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外国(地域)会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用


外国(地域)会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用


概要

本見積書は、外国(地域)投資会社の製品・サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動、又は外国投資会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動に従事し、且つ特別な免許・許可の申請が不要である外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を深センにおいて設立することのみに適用されます。

当事務所は、外国会社の駐在員事務所代表処・外国企業常駐代表機構)を深センにおいて設立する費用が1,900ドルです。設立登記申請書類の作成、駐在員事務所の登記証申請から、銀行口座の開設までのサービスが含まれています(本見積書Section 1.1をご覧ください)。要するに、当事務所が設立証明書類をクライアント様に渡したら、クライアント様はその駐在員事務所の登記証に記載されている業務を行うことができます。当事務所の設立サービス費用は政府規定費用、書類の認証及び翻訳サービス等を含んでいません。費用詳細は本見積書Section 1及び添付表1をご覧ください。

外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を設立する際に、クライアント様は認証済の投資会社の設立証明書類、首席代表及び代表となる者の身分証明書類等を提供する必要があります。具体的には本見積書Section 4をご覧ください。

一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を設立する時間は、約5~7週間です。前述の所要時間は、設立登記に必要な書類を受け取った日から計算されます。具体的には本見積書Section 6をご覧ください。

投資会社が従事する業務により、深セン駐在員事務所の設立登記に免許・許可の別途申請が必要な場合、当事務所はサービス費用を調整する可能性があり、設立所要時間も相応に延長されます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1.        設立サービス費

1.1     サービス範囲と費用

当事務所は外国(地域)会社深セン駐在員事務所を設立する費用が1,900ドルです。サービス詳細は以下の通りです。

(1) 設立登記書類一式の作成
(2) 駐在員事務所登記証の申請
(3) 印鑑の作成
(4) 人民元基本口座の開設

投資会社が従事する業務により、深セン駐在員事務所の設立登記に免許・許可の別途申請が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。

1.2     行政費用

上記のサービス費用は深セン市の工商登記及びその他の関係政府部門の行政費用を含んでいません。前述の政府行政費用は約400ドルです。当事務所は最初に当該行政費用を受け取りますが、設立登記手続き完了後に発票(日本の領収書に相当)に基づき実費を請求します。

1.3     オンラインバンキングの申請費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は銀行口座の開設を含んでいますが、オンラインバンキングの開設を含んでいません。オンラインバンキングの開設が必要な場合には、関係銀行に別途申し込む必要があります。当事務所はオンラインバンキングの申請手続きに支援できますが、300ドルのサービス費用を別途請求します。

1.4    認証費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は投資会社の設立証明書類、資本信用証明書等の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社の設立証明書類の認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

1.5    翻訳費用

本見積書Section 1.1のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用は別途請求となります。

前述の費用は税抜きの金額です。中国大陸の発票が必要な場合、別途7.5%の増値税及び付加税を請求します。 上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国(地域)会社深セン駐在員事務所設立費用明細表」をご覧ください。


2.      支払条

注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。


3.      駐在員事務所基本構

外国会社の深セン駐在員事務所の最低設立要求は以下の通りです。

• 最低1名の首席代表を選任する。  
• 投資会社が2年以上に設立される。
• 1~3名の一般代表を選任する。
• 首席代表又は一般代表は国籍を問わず、自然人ではなければならない。


4.      必要書

4.1    駐在員事務所名称の決定

駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)+外国会社商号(会社名)の中国語訳+深セン代表処で構成されます。例えば、香港啓源商務コンサルティング有限会社深セン代表処。

4.2    投資会社の情報

外国(地域)投資会社の登録住所、電話番号、事業範囲(経営範囲)、登録資本金又は資産総額、代表取締役の氏名及び国籍等をご提供ください。

4.3    認証済の投資会社設立証明書類

外国(地域)投資会社は、所在国における関係機関に発行された住所証明書及び2年以上の合法営業証明書、会社定款又は運営契約、投資会社の署名権者に対する授権書又は証明書類が中国大陸政府授権機関 (例えば、投資会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。

4.4    認証済の投資会社の銀行資本信用証明書

外国(地域)投資会社は、取引銀行が発行した資本信用証明書が中国大陸政府授権機関(例えば、投資会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。

4.5    認証済の首席代表と一般代表の委任状と身分証明書類

外国(地域)投資会社は、深セン駐在員事務所の首席代表及び/又は一般代表の委任状及び身分証明書類が中国大陸政府授権機関(例えば、投資会社の登録住所所在国(地域)における中国大使館・領事館)に認証される必要があります。

4.6    首席代表の個人情報

首席代表となる者の氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真2枚(背景白)をご提供ください。

4.7    一般代表(もしあれば)の個人情報

一般代表となる者の氏名、最終学歴、中国住所、入国日付、中国大陸の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー及び1寸のカラー証明写真2枚(背景白)をご提供ください。

4.8    オフィス賃貸借契約書

深セン駐在員事務所のオフィスの賃貸借契約書及び賃貸借契約登記届出証明書の原本各1部をご提供ください。オフィス場所はオフィス用途であり、且つその賃貸借契約期間が一年又は一年以上ではなければなりません。

4.9    口座開設の銀行名称と住所

クライアント様は深セン駐在員事務所の口座開設の銀行を自由に選べます。当事務所は、会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうか等の方面によって決定することをお勧めします。多くのクライアント様が外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高い問題等があり、且つ外資系銀行と税務機関の間で納税代行委託協議を締結することができません。外資系銀行で人民元基本口座を開設するとともに、中国内資銀行で税金納付用の納税口座を別途開設することが必要です。従って、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。

