-
中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(2) 特徴
法的地位
駐在員事務所は、中国において連絡活動に従事し、外国本社が設立した法人格のない事業体です。駐在員事務所は事業活動を行ったり、発票(領収書に相当)を発行したり、売買契約書を締結したり、提供されたサービスから収入を取
-
中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(4) 業務範囲
駐在員事務所の業務範囲
駐在員事務所(「常駐代表機構」とも呼ばれる)の業務範囲は、設立申請の際に外国企業が提供した申請書類に明記されている必要があります。駐在員事務所の業務範囲は、管轄機関によって承認・登録された後、
-
中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(3) 法的地位
法人格のない事業体
中国において設立された駐在員事務所、別称代表機構は、法人格のない事業体であるため、独立した外国企業と見なされません。中国の法律は、駐在員事務所がその資産(有限責任)で責任を独自に負うことを明確に規
-
China Representative Office Registration and Maintenance Guide (5) - Chief Representativeof a China Representative Office
1. Powers of Chief Representative of a Ch
-
中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(6) 中国人従業員の雇用
駐在員事務所、別称代表機構は、中国人従業員を直接雇用する権利がならず、現地の資格のある外事サービス機構又は地方政府が指定する他の機構に雇用を委託することのみができます。外事サービス機構は、中国人従業員と直接的に労働契約を締結し
-
China Representative Office Registration and Maintenance Guide (7) - Representative Office Registration Procedures
1. China Representative Office Registration Proce
-
中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(8) 特殊事業の事前承認
一般的な企業
一般事業を経営している外国会社は駐在員事務所の設立を直接申請することができます。通常、設立の流れは、最初に現地の工商行政管理局に設立を申請し、その後設立手続きを行うことです。詳細について、『中
-
中国駐在員事務所の設立と維持のマニュアル(9) 登記情報の変更と駐在期限の延長申請
首席代表・駐在員事務所名称・駐在場所の変更の必要な書類
1.1 首席代表の変更
駐在員事務所の首席代表を変更するには登記機関に以下の書類を提出しなければなりません。
(
-
旅行会社が上海に常駐代表機構を設立するための承認手続
事前審査
上海市旅遊事業管理委員会の旅遊市場管理部によって事前に審査される必要はあります。
事前審査の所要時間
上海市旅遊事業管理委員会は事前審査を受領した後、約30日以内に審査を完了します。審査後、
-
中国駐在員事務所の首席代表の税務について
例
Aさんは米国会社の上海駐在員事務所の首席代表です。その米国会社の本部は米国にあり、Aさんは定期的に上海に行かなければなりません。そのため、Aさんは首席代表を務めてから毎月中国において個人所得税を納付する義務があります。Aさんの納税義務は、中国の税