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中国外商投資企業の増値税の優遇税制

中国外商投資企業の増値税の優遇税制

  1. ソフトウェアハウスの優遇税制

    増値税の一般納税者は、自ら開発・生産したソフトウェア製品を販売し、税率13%で増値税を納付した後、増値税の実際税負担の3%を超える部分に「即徴即退」を実施されます(「即徴即退」は、税務機関は税金を徴収する際に納税者が納付した税金の全額または一部を即時に納税者に還付する優遇税制という)。

    増値税の一般納税者は輸入のソフトウェア製品に対して現地化を行って輸出する場合、そのフトウェア製品が増値税の「即徴即退」を適用します。現地化は、輸入のソフトウェア製品の再設計、設計改善などを指し、ソフトウェア製品の単なる中国語化を含みません。

  2. 外商投資企業の来料加工

    来料加工(Processing)に従事し、他の外商投資企業または中国内資企業に加工を委託する外商投資企業は、『来料加工免税証明書』を管轄税務当局に申請する必要があります。委託された企業はその証明書を持っている場合、加工料金の増値税の免税を享受できます。外商投資企業は、加工品を輸出して税関の届出を完了した後、管轄税務当局に来料加工製品の輸出免税の届出手続きを行う必要があります。

  3. 輸入増値税免税

    「輸入設備の税優遇政策の調整に関する通知」(国務院[1997]第37号)により、1998年1月1日以降、政府の投資奨励プロジェクト及び外商投資奨励プロジェクトに係る輸入設備には、所定の範囲内において関税及び輸入増値税の免税が適用されます。

  4. 輸出増値税還付

    外商投資企業たる増値税の一般納税者は、自ら生産した製品を直接輸出する、または代理店を通じて輸出する場合、増値税の免税・控除または免税・控除・還付の政策を享受することができます。

    1993年12月31日前に設立された外商投資企業が自ら生産した製品を直接輸出する、または代理店を通じて輸出する場合、本来増値税の免税を受けていた企業は、増値税の免税・控除に変更して享受します。

    海外の加工プロジェクトに使用される設備、原料、部品の輸出は、輸出増値税の還付対象となります。輸出増値税還付率は、中国の一般規則に従います。

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