委任及びその財務報告書の監査を行う必要があります。

    毎年、保証による有限責任会社は監査済み財務報告書を会社登記所に保存し、社会に開示する必要があります。

    1.7
    年次株主総会

    全ての香港保証による有限責任会社は毎年、年次株主総会を開催する必要があります。年次株主総会は会社の会計基準期間末から9ヶ月以内に開催する必要があり、次の年次株主総会の開催時間との間隔は15ヶ月を超えてはなりません。初会計年度が12ヶ月を超える場合、最初の年次株主総会は設立記念日後9ヶ月以内、又は会計基準期間末から3ヶ月以内(いずれかの遅い時間)に開催しなければなりません。

    会社は以下の各項のいずれかに該当する場合、年次株主総会を開催する必要がありません。
    (1)  年次株主総会で処理すべき事項は書面決議書によって処理され、且つ年次株主総会に提出すべき全ての書類(帳簿又は記録などを含む)は年次株主総会に出席する資格のある株主に提出されたこと。
    (2)  会社の株主は1人しかいないこと。
    (3)  会社は書面決議書を通じて年次株主総会を開催しないことを決定したこと。
    (4)  会社は休眠会社であること。

    年次株主総会の通知は株主総会の日の21日前に通知しなければなりませんが、議決権を有する株主全員の同意を取得している場合に21日以内に通知することができます。

    1.8
    実質的支配者名簿

    2018年3月1日以降、香港で設立された会社はその実質的支配者について名簿を作成・保管し、法執行官の要求に応じて提出する必要があります。同時に、全ての会社は1人の指定代表者(1.3を参照)を委任し、法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力する必要があります。

    会社は当該責任を果たさない場合に刑事犯罪に該当し、会社及び全ての責任者に3,205米ドル(25,000香港ドル)の罰金が処します。適用される場合、1日増ごとに90米ドル(700香港ドル)の追加罰金が発生します。

    1.9
    その他のコンプライアンス

    (1)  指定された期限内に会社の増資又は減資について会社登記所に申告する。
    (2)  期限内に株主名簿、取締役名簿、秘書役名簿及び株式引受人名簿を更新する。
    (3)  期限内に実質的支配者名簿を更新・保管する。
    (4)  会計記録及び財務記録を保管する。

    1.10
    「有限会社」の削除

    香港保証による有限責任会社は会社名(商号)の「有限会社」という用語を削除することを申請できますが、会社は趣旨がギルト、協会、宗教団体、継続教育、援助基金、公的信託、社会福祉のためなどであり、且つ認可慈善団体(ACI)として承認されなければなりません。

  2. 税務条例によるコンプライアンス要求

    2.1
    商業登記証

    香港会社は登記設立を行う際に、同時に商業登記証を申請・受領する必要があります。商業登記証は会社の税務登記証でもあり、商業登記証の番号は会社の税務登記番号(税務身分証:TIN)でもあります。香港会社は1年又は3年有効な商業登記証を選択できます。

    会社は商業登記証の有効期限が切れる前に定額の商業登記料を支払い、商業登記証を更新する必要があります。会社は既存の商業登記証の有効期限が切れる1ヶ月前に商業登記証を更新できます。

    現在、1年有効な商業登記証の登記料は290米ドル(2,250香港ドル)であり、3年有効な商業登記証の登記料は720米ドル(5,950香港ドル)です。商業登記証の更新が遅れた場合、40米ドル(300香港ドル)の罰金は発生します。裁判所による起訴及びより高額の罰金が科せられる場合もあります。

    「税務条例」第88条により、所得税の免除資格を取得している保証による有限責任会社は同時に商業登記料の納付が免除されると見なされます。

    2.2
    雇用主支払報酬申告書

    税務局は、課税年度の第一営業日(4月の第一営業日)に、全ての雇用主(有限責任会社、パートナーシップ、独資会社)に前年度の雇用主支払報酬申告書を発行します。雇用主は、雇用主支払報酬申告書を受領した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。雇用主支払報酬申告書の目的は、雇用主が前年度に従業員へ支払う賃金、賞与などの情報を申告し、税務局がその情報に基づいて従業員に個人所得税申告書を発行することです。

    雇用主支払報酬申告書にはフォームBIR56A及びフォームBIR56Bが含まれています。従業員を雇用しているか否かを問わず、会社はフォームBIR56Aを記入・申告する必要があります。従業員を雇用している会社は、従業員ごとにフォームBIR56Aを記入・申告する必要があります。

    雇用主支払報酬申告書の提出が遅れた場合、385米ドル(3,000香港ドル)の罰金は発生します。

    さらに、期限内に雇用主支払報酬申告書の提出に加えて、新社員の入職又は従業員の離職もしくは長期間香港を離れる予定の場合、会社は関連する申告の期限前に税務局に申告し、当該従業員の個人情報を提出する必要があります。

