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香港会社のコンプライアンス・維持のマニュアル 特に明記しない限り、本稿に記載される「香港会社」とは、香港『会社条例』(香港法律第622章)に基づき設立された非公開株式会社をいいます。本稿に述べられるコンプライアンス・維持のほとんどは公開有限会社に適用されます。
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