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オーストラリア会社登記抹消の手続き及び費用

オーストラリア会社登記抹消の手続き及び費用

特に明記されない限り、本見積書においてオーストラリア会社とは、2001年会社法(Corporations Act 2001)に基づきオーストラリアで設立された非公開株式会社(private company limited by shares)をいいます。

オーストラリア会社が事業を停止し、今後事業を再開する見込みがなく、かつ、所有者が当該会社を利用しない意向である場合、当該会社はオーストラリア証券投資委員会(ASIC)に対し、登記抹消を申請することができます。登記抹消は、営業を停止したオーストラリアの会社を閉鎖する上で、最も速く、最も安い方法です。登記抹消を申請する資格を得るには、会社は以下の要件を満たしている必要があります
  1. 株主全員は登記抹消に同意していること。
  2. 事業を行っておらず、銀行口座を解約したこと。
  3. 資産価値が1,000豪ドル未満であること。
  4. 未完済の債務がないこと。
  5. いかなる法的訴訟手続きにも関与していないこと。
  6. ASICに支払うべき全ての手数料及び罰金を支払っていること。

弊所は、オーストラリア会社の登記抹消手続きを代行するサービス費用が2,800豪ドルです。この費用には、弊所のサービス料及び当局への申請手数料は含まれていますが、実費は含まれていません。

未提出の申告書及び未納の税金がなく、追加の会計処理や監査が不要である、廃業したオーストラリア会社の登記抹消手続きには、通常3~4ヶ月程度かかります。

本見積書はあくまで参考用であり、最終的な取引条件を構成するものではありません。弊所のサービス費用は、個別の案件ごとに提示される見積もりを基準とします。弊所は事前の通知なしに料金を調整する権利を留保します。

  1. パッケージのサービスと費用

    弊所は、オーストラリア会社の登記抹消手続きを代行するサービス費用が2,800豪ドルです。この費用には、弊所のサービス料及び当局への申請手数料は含まれていますが、実費は含まれていません。詳細は以下の内容が含まれます。

    (1)
    会社の書類及び登記簿を審査し、全ての会社資産(車両、土地、株式、商標、知的財産、リース契約、許可など)が適切に処理されていることを確認します。
    (2)
    税務申告履歴を調査し、登記抹消申請を提出する前に未処理事項がないことを確認します。
    (3)
    オーストラリア会社登記抹消申請書類を作成します。
    (4)
    任意登記抹消申請書(Form 6010)を作成してASICへ提出します。
    (5)
    ASICのウェブサイトに公告を掲載します。
    (6)
    ASICからオーストラリア会社登記抹消通知書を取得します。

    備考:
    (1)
    オーストラリア税務局(ATO)は登記抹消申請の受理後、会社に対し、最終の財務諸表の作成及び最終の法人税申告書の提出を求める場合があります。登記抹消手続きを進んでいる際、未提出の税務申告書が判明した場合、弊所は会計及び審査サービスが提供可能です。費用は別途相談となります。
    (2)
    上記の費用には書類の郵送料が含まれません。

  2. その他のサービスと費用

    順番

    サービス項目

    費用豪ドル

    1

    ASICへの年次報告書の作成・提出

    329豪ドルの政府手数料は含まれない)

    450

    2

    半年間の登録住所

    720

    3

    オーストラリア会社銀行口座解約サポート

    900

    4

    法人税申告書の作成・提出(年1回)

    2,000から

    5

    財務諸表の作成・提出(年1回)

    3,000から

    6

    事業活動報告書(BAS)の作成・提出(四半期ごと)

    600から

    7

    フリンジベネフィット税申告書の作成・提出(年1回)

    1,200から

    8

    毎月会計・記帳

    350から

    9

    事業者登録番号(ABN)、納税者番号(TFN)、消費税(GST)、源泉徴収税(PAYG)の登録抹消(該当する場合)

    600


    備考:
    (1)
    ASICへの年次報告書の提出にかかる政府手数料は329豪ドル(オンライン提出の場合)ですが、ASICにより毎年変更される可能性があります。
    (2)
    オーストラリア会社は、登録住所としてオーストラリア国内の住所を保有しなければなりません。啓源の住所は、会社登記抹消手続き及びオーストラリア政府からの郵便物の受取に使用可能です。
    (3)
    お客様のオーストラリア会社が事業を直近停止した場合、オーストラリア税務局から、監査済の最終財務諸表を作成し、法人税申告書などと合わせて提出するよう求められる可能性が非常に高いです。啓源は税務申告書の提出代行が対応可能です。対応費用は、会計書類を確認した上で別途提示となります。

  3. 支払条件

    お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。お客様は送金する際に備考欄に弊所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を弊所に提供してください。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情が発生しない限り、費用が返金されません。

