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中国内地と香港との間の全面的二重課税回避協定
中国内地と香港は2006年8月21日、中国内地と香港の投資家が国境を越えた経済活動を行う際に遭遇する可能性のある二重課税を解消するための新しい「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための内地と香港特別行政区との間の協定」(以下「全面的協定」と
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香港利得税 - 所得源泉地
香港は属地主義的な課税制度を採用しており、つまり香港源泉所得のみが香港で課税されます。香港で設立された会社は、香港で事業を営んでおらず、その所得が香港で生み出されていない、または香港から得られていない場合、その所得に対し香港利得税の免除を申請することを検討することができます。
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利益の源泉地(香港貿易会社)
裁判所の各裁決によると、香港税務局は、香港会社が商品または貨物の売買取引に従事することにより得た利益の源泉地を評価するとき、次の一般原則に従います。
関連する売買契約が香港で締結される場合、所得は香港で課税される。「売買契約の締結」は、利益をあげるために
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香港税務-事前裁定(Advance Ruling)(続編2)
香港税務条例添付表10第1部により、税務局局長は下記の場合に裁定の申請を拒否することができ、又は裁定することができません。
申請の取引又は事項は香港税務条例に関連する以下の事項にかかっている場合、税務局局長は裁定することが
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香港税務-事前裁定(Advance Ruling)(続編1)
事前裁定
香港税務局局長は、慎重に検討され、且つ詳細な情報が提供された取引のみについて事前裁定を行います。裁定は該当する期間内に拘束力を持ちます。全ての裁定が特定の条件に制限されているため、納税者は当該裁定を参照する際に注
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香港税務 ‐ 申告書の誤りと漏れ
香港税務条例第64条により、税務局からの査定通知書を受け取った際に、査定結果に同意できない場合は査定通知書の発行の日から1ヶ月以外に書面で異議を提出することができます。書面に異議の理由を明確に記載する必要があります。それ以外の場合、税務条例第70条に
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香港税務-事前裁定(Advance Ruling)
香港税務条例第88A条により、全ての香港の会社及び個人は香港税務局局長に事前裁定を申請し、条例の各条項が申請の事項にどのように適用されるかについて確認することができます。当該申請の申請料金は香港税務局に支払う必要があります。
香港税務局局長は香港
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香港の利得税-納税免除申請
香港は属地主義を採用しており、納税者の国籍又は設立場所を問わず、香港源泉所得のみに対して課税し、香港外源泉所得に対して課税せず、オフショアの事項について納税者に良い機会を与えます。
香港税務条例により、以下の3つの要件に該当する者又は機構は香港で利得税を納付する必要があ
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香港税務-現地審査・調査
香港税務局に所属する現地審査・調査課は現地審査・調査作業を担当し、脱税行為及び租税回避の防止を取り組んでいます。
「現地審査」とは、税務局のスタッフが現地調査を行い、納税者の会計記録をチェックし、納税者の申告した利益及び提出した書類が正しいか否かを確認することです。
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Introduction to Hong Kong Partnership Business
GeneralWhere a person joins with other people to conduct business for getting profits, this is a partnership business