1.1 |
駐在員事務所の登記 弊所は外国会社の深セン駐在員事務所を設立するサービス費用が2,000米ドルです。サービス詳細は以下の通りです。 (1) 設立登記書類一式を作成します。 (2) 駐在員事務所の登記証を取得します。 (3) 印章刻印をします。 (4) 人民元基本口座を開設します。 (5) オンラインバンキング・サービスを申請します。 外国(地域)会社の事業活動によって深セン駐在員事務所の設立がライセンス・許可の別途申請が必要となった場合、弊所のサービス費用は別途相談となります。 |
1.2 |
政府手数料 1.1のサービス費用には、深セン工商登記及びその他の政府機関での行政手続から生じた政府手数料が含まれていません。政府手数料は約400米ドルです。弊所は事前に政府手数料を請求し、実際に生じた手数料を控除した残額をお客様に返還します。 |
1.3 |
外貨一般決算口座 1.1のサービスには、人民元基本口座開設が含まれますが、外貨一般決算口座開設が含まれていません。お客様は海外からの送金を受けるために、銀行に外貨一般決算口座開設を別途申請する必要があります。弊所は外貨一般決算口座開設の申請代行が提供可能です。サービス費用は1口座につき300米ドルです。 |
1.4 |
公証料・認証料 1.1のサービス費用には、外国会社の設立証明書類、資本金使用証明書などの認証料が含まれていません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダなどの国・地域での法人設立証明書類の公証・認証サービスが提供可能です。詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。 |
1.5 |
翻訳料 1.1のサービスには書類翻訳サービスが含まれていません。お客様の提供した書類の中国語訳本、又は弊所の作成した書類の英語訳本もしくは日本語訳本が必要である場合、弊所は翻訳サービスが提供可能です。費用は別途相談です。 |
(1) |
1名以上の首席代表を選任すること。 |
(2) |
投資会社は設立されてから2年以上存続していること。 |
(3) |
1~3名の一般代表を選任すること。 |
(4) |
首席代表又は一般代表は国籍を問わず自然人であること。 |
4.1 |
駐在員事務所の名称(商号) 駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)、外国会社商号(社名)の中国語訳、深セン代表処で構成されます(例:香港啓源商務諮詢有限会社深セン代表処)。 |
4.2 |
投資会社の情報 外国(地域)会社の登録住所、電話番号、事業活動、登録資本金又は総資産、代表取締役の氏名や国籍等が必要です。 |
4.3 |
認証済の投資会社設立証明書類 外国(地域)会社の住所証明書(所在する国当局が発行するもの)、2年以上を存続している法的証明書類、定款又は組織の協定、投資会社署名権者の委任状は、中国政府が授権した機関で認証を受ける必要があります。 |
4.4 |
認証済の投資会社の銀行資本信用証明書 外国(地域)会社の取引銀行が発行する資本信用証明書は、中国政府が授権した機関で認証を受ける必要があります。 |
4.5 |
認証済の首席代表の委任状と身分証明書類 深セン駐在員事務所の首席代表及び(又は)一般代表の委任状や身分証明書類は、中国政府が授権した機関で認証を受ける必要があります。 |
4.6 |
首席代表の個人情報 首席代表となる者の氏名、最終学歴、中国での住所、入国日付、中国本土の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー、及び1寸のカラー証明写真(背景白)2枚が必要です。 |
4.7 |
一般代表(いる場合)の個人情報 一般代表となる者の氏名、最終学歴、中国での住所、入国日付、中国本土の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー、及び1寸のカラー証明写真(背景白)2枚が必要です。 |
4.8 |
オフィス賃貸借契約書 深セン駐在員事務所のオフィスの賃貸借契約書、賃料支払証憑の原本が必要です。 |
4.9 |
口座開設の銀行名称と住所 深セン駐在員事務所の取引銀行の名称及び住所が必要です。銀行口座開設の際に、深セン駐在員事務所の首席代表ご本人は署名しに銀行へ行く必要があるため、事前準備が不可欠です。 |
順番 |
項目 |
時間 (営業日) |
初期準備 |
||
1 |
外国(地域)会社の身分証明書類の認証 |
お客様次第 |
2 |
オフィスの賃借 |
お客様次第 |
3 |
その他の書類の準備 |
お客様次第 |
登記申請 |
||
4 |
登記証及び代表証の申請 |
3 |
5 |
印章作成 |
2 |
6 |
人民元基本口座の開設 |
5-10 |
7 |
オンラインバンキング・サービスの申請 |
5-10 |
約1ヶ月 |
(1) |
駐在員事務所の登記証 |
(2) |
首席代表と一般代表(いる場合)の代表証 |
(3) |
駐在員事務所の印鑑(駐在員事務所印、首席代表印、財務印) |
(4) |
銀行口座開設に関する書類 |
|