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ポーランド会社設立の手続き及び費用

ポーランド会社設立の手続き及び費用

特に明記されない限り、本見積書において「ポーランド会社」とは、ポーランド会社法に基づき、ポーランド国内で設立される有限責任会社(ポーランド語:Sp. z o.o.)をいいます。

弊所はポーランドで登録資本金額が5,000ズロチ(約1,200ユーロ)である有限責任会社を設立するサービス費用は7,000ユーロです。この費用には、弊所のサービス料金、ポーランド会社の登記手数料、及び納税者番号(NIP)や事業者登録番号(REGON)の取得、実質的支配者(UBO)の登録にかかるサービス料金が含まれます。詳細については、本見積書の第1節をご参照ください。

ポーランド会社法に基づき、ポーランド有限責任会社の最低登録資本金は5,000ズロチです。登録資本金は会社設立後の運営に充てることができます。特に指定がない限り、弊所は登録資本金を5,000ズロチに設定します。

ポーランド会社法では、投資家(株主)及び取締役の国籍について制限を設けていません。同法により、ポーランド会社はポーランド国内に登録住所を有していなければなりません。

一般的に、ポーランド会社を設立するには、約2~3ヶ月かかります。当局は、会社の事業範囲や投資家の身元に基づいて申請内容を審査するため、それに応じて設立までの期間が延長される場合があります。

本見積書は、ライセンス・許可の別途申請が不要な場合に適用されます。ポーランド会社は事業活動をするために特別なライセンスが必要な場合、弊所は実際の状況に基づき、取得代行が可能か否かを確認し、具体的な要件に応じて費用を別途請求します。

本見積書はあくまでも参考用です。事前の通知なしに料金は調整される場合があります。

  1. サービス及び費用

    弊所がポーランドにおいて、モデル定款に基づき、登録資本金額が5,000ズロチ(「ズウォティ」とも表記される)である有限責任会社の設立を代行するサービス費用は7,000ユーロです。弊所のサービスには以下の内容が含まれます。

    1.1
    会社設立

    (1)  ポーランド会社の設立に関するお客様の質問を回答します。
    (2)  類似する商号を検索します。
    (3)  ポーランドの法規制に準拠するよう、資本金及び持株比率についてアドバイスを提供します。
    (4)  ポーランドの法規制に準拠するよう、PKDコード(ポーランド標準産業分類)を確認します。
    (5)  定款、設立申請書、議事録を含む会社設立申請書類を作成します。
    (6)  S24システムを通じて会社登記裁判所(KRS)へオンラインで会社登記申請を行い、KRS番号を取得します。
    (7)  納税者番号(NIP)及び事業者登録番号(REGON)を取得します。
    (8)  政府手数料及び民事取引税(PCC)の納付代行を行います。

    1.2
    実質的支配者(UBO)登記

    2019年11月13日以降、「マネーロンダリング及びテロ資金供与対策法」に基づき、全てのポーランド会社は設立後7日以内に、実質的支配者(株式もしくは議決権の25%以上を直接・間接に保有する、又は他の方法を通じて当該会社に対して支配権を行使する自然人)の情報を、実質的支配者中央登記簿(CRBR)に登記しなければなりません。期限内に登録を行わなかった場合や虚偽の申告を行った場合、100万ズロチ以下の罰金を科されます。上記の費用には、実質的支配者登記サービス料金が含まれています。

    備考:

    (1)
    上記の費用は、株主及び取締役がそれぞれ1名のみの場合に適用されます。ポーランド会社の株主又は取締役が2名以上の場合、別途費用が発生します。
    (2)
    上記の費用には、会社設立により生じた書類の郵送料及び公証料金(発生する場合)が含まれません。
    (3)
    上記の費用は、登録資本金が5,000ズロチである場合にのみ適用されます。5,000ズロチを超える場合、民事取引税の差額分は別途発生となります。
    (4)
    会社登記裁判所へ会社設立書類はポーランド語表記が必要であるため、公証・認証済の書類をポーランド語に翻訳する必要があります。上記の費用には翻訳料金が含まれません。弊所は翻訳サービスが提供可能です。翻訳料金は別途相談となります。
    (5)
    上記の費用は会社設立申請のオンライン提出にのみ適用されます。オンライン提出ができない場合は、従来の公証人による設立手続きを行う必要があります。その場合、費用は別途相談となります。

