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ドイツ会社設立パッケージ#2―会社の登録住所と現地の指定連絡先

ドイツ会社設立パッケージ#2―会社の登録住所と現地の指定連絡先
 
  1. ドイツ会社の設立要件

    ドイツ有限会社(GmbH)は資本会社(capital company)として存在しており、登録資本金が25,000ユーロ以上でなければなりません。

  2. ドイツ会社の優位性

    (1)
    現地の顧客にサービスを提供することができます(一部の現地の顧客又は供給元はドイツで設立された会社のみと取引を行う)。
    (2)
    製品や会社の価値を宣伝し、販売価格をドイツの市場価格より低くします。
    (3)
    25,000ユーロの登録資本金で設立でき、資本金を経費として使用できます。
    (4)
    ドイツ会社が約4~5年間正常に運営する場合、ドイツ永住権が取得できます。
    (5)
    会社のブランドイメージと国際イメージを高めます。
    (6)
    商務秘書(commercial secretary)を使用して多くの費用が節約できます。

  3. 設立費用

    当事務所がドイツにおいて登録資本金が25,000ユーロである有限会社を設立するサービス費用は12,900~17,400ユーロです。費用は具体的には以下の通りです。

    3.1
    設立前後の登記事項と書類の準備

    (1)  予定の会社名が使用できるか否かを確認するための類似商号調査
    (2)  ドイツ会社の設立要件に該当する事業計画書の作成
    (3)  会社定款及びその他の設立書類の作成
    (4)  関連書類のドイツ商工会議所への提出し、会社の事業範囲の確認
    (5)  現地のドイツ公証人における認証・署名手続き
    (6)  ドイツ商工会議所への設立費の支払い
    (7)  初回株主総会の決議書の作成
    (8)  会社設立サービス費用

    3.2
    銀行口座開設

    会社が正式に設立される際に、投資者は先に銀行口座を開設し、資金の送金を容易にする必要があります。会社の取締役は自ら現地に出向く必要があります。

    3.3
    税務登録

    ドイツ公証人及び裁判所での会社登録手続きを完了した後、ドイツ会社は現地の税務局に税務登録を申請する必要があります。当パッケージには付加価値税登録サービスが含まれています。

    3.4
    会社の登録住所

    ドイツで設立された全ての会社は、設立の申請を提出する前に営業所を賃貸する必要があります。一時的には、当事務所は会社設立のために登録住所が提供できますが、長期的には、クライアント様はドイツで事業所を賃貸する必要があります。

    3.5
    現地の指定連絡先

    全てのドイツ会社は会社の指定連絡先とする現地の居住者を持っている必要があります。現地の税務局等の政府部門は会社の設立及び税務について連絡先に連絡します。会社の取締役が現地の就業ビサを持っておらず、又はドイツで従業員を雇用していない場合、当事務所は現地の指定連絡先が1年間提供できます。

    備考:

    (1)  上記の費用には当事務所のサービス料金及び会社設立の申請に必要な規定費用が含まれていますが、設立により発生する書類の郵便料が含まれません。
    (2)  ハンブルクなどのドイツの一部の都市では、英語表記の会社設立申請書類及び定款などが直接提出できます。その他の都市ではドイツ語のものが必要です。書類を英語に翻訳する必要がある場合、費用は別途請求となります。
    (3)  認証・署名手続きの費用は約1,600ユーロであり、商工会議所の規定費用は約200ユーロです。クライアント様の銀行口座を開設した後、その口座で上記の金額を支払います。

  4. 必要な書類

    (1)
    2~3つの英語の予定会社名
    (2)
    株主の身分証明書類(投資者が自然人の場合はパスポート及び直近の3ヶ月以内の住所証明書類をご提供ください。投資者が法人の場合は会社設立証明書、定款、取締役名簿、株主名簿などの書類をご提供ください。)
    (3)
    執行取締役の身分証明書類(パスポート)及び直近の3ヶ月以内の住所証明書類
    (4)
    ドイツ会社の登録住所及び賃貸借契約書(当事務所の登録住所サービスを利用する場合を除く)
    (5)
    ドイツ会社の登録資本金(特に説明しない限り、当事務所は登録資本金を25,000ユーロにする)
    (6)
    ドイツ会社の事業範囲(主な事業活動)
    (7)
    記入済みデューデリジェンスフォーム及び海外会社設立フォーム(当事務所は当該フォームを提供する)

  5. 所要時間

    一般的に、全ての会社設立手続きを完了するには約2~3ヶ月かかります。

  6. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    クライアント様は当事務所の中国大陸のの増値税発票又は台湾の営業税発票が必要な場合、当事務所は現地の税法に規定されている増値税又は営業税を別途請求します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:ドイツ会社設立パッケージ#2―会社の登録住所と現地の指定連絡先【PDF】

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