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2019年中国電子商取引法の実施

2019年中国電子商取引法の実施

5年にわたって、3回の公開意見募集、4回の審議を経た後に、中国政府は2018831日に「中華人民共和国電子商取引法」(以下“電子商取引法”という)を正式に公布し、且つ201911日より施行となります。中国が初めてインターネット電子商取引の分野について制定及び公布・施行する法律です

近年、中国電子商取引は世界の注目のスピードで急速に発展しています。中国の国家統計局のデータによると、2017年全国電子商取引の取引額が29.16万億元に達し、前年比11.7%増加しました;ネット小売額が7.18万億元で、前年比32.2%増加しました。20181月から9月まで、中国電子商取引は依然として高度成長態勢を維持しており、ネット小売額が6.28万億で、前年比27%増加し、社会消費品小売総額を占める割合は17.5%に上昇しました。

但し、急速に発展している市場では同時にたくさんの問題も現れます。例えば、取引主体の真実性、偽造品の販売、消費者権益保護、知的財産権保護、個人情報安全、取引プラットフォームの監督管理義務と法的責任などなど。上記の問題は正常な市場秩序に悪影響を与え、消費者、電子商取引企業の合法的な権益も侵害しました。既存の法律法規は電子商取引の持続的且つ健全な発展を支えるには十分ではありません、従って、専門立法を通じてシステムを規範化し、更なる制度化を通じて、市場秩序を規範化する必要があります。

電子商取引法は上記の問題について明確な規定を制定し、適用範囲はとても広いです。当該法は電子商取引経営者の登記、税収、電子決済及び電子商取引紛争解決メカニズムに対して具体的な規定を定めました。同時に、当該法は電子商取引の他の方面、例えば虚偽宣伝、消費者保護、情報保護、ネットワーク安全、及び知的財産権保護等の問題に対して、詳細な解決方法も提供しました。

電子商取引法の実施は、電子商取引業界の規範化と体系化に積極的な役割を果たしてきたけど、電子商取引登記制度の要求及び税務の更なる厳しい監督管理等の規定は、電子商取引の事業者に重大な影響を及ぼします。微商(中国のウィーチャットを利用して販売や宣伝する電子商取引を行う人)及び代理購入者のような電子商取引の事業者の生存空間がますます小さくなり、その生死存亡さえにかかわります。電子商取引法の実施により、同時に輸出入税関の検査がますます厳しくなります。

一、      電子商取引経営者への監督管理範囲には微商等の経営方式が盛り込まれる

電子商取引法に定められる電子商取引経営者の定義により、インターネット等の情報ネットワークを通じて商品販売又はサービス提供の経営活動に従事する自然人、法人と非法人組織が当該法の監督管理範囲に属し、制約されます。その中には電子商取引プラットフォーム経営者、プラットフォーム内経営者及び自社サイト、その他のネットワークサービスを通じて商品販売やサービス提供を行う全ての電子商取引経営者が含まれています。

微商とは、主に事業者がインターネットソーシャルメディアを宣伝ツールとして商品やサービスの取引を完成する行為を指す。近年、微商はほとんど全ての人のウィーチャットのモーメンツに分布されて、このような経営方式の業務開始要求が低く、実体店がなく、営業許可証がなく、インターネット仮想方式を通じてのみ取引を行います。今回実施された電子商取引法に定められる電子商取引経営者への監督管理範囲の“その他のネットワークサービス”には、ウィーチャットのモーメンツ、ネット放送等の方式を利用して商品、サービスの経営活動に従事する電子商取引新形態と設計主体が盛り込まれて、監督管理される主体の一つとなります。

二、      電子商取引経営者が営業許可証を取得する責任を確定する

電子商取引法第10条の規定に基づき、電子商取引経営者は法に従い市場主体登記を行わなければなりません。電子商取引法には、電子商取引の方式を通じて自家の農業副製品、家内制手工業製品を販売すること等個人が自分の技能を利用して大衆に便利な労務活動や小額の取引に従事する場合、登記が必要ではないと同時に定めます。

