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中国における商標登録及び保護のガイド(3) - 商標譲渡
一、商標譲渡の根拠と条件
商標法の第42条と商標法実施条例の第31、32条によると、
登録商標を譲渡するときは、譲渡者と譲受者は譲渡契約を締結し、かつ共同で商標局に申請を提出しなければならない。
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ネイビスLLC設立の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介されるネイビス(Nevis)会社とは、ネイビスのLLC条例2017(Nevis Limited Liability Company Ordinance 2017)に基づき設立された有限責任会社(Limited Liability Co
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台湾支店設立パッケージ
(中国大陸会社又は中国人投資者が所有する外国会社の台湾支店に適用)
特に明記しない限り、本見積書で紹介される台湾支店とは、台湾の会社法に基づき台湾で設立される支店を指します。
概要
当事務所は台湾支店設立を代行する費用が112,000新台湾ドルです
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台湾株式会社設立パッケージ
(中国大陸個人と会社が台湾で株式会社を設立することに適用)
本パッケージは、中国大陸の居住者又は会社が台湾において株式会社を設立することに適用されます。
投資者の身分証明書類の公証を除き、当パッケージには台湾会社設立の必要な全ての手続きが含まれ
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台湾会社設立パッケージ
(中国大陸投資者の台湾外資系会社に適用)
特に明記しない限り、本見積書で紹介される台湾会社とは、台湾の会社法に基づき台湾で設立される有限責任会社を指します。
当パッケージは中国大陸の居住者又はその投資した外国会社が台湾において有限責任会社を設立することに適用
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台湾駐在員事務所設立パッケージ
(中国会社又は中国大陸の居住者が所有する外国会社に適用)
特に明記しない限り、本見積書で紹介される台湾駐在員事務所とは、中国会社又は外国会社が台湾の会社法に基づき台湾で設立する駐在員事務所を指します。
本パッケージは、中国大陸で設立された会社又は中国大
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香港会社自社株買いの手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介される香港会社とは、香港の「会社条例」に基づき、構成・設立される非公開株式会社を指します。本稿の手続き及び費用は香港裁判所の承認が不要な自社株買いに適用されます。
自社株買いの対価が配当可能利益である場合、当事務所は香港会社自
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シンガポール会社増資の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの「会社法」(Companies Act, Chapter 50 of Singapore Laws)に基づき設立される非公開株式会社を指します。
当事務所はシンガポール会社増資及び(又
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英国会社増資の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介される英国会社とは、英国の「会社法」に基づき、設立される非公開株式会社及び非上場公開会社を指します。
また、本見積書で紹介される増資(登録資本金)には、株式数もしくは(及び)登録資本金の増加、又は親会社が子会社債権を子会社の株式に交換
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シンガポール会社減資の手続きと費用
特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの「会社法」(Companies Act,Chaper 50 of Singapore)に基づき設立される非公開株式会社を指します。当見積りは会社が返済能力があり、裁判所の承認が不要となる減資