    2.3
    利得税申告書

    毎年の4月1日、香港税務局は関連する全ての会社(設立から18ヶ月未満の会社を除く)に利得税申告書を発行し、関係者が通知で指定された期限内に記入済み申告書を税務局に返送することを要します。利得税申告書の目的は、会社が経営状況を税務局に申告し、税務局が会社の課税所得を査定することです。

    利得税申告書を提出する同時に、会社は、利得税申告書の説明書類とする監査済み財政状態計算書及び課税所得(又は税引後の損金)の計算書を添付する必要があります。会社は年間売上高が200万香港ドル以下である場合、監査済み財務諸表を提出する必要がありませんが、依然として税務局の必要な調査に対応するために監査人に委託し監査報告書を発行させる必要があります。

    一般的に、税務局は納税者に納税申告書を完成させて提出するために1ヶ月を与えます。納税者は合理的な理由がある場合、申告期間の延長を申請することができます。但し、延長を許可できるか否かは税務局によります。

    会社は申告書で記載されている提出期限前に完全な利得税申告書を提出しなかった場合、1,200香港ドルの罰金が課せられ、且つ罰金通知書で記載されている指定日付前に利得税申告書を提出する必要があります。会社は依然として指定日付前に利得税申告書を提出しなかった場合、裁判所で税務局に起訴され、裁判所によってより高い罰金が科せられる場合があります。

    さらに、利得税申告書の提出が遅れた場合、税務局長官は個人的な判断に基づいて課税対象となる会社に対して税額査定を行うことができます。会社が1ヶ月以内に異議(異議通知書の提出時に証明書類を提出する必要がある)を提出しなかった場合、査定された税額は最終的な課税所得となります。最終的な課税所得が推定利益より高い場合、税務局はその差額について査定を行います。

    2.4
    免税申請

    香港「税務条例」第88条(慈善団体とも呼ばれる)は、香港税務局が関連する条項に基づいて慈善団体に免税資格を付与する基準です。事業利益が慈善目的にのみ使用され(即ち団体の利益がメンバー又は管理者に配当しない)、且つほとんどの利益が香港内に使用され、香港社会に利益をもたらし、公益を保護する保証による有限責任会社は、免税許可を申請することができます。

  3. 強制性積立金計画条例によるコンプライアンス要求

    雇用主として、香港会社は18歳以上65歳未満の従業員を強制性積立金計画(MPF)に加入させる必要があります。会社は登録されている信託会社が管理している1つ又は複数のMPFを選択でき、従業員をその計画に加入させます。

    MPF拠出金が従業員の賃金の10%によって計算し、雇用主及び従業員の双方が5%ずつを負担しなければなりません。但し、MPFは賃金の上限額及び下限額に対して7,100~30,000香港ドルという制限があります。従業員の月間賃金が7,100香港ドル未満の場合、従業員はMPFの支払が免除されますが、雇用主は依然として従業員の月間賃金の5%を負担する必要があります。従業員の月間賃金が30,000香港ドル超の場合、雇用主及び従業員は超える部分に対して積立をする必要がありません。

  4. 労働者補償条例によるコンプライアンス要求

    香港「労働者補償条例」により、全ての雇用主は法律(コモンローを含む)上の責任を負うために、従業員の契約期間や種類(正社員又はアルバイト)を問わず、労災保険に加入する必要があります。さもなければ従業員を雇用することができません。

    労災保険の最低保険金額は下表の通りです。

    従業員数

    1事故の保険金額

    200人未満

    1香港ドル以上

    200人以上

    2香港ドル以上


    法により労災保険に加入しない雇用主は起訴され、有罪判決を受けた場合、12,820米ドル(100,000香港ドル)以下の罰金及び2年間の懲役が科せられます。

    また、香港条例第365章の「労働者補償支援条例」により、労災保険の強制加入に違反した雇用主は労働者補償支援基金管理局に追加料金を納付する必要があります。

  5. コンプライアンス・コスト

    香港保証による有限責任会社の申告・維持責任は法定年次申告責任及びその他の維持責任に分けられます。それに応じて、会社の年間維持費用も基本的な法定維持費用(定額)及びその他の維持費用(オプション)に分けられます。法定維持費用は「会社条例」の規定に基づいて会社の存続期間中に必要な固定費用であり、会社の事業性質又は取引回数によって変更されません。その他の維持費用は会社の実際の経営状況によって変更される場合があります。

    下表に記載されている基本的な法定維持費用及び会計、監査及び税務サービス費用は会社設立後2年目の推計費用です。会計費用は会社設立後に即時発生する可能性があります。下表はあくまでも参考用です。特に会計及び監査サービス費用は、会社の事業性質又は取引回数によって変更されるため、実際の費用が推定金額より高い可能性があります。

    表2:香港会社のコンプライアンス・コスト

    順番

    項目

    金額米ドル

    備考

    基本的な法定維持費用(定額)