注意点として、銀行口座開設を申請する際に、深セン駐在員事務所の首席代表は自ら銀行に行って署名することが必要で、同時に銀行のスタッフは駐在員事務所の登録住所に行って現地審査を行いますので、事前にご手配ください。


5.      設立手続き

5.1    前期準備

正式に工商登記審査批准機関に設立登記申請を提出する前に、深セン駐在員事務所の投資者は必ず以下の事項を行わなければなりません。

(1)   オフィスの賃借

投資者は深センにおいて外国(地域)会社の深セン駐在員事務所のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を締結し、賃貸借契約登記届出証明書を取得します。当該オフィスは商業用ビルにあり且つ賃貸借契約期間が最低12ヵ月ではなければなりません。

(2)   書類の認証

投資者は外国(地域)会社の設立証明書類等の認証を手配する必要があります。認証必要な書類は会社の設立証書(日本の登記簿謄本に相当)、住所証明書、定款、銀行による資本信用証明書、外国会社の署名権者に対する授権書、首席代表及び/又は一般代表の委任状及び身分証明書類です。

(3)   その他の書類

また、投資者は首席代表及び/又は一般代表の個人情報及び写真を準備することが必要です。

5.2     駐在員事務所設立登記申請

申請書類が全て揃った後、当事務所はクライアント様の代わりに、深セン市市場監督管理局に駐在員事務所設立登記を申請し、駐在員事務所の登記証と首席代表の代表証を取得します。深セン市市場監督管理局により登記証が発行された日から、駐在員事務所は正式に成立します。

5.3     その他の登記手続き

(1)   駐在員事務所印の作成

登記証を取得後、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所は深セン市公安局に印鑑作成の届出を申請してから、指定の印鑑作成会社において駐在員事務所の印鑑を作成します。

(2)   銀行口座開設

最後に、当事務所はクライアント様が指定した銀行で外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の人民元基本口座の開設に支援します。


6.     設立所要時

一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所を設立する時間は、約5~7週間です。具体的には下記のリストをご覧ください。

順番

項目

所要時間

(営業日)

前期準備

1

投資会社関係書類の認証

お客様による

2

オフィスの賃借

お客様による

3

その他の資料、書類の準備

お客様による

登記申請

4

登記証と代表証の申請

35

その他の登記手続き

5

印鑑の作成(駐在員事務所印と個人用印)

2

6

人民元基本口座の開設

20

57週間



7.      登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

駐在員事務所の設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。

1. 駐在員事務所の登記証
2. 首席代表と一般代表(もしあれば)の代表証
3. 駐在員事務所の印鑑(駐在員事務所印、首席代表印、財務印)
4. 銀行口座開設許可証及びその他の銀行書類


8.      その他のサービ

深センにおいて設立された全ての外国(地域)会社の駐在員事務所は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、毎月各項税務を申告しなければなりません。当事務所は定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の精算清算納付等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。


9.      中国籍従業員雇用サービス

中国の関係法律規定に基づき、駐在員事務所は中国籍従業員を直接雇用できなく、現地の外事サービス会社に中国籍従業員の雇用手続きを委託することは必要です。前述の外事サービス会社は、中国の個人と雇用契約書を締結し、従業員個人ファイルを管理し、及び定年退職、保険、医療等の各サービスを提供します。外事サービス会社は中国人従業員を駐在員事務所に派遣するとともに、駐在員事務所とサービス契約書を締結します。従って、法律上、駐在員事務所の中国人従業員と駐在員事務所の関係は直接な雇用関係ではなく、労働関係のみです。外事サービス会社と中国人従業員の関係こそ雇用関係です。

当事務所は有効な「労務派遣経営許可証」を有し、クライアント様の深セン駐在員事務所に人材派遣(労務派遣)サービスを提供できます。当該サービス費用は別途相談となります。


10.       首席代表実名認証

深セン市税務局の規定に基づき、駐在員事務所の首席代表は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾居民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。首席代表が実名認証を完了できなかった場合、駐在員事務所は税務局で全ての税務事項を行うことができなく、さらに通常の税務申告ができない可能性もあります。

外国籍の首席代表は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、駐在員事務所の地元社員が同行することをお勧めします。当事務所のスタッフの同行はご希望な場合には、それに応じた手配を提供できます。当該サービス費用は250ドルです。


添付表1 外国(地域)会社深セン駐在員事務所設立費用明細表

順番

項目

金額

USD

1

深セン駐在員事務所設立費用備考1

1,900

2

政府行政費用及びその他の支出予算)(備考2

400

3

雑費

80

4

オンラインバンキングの申請費用オプション

300

5

首席代表実名認証サービス費用(オプション)

250

6

投資会社関係書類の認証費用オプション

別途相談

7

書類翻訳費用オプション

別途相談

合計

2,930


備考

1. 外国(地域)会社が従事する業務により深セン駐在員事務所の設立登記に許可・免許の別途申請が必要な場合には、当事務所は代行できますが、費用は別途相談となります。
2. 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。
3. 上記の明細表の第4項から第7項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。
4. 上記の明細表の費用は税抜きの金額です。中国増値税発票が必要な場合、別途7.5%の税金を請求します。


参考資料:

1. 「台湾における駐在員事務所の基本特徴リスト」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/582.html

2. 「台湾における駐在員事務所登記抹消のマニュアル」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Knowledge/info/id/586.html

3. 「中国本土における会社設立サービス」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/50.html 


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メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
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