前に、業務開始要求が低く、操作が便利である等の特徴があるから、電子商取引プラットフォームに百万に近いタオバオ、微商等の個人販売者がいます、ほとんどの個人販売者は電子商取引経営者の範囲に盛り込まれます。電子商取引法の規定に基づき、電子商取引経営者は法に従い市場主体登記を行って、且つそのホームページの目立つ位置に、営業許可証情報、その経営業務に関連する行政許可情報を継続的に公示しなければなりません。

三、      電子商取引経営者の納税義務を明確にする

実は、電子商取引法が公布される前に、税法の規定に基づき、販売又はサービス等の経営業務に従事し、(収入額が)税法に規定する基礎控除額を超える納税義務者さえであれば、期日通りに増値税、企業所得税或いは個人所得税等の全ての税金の申告及び納付を如実に行わなければなりません。例えば、中国増値税条例の規定に基づき、中国国内で物品の販売・輸入或いは加工・修理・組立修理役務及び課税サービスの提供を行う組織と個人は、増値税の納税義務者です。


電子商取引法は電子商取引の納税義務を更に明確にしました。電子商取引は経営者として、市場主体資格を享有する同時に、法に従い納税者義務も履行すべき、経営状況によって如実に申告・納税を行わなければなりません。その中の第11条には、電子商取引経営者は法に従い納税義務を履行し、且つ法に従い税収優遇を享受しなければなりません。規定に従い市場主体登記を行う必要がない電子商取引経営者は初回の納税義務が発生した後、税収徴収管理の法律、行政法規の規定に従い税務登記を申請し、且つ事実に即して申告・納税を行わなければなりません、と定めます。

なお、第28条には、電子商取引プラットフォーム経営者は税収徴収管理の法律、行政法規の規定に従い、税務部門にプラットフォーム内経営者の身分情報と納税関連情報を送付し、且つ本法第10条の規定により市場主体登記を行う必要がない電子商取引経営者に対し本法第11条第二款の規定に従い税務登記を行うよう注意しなければなりません、と定めます。

「電子商取引法」第25条及び第31条には、関連主管部門が法律、行政法規の規定に従い電子商取引経営者に対し関連の電子商取引データ情報の提供を要求した場合、電子商取引経営者はこれを提供しなければなりません。電子商取引プラットフォームの取引情報は少なくとも三年以上保存されます、と定めます。従って、タオバオ等の個人ネットショップ店主は規定に従い記帳・納税申告を行わなければなりません、そうでなかったら、プラットフォームの取引情報を調べると、全ての取引情報が取得されます。

四、      架空の取引、ユーザーからの好評を捏造する行為は禁止される

消費者の信頼を得るために、ネットワーク取引プラットフォームにおける架空の取引、好評の捏造、マイナス評価の削除等の行為はいっぱい現れます、そして、電子商取引の取引過程では、こんな取引の虚構、好評の捏造、マイナス評価の削除等の行為は消費者をミスリードし消費を行って、消費者の知る権利、選択権を深刻に侵害しました。電子商取引法はこんな問題に対し、“電子商取引経営者が商品又はサービス情報を全面的、切実、確実、適時に披露し、消費者の知る権利と選択権を保障しなければなりません。”と専ら詳しく定めます。

電子商取引法には、電子商取引プラットフォーム経営者が信用評価制度を構築且つ健全化し、信用評価ルールを公示し、消費者にプラットフォーム内で販売する商品又は提供するサービスに対する評価ルートを提供しなければなりません。電子商取引プラットフォーム経営者が消費者のそのプラットフォーム内で販売する商品又は提供するサービスに対する評価を削除してはなりません、と定めます。