    弊所は現金、銀行振込、送金、PAYPALでのお支払いを受け取ります。お客様はPAYPALで支払う場合、別途請求金額5%相当額の手数料を負担します。

  4. 必要書類

    啓源はお客様のオーストラリア会社の設立を代行し、かつ、いままで当該会社の監査・税務業務を担当している場合、必要書類を既に保有しているため、お客様は当該会社の業務停止日を提示すれば結構です。

    上記以外の場合、お客様は以下の情報、書類を提供する必要があります。

    (1)
    会社設立証明書
    (2)
    定款
    (3)
    署名済の株券
    (4)
    事業者登録番号(ABN)、納税者番号(TFN)、消費税(GST)、源泉徴収税(PAYG)の登録情報(ある場合)
    (5)
    事業開始日以降の提出済の事業活動報告書(BAS)、及び法人税申告書、財務諸表(ある場合)
    (6)
    提出済のフリンジベネフィット税申告書(該当する場合)
    (7)
    銀行口座開設日以降の銀行取引明細書
    (8)
    (個人株主の場合)パスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類写し、又は(法人株主の場合)法人設立証明書、登録住所確認書類、取締役名簿、株主名簿、及び当該法人の持分の25%以上を保有している実質的支配人のパスポート写しや直近3ヶ月以内の住所証明書類写し
    (9)
    取締役のパスポート写し及び直近3ヶ月以内の住所証明書類写し2通
    (10)
    (法人株主の場合)法人の取締役が認証した企業グループ構造図
    (11)
    会社の事業活動の性質
    (12)
    弊所のデューデリジェンス調査票(啓源が提供)

    住所証明書類は、株主・取締役の情報(氏名や詳細な住所を含む)、書類の種類、発行日、発行機関を記載する公共料金請求書、又は銀行取引明細書でなければなりません。英語表記でない場合、参考用の英語訳本の提出は必要です。

    株主・取締役の身分証明書類は、公証役場又は弁護士による認証を受ける必要があります。

  5. 流れ及び所要時間 

    オーストラリア証券投資委員会(ASIC)及び税務局(ATO)より承認が得られた場合、未提出の申告書及び未納の税金がなく、追加の会計処理や監査が不要であるオーストラリア会社の登記抹消手続きには、通常3~4ヶ月程度かかります。

    順番

    流れ

    営業日

    (予想日数)

    1

    お客様は登記抹消代行を弊所に依頼し、必要書類(第4節をご参照)を啓源に提供し、啓源のサービス費用を支払います。

    お客様次第

    2

    啓源は会社の登記記録及び税務申告履歴を審査し、登記抹消申請を提出する前に未処理事項がないことを確認します。

    2-3

    3

    啓源はオーストラリア会社登記抹消申請書類を作成します。

    3-4

    4

    オーストラリア税務局から要請があった場合、GST申告のための事業活動報告書(BAS)を作成・提出します。

    5-7

    5

    ATOから要請があった場合、最終フリンジベネフィット税申告書を作成・提出します。

    5-7

    6

    ATOから要請があった場合、最終の法人税申告書を作成・提出します。

    10-15

    7

    ATOから要請があった場合、最終の財務諸表を作成・提出します。

    20-30

    8

    事業者登録番号、納税者番号、消費税、源泉徴収税の登録抹消を行います。(ある場合)

    28

    9

    会社銀行口座解約をサポートします。(ある場合)

    2-3

    10

    ASICから要請があった場合、最終の年次報告書を作成・提出します。

    3-4

    11

    ASICへ任意登記抹消申請書Form 6010を提出します。

    1

    12

    ASICのウェブサイトに公告を掲載します。

    60

    13

    ASICからオーストラリア会社登記抹消通知書を取得します。

    3-4

    合計:約34か月


    備考:登録抹消手続きの過程で、追加書類の作成・提出・公証が必要となる場合、所要期間はそれに応じて延長される場合があります。

  6. 登記抹消後お客様に引き渡す書類一式

    会社登記抹消を完了後、電子メールにて以下の書類をお客様に送付します。
    (1)
    ASICからのオーストラリア会社登記抹消通知書
    (2)
    ASICへの任意登記抹消申請書(Form 6010)
    (3)
    最終の年次報告書(ある場合)
    (4)
    事業者登録番号(ABN)、納税者番号(TFN)、消費税(GST)、源泉徴収税(PAYG)の登録抹消確認書(ある場合)
上記の費用は、あくまでも参考用に過ぎず、最終的な金額ではありません。サービス費用は、弊社が各案件の状況に応じて提供された見積金額に準じます。なお、弊社は別途通知をせず料金を随時調整する権利を留保します。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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