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台湾会社の持分譲渡の手続きと費用 (台湾会社の持分譲渡を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)

台湾会社の持分譲渡の手続きと費用
(台湾会社の持分譲渡を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)

本見積書は、台湾会社の持分譲渡を申請する外国、香港、マカオの法人に適用されますが、台湾会社の持分譲渡を申請する中国本土法人に適用されません。

本見積書には、書類公証を除く台湾会社の変更登記に必要な登記事項が既に含まれています。具体的には、台湾経済部商業司への会社変更登記申請、台湾国税局への変更手続の代行が含まれます。以上の手続きが全て完了した場合、台湾会社の持分譲渡の手続きは終了したと見なされます。

1. 持分譲渡の変更登記手続き

一般的に、台湾会社の持分譲渡の申請手続きを完了するまでには約1ヶ月かかります。以下の流れをご参照ください。

1.1 台湾経済部投資審議委員会への会社持分譲渡申請

会社の株主となる者及び現任の株主は申請を提出した後、台湾経済部投資審議委員会は会社の株主となる者及び現任の株主の持分譲渡承認書を発行します。

1.2
台湾経済部商業司への会社持分変更登記申請

会社の持分譲渡変更登記が承認された後、台湾経済部商業司は会社の変更登記の承認書を発行します。

1.3 台湾国税局への会社持分変更登記申請

会社の持分譲渡変更登記が承認されてから15日以内、台湾国税局は会社の変更登記の承認書を発行します。

2. 台湾会社の持分譲渡の変更登記費用

啓源は、台湾有限会社の持分譲渡の変更登記のワンストップサービスが提供可能です。サービス費用は下の表をご参照ください。

台湾会社の持分譲渡の変更登記費用表

番号

項目

金額(新台湾ドル)

1

有限会社の持分譲渡の変更登記費用

48,000

2

会社登記証明書類と代理権限書の公証料金

実際の状況による

3

持分譲渡契約書のサンプル

無料

4

代理人サービス料金(お客様が自ら提供可能)

20,000

5

政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1

2,000

合計

70,000から


備考:
(1) 上述の費用には、政府手数料、銀行手数料、その他第三者への手数料が含まれていません。弊所は事前に請求した2,000新台湾ドルから実際に生じた費用を控除します。実際に生じた費用は2,000新台湾ドルを超えた場合、超えた部分は別途請求となります。
(2) 上述の費用には、書類の翻訳料が含まれていません。お客様は提出する書類の中国語訳本、又は申請書類の日本語訳本が必要な場合、弊所は実際の状況に応じて、A4用紙1枚につき1,500新台湾ドルの翻訳サービス料を請求します。

3. 必要書類

(1)
会社の実印、取締役印
(2)
代理権限書の原本(駐外国台湾領事館又は外事機関による認証済、中国語訳の添付のあるもの)
(3)
株主となる者の身分確認書類(個人の場合は署名入りのパスポート写し、法人の場合は駐外国台湾領事館又は外事機関による認証済、中国語訳の添付のある法人設立書類)
(4)
(株主となる者が法人である場合)実質的支配者がわかる法人の組織構造図
(5)
台湾会社の最新の資産負債表、損益計算書
(6)
最新の経済部登記証明書類
(7)
外国人投資の申請を承認する経済部投資審議委員会の最新の承認書の写し
(8)
最新の定款の写し

4. 所要時間
台湾有限会社の持分譲渡の変更登記は、台湾経済部商業司に申請してから、下表のように全ての手続きが完了するまでに約1ヶ月かかります。

順番

項目

所要時間(営業日)

担当者

初期準備

1

会社書類と情報の提供

お客様次第

お客様

2

会社設立書類と代理権限書の公証(備考1

お客様次第

お客様

3

会社変更登記の申請書類の作成

1

啓源

4

会社変更登記の申請書類への署名

お客様次第

お客様

変更登記申請

5

外国人投資の申請書類の提出

7

啓源

6

会社変更登記の申請書類の提出

7

啓源

7

会社の営業登記の申請書類の提出

5

啓源

合計

1ヶ月


備考:
(1) 株主となる者は香港法人又はシンガポール法人である場合、啓源は、香港又はシンガポールにおける当該法人の書類の公証サービスが提供可能です。公証時間は約5営業日となります。啓源はその他の国・地域における公証サービスが提供可能です。詳細は啓源のコンサルタントにお問い合わせください。
(2) 株主となる者は自然人の場合、台湾で書類公証手続を行うことができます。啓源は台湾での公証手続が代行可能です。公証時間は約1営業日となります。
(3) 上述の時間は、申請が順調に進み、お客様の協力度が高いことに基づいて算出されたものです。
(4) 上述の時間は、台湾会社の事業活動が特別なライセンス・許可の別途申請が必要ないことに基づいて算出されたものです。

5. 手続完了後お客様に渡す書類

全ての変更登記手続を完了した後、弊社は次の書類をお客様に送付します。
(1)  外国人投資及び持分譲渡を同意する台湾経済部の承認書
(2)  会社の持分譲渡の申請を同意する台湾経済部の承認書
(3)  会社の持分譲渡の申請を同意する国税局の承認書
(4)  会社の実印、取締役印
(5)  会社変更登記の保存用書類

6. 注意事項

(1) 台湾有限会社の持分譲渡はいつでも可能ですが、過半数の株主の同意が必要です。持分を譲渡する株主は取締役を兼任している場合、株主全員の同意が必要です。
(2) 台湾有限会社の株主は1人しかいなく、かつ取締役を兼任している場合、同時に取締役変更登記の手続きを行う必要があります。詳細な手続と要件は、「台湾会社の取締役・代表取締役の変更登記パッケージサービス」をご参照ください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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