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香港の利得税 - 決算期

香港の利得税-決算期

決算期は以下の各項のいずれかです。
  1. 当該課税年度3月31日までの一年
  2. 期末が3月31日でない場合、当該課税年度3月31日までの一年以内に終了した会計年度
  3. 開業、廃業、又は決算日変更の場合、香港『税務条例』第18C条、18D条又は18E条に規定されている特定期間
  4. 開業又は廃業について、以下のいずれかに該当する場合、特例として処理されます。
    · 業務の全部又は一部を譲渡し、又は他人に経営させる場合
    · 1974年4月1日前に開業し、1979年4月1日以降に廃業した場合

開業
香港『税務条例』第18C条により、開業の場合は決算期が以下の各項のいずれかです
  1. 一回目の決算日が当該課税年度内のある日である場合、決算期は開業日から決算日までの期間です。
  2. 一回目の決算日が1年以上経つ日に設定し、且つ開業年度の翌課税年度内のある日である場合、決算期は税務局局長によって決定されます。
  3. 一回目の決算日が1年以内に設定し、且つ開業年度の翌課税年度内のある日である場合、開業年度の課税所得はないと見なされます。

廃業
香港『税務条例』第18D条により、廃業の場合は決算期が以下の各項のいずれかです
  1. 廃業年度の前年度末の翌日から廃業日までの期間
  2. 開業年度の翌年度に廃業し、且つ香港『税務条例』第18C(2)条に従って開業年度の課税所得がないと見なされた場合、決算期は開業日から廃業日までの期間です。
  3. 1974年4月1日前に開業し、1979年4月1日以降に廃業した場合、決算期は別途規定されます。

決算日変更
香港『税務条例』第18E条により、決算日変更はある課税年度に発生する以下の事情のいずれかに基づいています。
  1. 翌年度の同じ日に決算を行わない場合
  2. 翌年度の決算期が1日以上に設定する場合

香港『税務条例』第18E条により、上記の場合に、税務局局長は変更の当該年度及びその前年度の課税所得を査定するために、適切な決算期を設定する権利があります。

データソース:香港税務署ウェブサイト
https://www.ird.gov.hk/chs/tax/bus_pft.htm#a04

参考資料:
香港税務申告サービス

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ダウンロード: 香港の利得税 - 決算期 [PDF]

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