  2. オプションサービス

    弊所は、第1節の会社設立サービスに加え、ポーランド会社設立に関する以下のサービスも提供可能です。

    番号

    サービス項目

    (ユーロ)

    1

    ポーランドでのバーチャルオフィスの利用料(1年間)

    3,000から

    2

    国民識別番号(PESEL番号)の申請・取得

    950

    3

    適格電子署名(QES)の申請・取得

    950

    4

    ポーランド銀行口座開設サポート

    2,800

    5

    EORI番号の登録

    950

    6

    付加価値税(VAT)の登録

    3,000


    備考:

    (1)
    全てのポーランド会社は、登録住所としてポーランド国内の住所を有しなければなりません。弊所は、お客様のポーランド会社の登録住所としてのポーランド国内の住所を提供します。当該住所は、ポーランド政府、銀行、及びビジネスパートナーからの郵便物の受取にも利用可能です。実費は、住所の所在に応じて決まります。

    弊所は、お客様のポーランド会社宛ての郵便物を受け取った際、開封・スキャンし、そのコピーをご指定のメールアドレスへ送信することも、受け取った郵便物を指定の住所へ転送することも可能です。開封、スキャン、転送に関するサービス費用は別途相談となります。

    (2)
    全てのポーランド会社の外国人株主、外国人取締役、及び法人株主の外国人取締役は、遠隔で会社を管理するために、PESEL番号の申請を行う必要があります。PESEL番号の申請者は、パスポートの全ページ写し及び直近3か月以内の住所証明書類(公共料金請求書又は銀行取引明細書)を提出しなければなりません。上記の書類は公証及びアポスティーユ認証を受け、公認のポーランド語訳本を添付する必要があります。

    (3)
    全てのポーランド会社の外国人株主、外国人取締役、及び法人株主の外国人取締役は、適格電子署名(QES)を使用する必要があります。QESは、自筆署名と同じく法的効力を持ち、電子識別・認証・信頼サービス(eIDAS)規則に準拠している必要があります。QESを取得した後、従来の手書きの署名は不要となり、会社設立手続き及び維持管理手続き(実質的支配者登記、年次財務諸表の提出など)を遠隔で完了することが可能になります。

    (4)
    ポーランド会社の設立後、お客様は法人銀行口座を開設し、その口座へ資本金を振り込む必要があります。弊所は、銀行口座開設書類の作成・確認及び銀行担当者との面談予約など、お客様のポーランド会社名義の銀行口座の開設をサポートします。銀行の要件によっては、銀行の「Know Your Client」デューデリジェンス要件を満たすため、取締役は銀行に直接訪問する必要がある場合があります。銀行口座開設申請を承認するか否か権利は、銀行が有します。弊所のサービスはあくまでもサポートです。申請が拒否された場合、弊所は一切の責任を負いません。

    (5)
    ポーランド会社は、ポーランド国内で輸出入を行う場合、通関手続き、税関申告、税還付手続きなどを処理するために、EORI番号の登録が必要です。一般的に、EORI番号は欧州連合(EU)全域で有効であり、適用されます。ポーランド会社はすでに他のEU加盟国でEORI番号を取得している場合、ポーランド税関にあらためて申請する必要がありません。

    (6)
    年間売上高が240,000ズロチを超えるポーランド会社は、VAT登録が義務付けられます。ポーランドの現行のVAT税率は23%ですが、特定の商品やサービスについては軽減税率が適用されます。年間売上高が240,000ズロチを超えない会社でもVAT任意登録を行うことができます。VAT納税義務者として登記された後、課税対象の事業活動において、事業経費に含まれる仕入付加価値税額を控除することができます。

