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外国(地域)会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用

外国(地域)会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用

概要

本見積書は、外国(地域)会社の製品、サービスに関する市場調査、展示、宣伝活動、及び外国会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡を行い、かつ、特別なライセンス・許可の申請が不要である深セン駐在員事務所(代表処)を深センにおいて設立する場合に適用されます。

弊所は、外国会社の駐在員事務所を深センに設立するサービス費用が2,000米ドルです。弊所のサービスには設立登記申請書類の作成、駐在員事務所の登記証申請から銀行口座の開設までが含まれます(第1.1節をご覧ください)。お客様は、弊所から設立証明書類を受け取った後、駐在員事務所の登記証に記載されている業務を行うことができます。弊所のサービス費用には、政府手数料、書類認証料や翻訳料などが含まれていません。詳細は第1節及び添付表1をご参照ください。

外国会社の深セン駐在員事務所の設立にあたり、お客様は認証済の外国会社の設立証明書類、首席代表・代表となる者の身分証明書類等を提供する必要があります。具体的には第4節をご参照ください。

一般的に、設立登記に必要な書類を受け取った日から、外国会社の深セン駐在員事務所の設立を完了するまでの所要時間は約1ヶ月間です。具体的には第3節をご覧ください。

外国(地域)会社の事業活動によって深セン駐在員事務所の設立がライセンス・許可の別途申請が必要となった場合、弊所はサービス費用を調整する場合があります。その場合に設立の所要時間も延長されます。詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。

  1. 設立サービス費用

    1.1
    駐在員事務所の登記

    弊所は外国会社の深セン駐在員事務所を設立するサービス費用が2,000米ドルです。サービス詳細は以下の通りです。
    (1)  設立登記書類一式を作成します。
    (2)  駐在員事務所の登記証を取得します。
    (3)  印章刻印をします。
    (4)  人民元基本口座を開設します。
    (5)  オンラインバンキング・サービスを申請します。

    外国(地域)会社の事業活動によって深セン駐在員事務所の設立がライセンス・許可の別途申請が必要となった場合、弊所のサービス費用は別途相談となります。

    1.2
    政府手数料

    1.1のサービス費用には、深セン工商登記及びその他の政府機関での行政手続から生じた政府手数料が含まれていません。政府手数料は約400米ドルです。弊所は事前に政府手数料を請求し、実際に生じた手数料を控除した残額をお客様に返還します。

    1.3 外貨一般決算口座

    1.1のサービスには、人民元基本口座開設が含まれますが、外貨一般決算口座開設が含まれていません。お客様は海外からの送金を受けるために、銀行に外貨一般決算口座開設を別途申請する必要があります。弊所は外貨一般決算口座開設の申請代行が提供可能です。サービス費用は1口座につき300米ドルです。

    1.4 公証料・認証料

    1.1のサービス費用には、外国会社の設立証明書類、資本金使用証明書などの認証料が含まれていません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダなどの国・地域での法人設立証明書類の公証・認証サービスが提供可能です。詳細は弊所のコンサルタントにお問い合わせください。

    1.5 翻訳料

    1.1のサービスには書類翻訳サービスが含まれていません。お客様の提供した書類の中国語訳本、又は弊所の作成した書類の英語訳本もしくは日本語訳本が必要である場合、弊所は翻訳サービスが提供可能です。費用は別途相談です。

    上記の各項費用のまとめは、添付表1「外国(地域)会社の深セン駐在員事務所設立の費用一覧表」をご参照ください。

  2. 支払方法

    サービスの性質上、お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。弊所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。

    お客様は弊所のメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発票が必要な場合、弊所は現地の税法が定める増値税又は営業税を別途請求します。

  3. 駐在員事務所の基本構造

    外国会社の深セン駐在員事務所の最低設立要件は以下の通りです。

    (1)
    1名以上の首席代表を選任すること。
    (2)
    投資会社は設立されてから2年以上存続していること。
    (3)
    1~3名の一般代表を選任すること。
    (4)
    首席代表又は一般代表は国籍を問わず自然人であること。

  4. 必要書類

    4.1
    駐在員事務所の名称(商号)

    駐在員事務所の名称は、投資会社所在国(地域)、外国会社商号(社名)の中国語訳、深セン代表処で構成されます(例:香港啓源商務諮詢有限会社深セン代表処)。

    4.2 投資会社の情報

    外国(地域)会社の登録住所、電話番号、事業活動、登録資本金又は総資産、代表取締役の氏名や国籍等が必要です。

    4.3
    認証済の投資会社設立証明書類

    外国(地域)会社の住所証明書(所在する国当局が発行するもの)、2年以上を存続している法的証明書類、定款又は組織の協定、投資会社署名権者の委任状は、中国政府が授権した機関で認証を受ける必要があります。

    4.4
    認証済の投資会社の銀行資本信用証明書

    外国(地域)会社の取引銀行が発行する資本信用証明書は、中国政府が授権した機関で認証を受ける必要があります。

    4.5
    認証済の首席代表の委任状と身分証明書類

    深セン駐在員事務所の首席代表及び(又は)一般代表の委任状や身分証明書類は、中国政府が授権した機関で認証を受ける必要があります。

    4.6
    首席代表の個人情報

    首席代表となる者の氏名、最終学歴、中国での住所、入国日付、中国本土の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー、及び1寸のカラー証明写真(背景白)2枚が必要です。

