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2025年のセーシェルの経済的実体報告に関する要件の更新

Time:   2025.09.23
2025年のセーシェルの経済的実体報告に関する要件の更新

過去の啓源の記事の通り、セーシェルが「非協力的な租税管轄区域リスト(EU ブラックリスト)」から除外されるよう、欧州連合(EU)の経済的実体(ES)に関する要件を満たすため、事業税(改正)法が更新されました。セーシェル歳入委員会(SRC)は、2024年度において、全てのセーシェル企業がESの適用対象であるかどうかを報告することが義務付けられるようになったことを発表しました。ES報告要件の概要は以下の通りです。

  1. 外国源泉所得に関する免税措置

    外国源泉所得に対する免税措置は下記の通りです。

    • 海外の恒久的施設により生じたセイシェル企業の利益は、セイシェルにおいて課税対象となりません。
    • 対象企業がセーシェルに十分な経済的実体を有する場合、外国源泉の受動的所得(配当、利子、賃貸料、キャピタルゲインを含む)はセーシェルにおいて非課税となります。
    • 知的財産権からの外国源泉受動的所得は、特許又は同等する資格所得を除き、セーシェルにおいて課税対象となります。

  2. セーシェル国際事業会社(IBC)が適用し実体要件を満たす必要があるかどうかの判断方法

    セーシェル国際事業会社が以下の全ての基準を満たす場合、ESの適用範囲に該当します。
    • 国際グループの構成員であること。
    • 当該会計年度において受動的外国源泉所得を得ること。

    国際グループの構成員とは、
    • 2つ以上の企業を含むグループの一部であること。
    • 多国籍であること、即ち、グループ内の各企業の税務上の居住地が異なることか、又はある管轄区域での税務上の居住者である企業が別の区域での恒久的施設を通じて事業を行い、税金を納付すること。
    • 連結会計が必要であること、即ち、グループの最終親会社が連結決算を行う必要があること。

  3. 経済的実体報告に関する要件

    報告義務を果たすために、全ての企業は、質問表に情報を記入することで、自社がESの対象範囲内(即ち国際グループの一部であるか)に該当するかどうかを登録代理人に報告しなければなりません。該当する場合、企業はセーシェルで行われた経済的実体についても報告する必要があります。

当社はES報告に関するサポートを承っております。必要な情報を収集するため、お客様には専用のメールを送るのは可能です。

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