    VAT納税義務者は、毎月VAT申告書の電子提出をし、各申告期間の翌月25日までに納税手続きを行わなければなりません。当該サービスはVAT登録手続きのみを対象としており、VAT申告サービスは含まれていません。

  3. 支払条件

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に弊所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を弊所に提供してください。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。

    弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPALでのお支払いを受け取ります。お客様はPAYPALで支払う場合、別途請求金額5%相当額の手数料を負担します。

  4. 基本的な構造

    ポーランド会社設立の最低要件は以下の通りです。
    • 少なくとも株主1名、取締役1名がいます。
    • 国籍を問わず、法人も個人も株主になれます。
    • 国籍を問わず、個人株主は取締役を兼任することができます。
    • ポーランドでの登録住所を有しなければなりません。
    • 最低登録資本金は5,000ズロチです。登録資本金は会社設立後の運営に充てることができます。

    備考:
    (1)
    個人株主が1名のみであるポーランド会社を設立する場合、毎年約2,000ズロチの社会保険料を追加でポーランド当局へ納付する必要があります。
    (2)
    ポーランド会社法に基づき、有限責任会社の株主が1人しかいない場合、当該株主は、唯一の株主として他の有限責任会社を設立することができません。

  5. 必要書類

    (1)
    3つの候補となるポーランド会社の商号(英語表記、末に「Sp. z o.o.」が付けられる必要がある)
    (2)
    個人株主及び個人取締役全員の有効期限内のパスポート全ページの、国際公証・アポスティーユ済のカラースキャン写し
    (3)
    個人株主及び個人取締役全員の国際公証・アポスティーユ済の直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書又は銀行取引明細書)
    (4)
    国際公証・アポスティーユ済の全ての法人株主の設立書類(会社設立証明書、定款、存続証明書、取締役会・株主総会議事録等)
    (5)
    ポーランド会社の登録住所及び賃貸借契約書(弊所が登録住所を提供する場合には不要)
    (6)
    ポーランド会社の登録資本金額(特に指定がない限り、弊所は登録資本金を5,000ズロチに設定します。)
    (7)
    ポーランド会社の事業活動の範囲
    (8)
    デューデリジェンス調査表を含む、記入済の海外会社設立注文フォーム(弊所が提供)

    備考:
    (1)
    住所証明書類は、株主・取締役の情報(氏名や詳細な住所)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。
    (2)
    上記の書類は、公認宣誓翻訳者(Official Sworn Translator)によってポーランド語に翻訳されている必要があります。
    (3)
    会社設立手続きにおいて、ポーランド当局から追加資料の提出が求められる場合があります。

  6. 流れ及び所要時間

    一般的に、ポーランド会社設立手続きを完了するには約2~3ヶ月かかります。詳細は以下の通りです。

    番号

    設立手続き

    所要時間

    (営業日)

    1

    お客様はポーランド会社設立を弊所に委託します。弊所は請求書を発行します。

    1

    2

    お客様は電子メールにて必要書類(第5節をご参照)を啓源に送付し、啓源のサービス費用を支払います。

    お客様次第

    3

    弊所は会社登記裁判所に商号を検索し、使えるかどうかを確認します。

    1-2

    4

    弊所はお客様のポーランド会社のPKDコードを確認します。

    1-2

    5

    弊所は公証・認証済の書類を英語からポーランド語へ翻訳します。

    3-4

    6

    該当する場合、弊所は取締役や株主のPESEL番号を申請・取得します。

    5-10

    7

    該当する場合、弊所は取締役や株主のQESを申請・取得します。

    1-3

    8

    弊所は、会社設立関連書類を作成し、電子メールにてお客様に送付します。

    3-5

    9

    弊所は、S24システムを通じて会社登記裁判所に会社設立申請を提出し、政府手数料及び民事取引税を支払います。

    1-2

    10

    会社登記裁判所は申請内容を審査し、KRS番号、納税者番号(NIP)及び事業者登録番号(REGON)を発行します。

    7-10

    11

    弊所は、CRBRに実質的支配者登記を行います。

    1-2

    12

    該当する場合、弊所はEORI番号の登録を行います。

    5-10

    13

    該当する場合、弊所はVAT登録を行います。

    20-35

    14

    該当する場合、弊所は銀行口座開設をサポートします。

    10-35

    合計:

