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香港はアジアの国際化都市であり、国際貿易を行う重要な港です。香港は、良い法律基礎があり、法治の精神が厳格であり、司法が厳しく公正であり、世界に信頼されています。
香港が国際商業、貿易及び金融の中心地になる原因は、前記の主たる原因を除いて、香港の海陸空交通施設の完備、国際的な情報流通ネットワークの発達、金融及び銀行サービスの
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特に明記しない限り、本稿で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの「会社法」に基づき設立された私的株式会社を指します。
概要
株式譲渡とは、株主がその保有する対象会社の株式を売却、贈与、相互取引によりその他の個人又は会社等へ譲渡し、他人を対象会社の株主にする行為を指します。部分株式を譲渡する場合には、譲渡人が
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2019年1月1日から、中国は新個人所得税法を施行しています。規定により、納税者が取得した給与・賃金所得に対して7級の超過累進税率が適用され、年別に個人所得税を合算し、月別による予納徴収の方式を実行して即ち累計源泉徴収法によって個人所得税を計算し納付します、そのうえ、所得を取得する実際の状況により翌年3月1日から6月30日までに
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台湾における代表者事務所設立のマニュアル
外国会社は台湾内で営利を目的とする業務をせず、代表者を派遣して「業務上の法律行為」をしようとする場合は、代表者事務所を設立する時に、経済部商業司に届出を申請すべきで、営業登記許可が必要ではありません。当
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台湾における有限会社設立
外国会社或いは個人(香港、マカオ及び中国内陸における会社と居住者を含み)は、台湾においてビジネス活動を行う予定する場合に、「株式会社」、「有限会社」或いは「支店」という会社設立形態を選択できます。
弊社のお客様及
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台湾における株式会社設立のマニュアル
外国会社投資でも個人投資でも、台湾において株式会社さえ設立すれば、台湾経済部商業司に申請する必要があります。流れは以下通りです。
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中華人民共和国個人所得税法実施条例
(1994年1月28日中華人民共和国国務院令第142号公布、2005年12月19日「『中華人民共和国個人所得税法実施条例』改正に関する国務院の決定」に基づき第一回改正 2008年2月18日「『中華人民共
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外国会社(香港、マカオ、中国内陸において設立された会社を含み)は、台湾内でビジネス活動を行う予定する場合に、「有限会社」、「株式会社」、「支店」などの会社設立の形態を選ぶことができます。前述の三つの形態で、有限会社を除いて、支店もよく選ばれる会社設立の形態です。支店の納付税金は有限会社より低いからです。
弊社のお客様
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外国会社は、台湾における駐在員事務所登記を取り消す場合に、台湾経済部商業司に撤退登記許可を申請し、国税局に税籍抹消手続きを完了しなければなりません。一般的に、駐在員事務所の撤退登記を申請するのは約2週間(10営業日)かかります。具体的な時間と必要な書類は以下通りです。
順番
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米国デラウェア州における有限責任会社設立マニュアル
特に明記しない限り、このガイドで紹介される米国デラウェア州会社は、米国デラウェア州の有限責任会社法(以下「LLC法」)に準拠して設立さ