    4.7
    一般代表(いる場合)の個人情報

    一般代表となる者の氏名、最終学歴、中国での住所、入国日付、中国本土の電話番号、履歴書等の個人情報、身分証明書類のコピー、及び1寸のカラー証明写真(背景白)2枚が必要です。

    4.8
    オフィス賃貸借契約書

    深セン駐在員事務所のオフィスの賃貸借契約書、賃料支払証憑の原本が必要です。

    4.9
    口座開設の銀行名称と住所

    深セン駐在員事務所の取引銀行の名称及び住所が必要です。銀行口座開設の際に、深セン駐在員事務所の首席代表ご本人は署名しに銀行へ行く必要があるため、事前準備が不可欠です。

  5. 設立所要時間

    一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の設立は約1ヶ月かかります。詳細は下表をご参照ください。

    順番

    項目

    時間

    営業日

    初期準備

    1

    外国(地域)会社の身分証明書類の認証

    お客様次第

    2

    オフィスの賃借

    お客様次第

    3

    その他の書類の準備

    お客様次第

    登記申請

    4

    登記証及び代表証の申請

    3

    5

    印章作成

    2

    6

    人民元基本口座の開設

    5-10

    7

    オンラインバンキング・サービスの申請

    5-10

    1ヶ月


  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    駐在員事務所の設立後、下記の書類をお客様に引き渡します。

    (1)
    駐在員事務所の登記証
    (2)
    首席代表と一般代表(いる場合)の代表証
    (3)
    駐在員事務所の印鑑(駐在員事務所印、首席代表印、財務印)
    (4)
    銀行口座開設に関する書類

  7. 年度維持サービス

    深センで設立された全ての外国(地域)会社の駐在員事務所は、中国の会計準則に基づいて財務諸表を作成したり、中国の公認会計を雇って年次財務諸表に対して監査をしたり、監査報告を発行したりする必要があります。また、設立当月から(翌月申告)税法に従い、各税務を毎月申告しなければなりません。弊所は、定期的な会計記帳、税務申告、給与計算及び代行支払、銀行口座の操作及び年次所得税の精算清算納付等の合法的な維持サービスをお客様に提供できます。詳細は弊所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。

  8. 中国人従業員の雇用

    中国の関連法により、駐在員事務所は、中国人従業員を直接雇用することができず、中国人従業員の雇用手続きを現地の外事サービス会社に委託する必要があります。外事サービス会社とは、中国人個人と雇用契約を締結したり、従業員個人ファイルを管理したり、従業員の定年退職、保険、医療などのサービスを提供したりする会社です。外事サービス会社は、外国会社の駐在員事務所とサービス契約を締結し、中国人従業員を駐在員事務所に派遣します。法律の面において、駐在員事務所は中国人従業員と直接的な雇用関係ではなく、労使関係です。外事サービス会社と中国人従業員との関係こそが雇用関係です。

    弊所は、有効な「労務派遣経営許可証」を持って、外国会社の深セン駐在員事務所に労務派遣サービスを提供することが可能です。お客様は当該サービスが必要な場合、弊所はサービス費用を別途請求します。

  9. 首席代表の実名認証

    深セン市国家税務局の規定により、駐在員事務所の首席代表は外国人の場合、パスポートの原本をもって、自ら税務局に出向き実名認証を行う必要があります。首席代表が実名認証を完了しなかった場合、駐在員事務所は税務局でいかなる税務事項を行うことができず、税務申告もできない可能性があります。

    外国人である首席代表が自ら税務局に出向き実名認証を行わなければならないため、現地社員の付き添いをお勧めします。弊所のスタッフの付き添いをご希望な場合、弊所は当該サービスが提供可能です。費用は一回あたり150米ドルです。

添付表1 「外国(地域)会社の深セン駐在員事務所設立の費用一覧表」

番号

項目

金額

(米ドル)

1

深セン駐在員事務所設立費用(備考1

2,000

2

政府手数料とその他の費用(備考2

400

3

追加の外貨一般決算口座の申請サービス費用

300

4

首席代表の実名認証サービス費用(備考3

150

5

海外本社の関連書類の公証費用

別途相談

6

書類翻訳費用

別途相談

合計

2,850




備考:
  1. 外国(地域)会社の事業活動によって深セン駐在員事務所の設立がライセンス・許可の別途申請が必要となった場合、弊社は代行可能です。費用は別途相談となります。
  2. 上記の政府手数料とその他の支出は予算金額です。弊所は発票に基づき実費を請求します。
  3. 上記の第3~6項はオプションサービスです。お客様は自分で行うことも、弊所に委託することも可能です。
  4. 上記の費用は税抜金額です。中国増値税発票が必要な場合、弊所は7.5%の税金を別途請求します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:外国(地域)会社の深セン駐在員事務所設立の手続きと費用【PDF】

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