また、電子商取引プラットフォーム経営者が消費者にプラットフォーム内で販売する商品又は提供するサービスに対する評価ルートを提供しなく、又は消費者の評価を無断で削除する場合は、最高50万元の罰金に処されます、と定めます。


五、      保証金返還の監督管理を強化する

電子商取引が急速に発展するとともに、資源シェアリング、賃貸サービスなどの新業種がいっぱい現れます、こんなサービスはほとんど保証金・前払金を予めに支払う形式で行われています。但し、これらの電子商取引企業の大部分は新興の小規模企業で、消費者からの保証金を受け取った後で、他の目的のために保証金を違法に使用しますから、消費者の保証金を払い戻しにくい現象が現れます。例えば「悟空」、「小鳴」、「酷騎」等のシェア自転車企業は、融資困難、資金ショート等の原因により相次いで運営を中止し、且つ消費者が最初支払った保証金を払い戻すことができません。

このような問題について、電子商取引法には、“電子商取引経営者は取り決めに従い消費者から保証金を受け取る場合、保証金返還の方式、手続きを明示しなければならず、保証金返還について不合理な条件を設定してはなりません。消費者が保証金返還を申請し、保証金返還の条件を満たす場合、電子商取引経営者は直ちに返還しなければなりません”と定めます。それによって、保証金型の消費サービスに従事する電子商取引経営者に対し明確に制約し、こんな消費サービスの保証金返還に関する問題に保障を提供しました。

六、      知的財産権を保護し、“偽物”の販売を抑える

現在、多くの電子商取引経営者は“代理購入者”の名義で偽物の製造・販売を行います、こんな現象について、今回電子商取引法は知的財産権保護の規定を強調し、知的財産権利者の“通知・削除”の権利とプラットフォームの“削除・公示”の義務を詳細化しました。知的財産権保護に対する詳細な規定を通じて、源から偽物の販売に対して制約と打撃を行いました。権利者の告発・通知を主として、プラットフォームの監督管理を補助として、ネットワークでの偽物の販売を共同で抑えます。

七、      電子商取引プラットフォームの責任を強化する

電子商取引経営者と取引する過程で、消費者に損害を与えた状況が発生しました、例えば、偽物を購入したこと、又はみんなが知っているような、車をネット予約するプラットフォームの安全事故などなど、こんな問題について、電子商取引法には、“電子商取引プラットフォーム経営者はプラットフォーム内経営者が販売する商品又は提供するサービスが人身、財産安全保障の要求に適合せず、又はその他の消費者の合法的な権益の侵害行為があることを知ったか又は知るべきであったが、必要な措置を取らなかった場合、法に従い当該プラットフォーム内経営者と連帯責任を負う。責任を果たせず消費者に損害を与える場合、法に従い相応の責任を負う以外に、最低5万元、最高200万元の罰金に処されます。”と定めます。


現在、電子商取引法が発効する前に、法執行部門は「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国広告法」などを参照し、電子商取引経営者のオンライン違法行為に対し処罰します。201911日に電子商取引法が施行された後で、規定に基づき、行政処罰としての罰金は最高200万元に達し、監督管理部門がプラットフォーム経営者を処罰するために使用できる最高罰金です。従って、電子商取引の経営者及びプラットフォーム経営者は意識的に規範改革を行い、法律の規定に従い合法的に経営します。

ネットショップが規定に違反して、プラットフォームが責任を負うというのは、今回電子商取引法における改革式の規定です、電子商取引法を無視した店主や現在既存のゾンビショップ(ビジネスがないショップ)は一掃されることに直面し、同時にショップの等級と信用もクリアされます。電子商取引経営者が規定に違反する場合、市場監督管理部門は期限を定めた是正を命じ、1万元以下の罰金に処することができます。電子商取引プラットフォーム経営者が規定に違反したプラットフォーム内経営者に対し必要な措置を取らない場合、市場監督管理部門は期限を定めた是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金に処することができます。



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