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マカオ就労ビザ(非居住専門職員) 申請手続きと費用

マカオ就労ビザ(非居住専門職員)
申請手続きと費用

マカオで就労を希望する非居住者は就労ビザを申請しなければなりません。ビザ免除国の国民は、マカオのビザなしで通常30~180日マカオに滞在できますが、上述の規定を適用します。

マカオ特別行政区(Macau Special Administrative Region:MSAR)の非居住専門職員の就労ビザを取得する流れは以下の通りです。

  1. マカオ雇用主はマカオの労工事務局(Labour Affairs Bureau)に請負許可(contracting authorization、「クォータ」とも呼ばれる)を申請する必要があります。
  2.  許可を取得した後、申請者は居住・滞在事務所(Residence and Stay Affairs Department)で在留許可を申請します。
  3. 新型コロナウイルス(Covid-19)の管理措置により、一部の例外を除き、ほとんどの外国人はマカオへの入境が禁止されています。資格を持たす外国人は、マカオ保健局の疾病管理予防センターに申請を提出することができます。

備考:
新型コロナウイルスの影響の原因で、本見積書に記載されている内容は、マカオ政府及び関連機関によって事前の通知なく変更される場合があります。ビザ申請前に、啓源の移民コンサルタントまでお問い合わせください。

  1. 申請サービスと費用

    新型コロナウイルスのパンデミック中、申請が複雑化したため、当事務所はマカオ就労ビザの申請を代行するサービス料金は1,800米ドルとなります。同行家族ビザは1人あたり450米ドルとなります。

    全ての書類が提出された後、申請処理時間は45~60日です。しかし、パンデミックの状況では、所要時間及び追加の処理手続きについて正確に推定できかねます。お手数ですが、申請前に啓源の移民コンサルタントに確認してください。

    同一雇用主は複数のマカオ就労ビザを申請する場合、啓源は割引を提供します。詳細は、啓源の移民コンサルタント(info@kaizenvis.com)までをお問い合わせください。

  2. 申請資格

    マカオ特別行政区の第21/2009号法律及び4/2013号法律改正案に基づき、マカオで非居住者を専門職員として委任しようとする雇用主は、次の各項に該当しなければなりません。

    (1) マカオの居住者、マカオで設立される会社もしくは支店、又は非居住者がマカオで設立されてビジネス又はインダストリアルを行う会社のこと。
    (2) 従業員はマカオで見つけることが不可能であり、特定の職種のための特別な資格又は技能を有しており、海外から雇われる理由はマカオの労働市場を増補するためであることを証明すること。
    (3) 財務状況が良好であること。
    (4) 非居住従業員に労働条件を提供すること。
    (5) 雇っている現地労働者の人数を提出すること。

    全ての請負許可は一時的なものです。その有効期間は1年又は2年であり、従業員の特定の職務範囲又は雇用契約期間によって異なり、更新申請の時に再審査されます。専門技能労働許可証(Specialized Skilled Work Permit)は従業員ごとに発行され、各許可証は各従業員の個人状況に基づき評価され、有効期間が確認されます。

    ビザ申請者は就労ビザを申請するために、職務要件にふさわしい学歴、技術力、職務経験を有する必要があります。

  3. 申請手続きと必要書類

    3.1
    請負許可申請に必要な書類

    雇用主:
    (1) 非居住専門職員の雇用の申請書(Application for Employment of Specialized Non-Resident Worker(s))
    (2) 現職者の役職・賃金の一覧表(List of Job Title & Salary of Present Worker(s))
    (3) 非居住専門職員への条件表(Terms Offered to Specialized Non-Resident Worker)
    (4) 法定代表者の身分証明書類写し
    (5) (社団の場合)官報に掲載された社団会則写し、政府身分証明局発行の証明書写し
    (6) ビジネス許可証、インダストリアル許可証又は類似する書類の写し
    (7) 直近四半期の強制的な社会保険料の領収書写し、(非居住労働者を雇っている場合)当該非居住労働者の雇用報酬の領収書写し
    (8) (チェーンストアの場合)チェーンストアのリスト

    ビザ申請者:
    (1) 個人情報、発行日、有効期限を含むパスポート写し、(中国本土居住者の場合)中国身分証と氏名のピンイン、(香港人の場合)香港居住者身分証写し
    (2) 学歴証明書、職歴証明書、専門資格証明書、履歴書の写し(中国語、ポルトガル語、英語で表記されない場合にその英訳が必要です。)

    3.2
    在留許可申請に必要な書類

    初回審査
    (1) 記入済の申請書とその副本
    (2) 有効なパスポート、渡航文書、又はマカオに出入国するための身分証明書類写し
    (3) 最近のカラー写真1枚(1.5インチ、顔全体、無帽、白背景)
    (4) その他の証明書類写し(就労許可の手続きに関する書類など)

    最終審査(本人対応)
    (1) 初回審査に承認された申請書のコピー
    (2) 最近のカラー写真1枚(1.5インチ、顔全体、無帽、白背景)
    (3) 記入済の「身分申告書(Declaration of Identification)」

    手続きが完了した後、個人状況に基づく在留許可は交付されます。従業員は在留許可申請に使われた有効な身分証明書を持って、指定された場所で自動化ゲート(e-Channel)に直接登録することができます。

    3.3
    外国人の入国免除の申請書類(新型コロナウイルス感染症制限)

    (1) 政府衛生局のオンライン申請(ssm.gov.mo)
    (2) 基本個人情報
    (3) 渡航文書の内容
    (4) 労働許可証
    (5) 在留許可の証明書類
    (6) 中国本土に連続21日以上滞在していることを証明する書類

    マカオの非居住者の出入国手続きの詳細はこちら。

    備考:中国本土からの旅行者は、マカオに入国する前に、中国の公安局から出入国許可証に関連する出入国裏書を取得する必要があります。

    3.4
    申請は本人又は法定代理人のみが行えます。郵送又はオンライン申請は受け付けていません。法定代理人は次の書類を提出する必要があります。
    (1) 代理権限証明書類
    (2) 有効な身分証明書のコピー(本人確認のため原本も必要となる)

  4. 所要時間

    一般的に、政府が申請書を受け取ってから上記の申請が完了するまでは、約45~65日かかりますが、パンデミックの影響により、正確な所要時間は予測できかねます。

  5. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。

啓源は、マカオ有限会社の設立サービスを提供しております。詳細はこちら

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