    1

    商業登記料

    0/ 

    5.1

    2

    年次申告書の登記料 

    14/ 

    3

    会社秘書役

    450/ 

    5.2

    4

    登録住所

    350/ 

    5.3

    5

    年次株主総会書類の作成

    160/

    5.4

    6

    会社指定代表者

    160/

    合計

    1,134

    会計、監査及び税務(オプション)

    7

    会計サービス

    250

    5.5

    8

    財務諸表の法定監査

    1,000

    5.6

    9

    利得税の計算・申告

    400

    5.7

    10

    雇用主支払報酬申告書の記入・申告

    85

    5.8

    合計

    1,735


    備考:
    5.1
    現在、1年有効な商業登記証の登記料は290米ドル(2,250香港ドル)であり、3年有効な商業登記証の登記料は720米ドル(5,950香港ドル)です。経済状況により、香港政府は2021/2022年度の商業登記料を引き下げました。従って、会社は250香港ドルの商業登記料のみを支払う必要があります。税務局からの第88条免税資格を取得している保証による有限責任会社は商業登記料を納付する必要がありません。

    5.2
    啓源の会社秘書役サービスには具体的には以下の通りです。
    (1)   会社秘書役サービスを1年間提供する
    (2)   登録住所又は営業所の変更手続きを行う(有する場合)
    (3)   株主総会及び取締役会の議事録各1部を作成する
    (4)   各法定記録帳を保存する
    (5)   年次申告書を作成・提出する

    5.3
    啓源の登録住所サービスには具体的には以下の通りです。
    (1)   香港での商業用住所をクライアント様の香港会社の登録住所として提供する
    (2)   口座開設銀行及び香港政府からの郵便物を受領し、転送する

    5.4
    啓源の年次株主総会書類の作成サービス費用は、会社が株主総会を開催せずに書類を作成する場合のみに適用されます。

    5.5
    啓源の会計記帳サービス費用は、取引回数及び帳簿の明確さによって変更されます。取引回数は販売請求書、仕入請求書、小切手、銀行送金又は着金の数に基づいて算出されます。取引回数が多いほど、又は帳簿がより複雑もしくは雑然としているほど、当事務所は処理時間が多くなり、費用も多くなります。クライアント様のご要望に応じて、当事務所は月次、四半期、年次の帳簿更新サービスを提供できます。上表の費用は月次更新に適用され、且つ月間取引回数が10回以下であることに基づいて算出された金額です。

    5.6
    啓源の財務諸表の法定監査サービス費用は、会社の売上高、事業性質及び帳簿の複雑さによって変更されます。例えば、同時に不動産及び証券を持っている貿易会社はその監査費用が一般的な貿易会社より高いです。上表の費用は推計金額であり、実際の費用は実際状況によって決定されます。

    5.7
    啓源の利得税の計算・申告サービス費用には、利得税の計算書の作成・記入及び税務局への利得税申告書の提出が含まれます。

    5.8
    啓源の雇用主支払報酬申告書の記入・申告サービス費用は、従業員のいない会社の申告に適用されます。会社が従業員を雇用している場合、当事務所は1人増に800香港ドルを別途請求します。例えば、会社の従業員が2人である場合、当該サービス費用は2,400香港ドルとなります。雇用主のその他の申告責任及び当事務所の相応するサービス費用について、本稿の第6節をご参照ください。

  6. 給与及び雇用主申告サービスと費用

    当事務所は給与サービスを提供できます。具体的には下表の通りです。

    表3:給与及び雇用主申告サービス費用表

    番号

    項目

    費用米ドル

    1

    給与計算

    40/

    1人につき)

    給与明細書の作成・発行

    MPF拠出金の納付

    給与のデジタル支払

    2

    新入社員申告書(BIR56E) の提出1人につき

    100

    3

    離職者申告書(BIR56F)の提出1人につき

    100

    4

    新入社員のMPF登録1人につき)(備考6.1

    100

    5

    外国人従業員の離職申告(BIR56G)1人につき

    100

    6

    雇用主支払報酬申告書(BIR56A)従業員のない場合も適用

    85

    7

    雇用主支払報酬申告書(BIR56B)1人につき

    100

    8

    非従業員報酬申告書(BIR6036A)の作成・提出1人につき

    100

    9

    非従業員報酬申告書(BIR56M)の作成・提出1人につき

    100

    10

    個人所得税申告書従業員の責任)(備考6.2

    260


    備考:
    6.1
    従業員が入職後、雇用主は当該従業員に即時MPFに加入させる必要があります。従業員は入職後2ヶ月間以内に拠出をする必要がありませんが、雇用主は当該従業員のMPFに拠出をする必要があります。
    6.2
    毎年の5月1日に、税務局は全ての納税者に個人所得税申告書を発行します。従業員は自ら税金を申告・納付する必要があります。個人所得税の申告・納付が従業員本人の責任であるため、会社は従業員の個人所得税を源泉徴収・申告・納付する必要がありません。

関連資料:
香港保証による有限責任会社設立の手続きと費用

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