香港、会社移転(対内移転)制度を導入 2025
「2025年会社(改正)(第二号)条例」は、外国企業が清算をしなくてもその設立地を香港に移転できるよう、簡単で経済的な方法を提供します。当該制度は2025年5月23日に発行しました。
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資格と申請
移転したい外国会社は、香港「会社条例」が認めた4種類の投資形態(非公開株式会社、公開株式会社など)でなければなりません。申請中には、会社登記所に所定の声明及び会社書類を提出する必要はあります。
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監理とコンプライアンス
移転した後、会社は、香港で設立される会社のように香港の法律に従わなければなりません。会社は、年次申告書を提出したり、完全な財務記録を維持したり、会社秘書役を委任したり、香港での登録住所を持ったりするなど、全ての法的義務を果たす必要があります。銀行や保険会社などの一部の金融機関は、移転前に香港の管轄機関の承認を取得しなければなりません。
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対内移転
当該制度は外国企業が設立地を香港に移転することを認めます。移転が発効した日後、会社は元の設立地での登記を取り消し、120日以内に登記取消し書類を提出する必要があります。今回の法改正には、香港会社が海外に移転する内容(対外移転)が含まれていません。
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移転の原因
外国会社は、既に香港で規制対象事業を営んでおり、又は香港で上場している場合、元の設立地と香港の二重規制から生じるコンプライアンス負担やコストを軽減するために、香港への設立地移転を検討することがあります。加えて、BEPS Pillar 2の規定を遵守するために、移転を通じて香港の税務上の居住者資格を取得し、関連する税制優遇措置を受けたいと考える外国会社もありま