    23ヶ月


  7. 会社設立後お客様に引き渡す書類一式

    (1)
    ポーランド会社登記裁判所の発行した会社登記情報の電子コピー(会社の基本情報、KRS番号、納税者番号、事業者登録番号、PKDコード、役員情報、株式構成などを含む)
    (2)
    モデル定款の電子コピー
    (3)
    CRBRへの実質的支配者登記に関する受付確認書
    (4)
    PESEL番号のデジタル証明書
    (5)
    取締役会の宣誓書
    (6)
    株主名簿、実質的支配者名簿

  8. コンプライアンス・維持サービス

    ポーランド会社は設立後、会計書類や帳簿の保管、財務諸表の作成、法人所得税申告書の提出など、ポーランドの会社法及び法人所得税法で定められた維持要件を遵守する必要があります。弊所は、お客様のポーランド法人に対し、会計・帳簿管理、税務申告、給与計算サービスなどを含む、コンプライアンス及びビジネスサポートサービスが提供可能です。サービス項目及び費用の詳細について添付表をご参照ください。

    お客様がポーランド法人の維持に必要な費用についてより明確に理解するよう、弊所はポーランド会社の年間維持費用をまとめ、添付表「ポーランド会社維持費用表」に整理しました。本見積書はあくまで参考用に過ぎません。弊所は、価格及び料金体系を予告なく変更する場合があります。料金体系、サービス内容及び関連する細則については、最終的な見積もり金額又は双方が正式に締結したサービス契約書に準拠するものとします。

添付表 「ポーランド会社維持費用表」

順番

サービス項目

税抜価格

ユーロ

基本的な維持サービス

1

登録代理人

年次

800

2

登録住所

年次

3,000から

会計・記帳・税務サービス

3

会計・記帳(仕訳数50以下)

月次

1,500から

4

年次財務諸表の作成(英語訳本付き)

年次

7,000から

5

財務諸表の電子提出e-Sprawozdanie

年次

1,200から

6

年次法人税申告書の提出(CIT-8

年次

1,000から

7

VAT申告書の電子提出JPK_VAT

年次

280から

8

該当する場合、EU付加価値税の申告書VAT-EUの提出

年次

280から

9

年次財務諸表の監査

年次

別途相談

10

経営状況に関する取締役会報告書の作成

年次

1,160

11

株主総会の決議案の作成

年次

1,160

給与計算サービス

12

従業員入社時の個人ファイル作成

1人につき1

110

13

従業員入社時の社会保険庁(ZUS)への登録

1人につき1

100

14

従業員退社時の個人ファイル閉鎖

1人につき1

80

15

従業員の退職時のZUS登録抹消及び雇用証明書の作成

1人につき1

180

16

給与計算・人事管理

1人につき1

90から

17

従業員資本計画(PPKの登録又は登録抹消

一回

100

18

従業員資本計画(PPKの拠出金精算書類の作成

月次

110から

19

取締役会構成員の報酬計算(株主総会議事録に基づき報酬を支払う場合のみに適用)

月次

1人につき

160から

20

Form PIT-11(従業員の総所得、社会保険料、源泉徴収税額に関する年次申告書)の提出

年次

1人につき

100から

21

Form PIT-4R(従業員からの個人所得税の源泉徴収額を報告する申告書)の提出

年次

1社につき

930から

22

Form IFT-1R(非居住者がポーランドで得た所得及び収益の申告書)の提出

年次

1人につき

別途相談

23

Form PIT-8AR個人所得税の前払金の年次申告書)の提出

年次

1社につき

930から


上記の費用表はあくまで参考用に過ぎません。ご要望がございましたら、お気軽に啓源のコンサルタントまでご相談ください。
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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